介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
0.目次
- 届出が必要な場合
- 届出日と算定開始時期
- 提出書類
- 提出・問い合わせ先
- メールによる届出について
1. 届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 告示改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
2.届出日と算定開始時期
介護保険サービス事業所は、あらかじめ指定権者に届け出ることとされている加算、減算または割引の算定を行う場合には、介護給付費算定に係る体制等の届出を提出します。
変更届出書の提出期限は、変更後10日以内ですが、加算の算定についは事前に手続を行う必要があります。届出日と加算の算定開始時期については、次のとおりです。
(1)新規指定申請に伴う届出
新規指定申請の期限までに、新規指定申請書類と一緒に提出してください。
(2)新たに加算などを算定する場合、加算などの内容が変わる場合
サービスの種類 | 届出の受理日 | 届出の内容の適用時期 |
---|---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援/介護予防支援(地域包括支援センター) 第1号訪問事業 第1号通所事業 |
毎月15日までの届出 | 届出受理日の翌月から |
毎月16日以降の届出 | 届出受理日の翌々月から | |
認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
毎月末まで |
届出受理日の翌月から (届出受理日が月の初日である場合は当該月から) |
(3)加算などの算定を「あり」から「なし」にする場合
速やかに提出してください。
(4)介護職員処遇改善加算等の届出
提出書類 | 提出期限 |
---|---|
新規届出(計画書) |
加算を受けようとする月の前々月の末日 |
継続届出(計画書) |
4月15日 |
実績報告 |
8月1日 ※年度途中に算定を終了する場合の実績報告は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までとなります。 |
詳細は厚生労働省及び埼玉県のホームページをご覧ください。また、様式は埼玉県のホームページよりダウンロードお願いいたします。
(提出する際には、宛名は毛呂山町長へ変更してください。)
(5)居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の届出
判定期間前期(3月1日~8月末日)は9月15日まで。後期(9月1日~2月末日)は3月15日まで。詳細は「特定事業所集中減算の届出について」をご覧ください。
(6)サービス提供体制強化加算の算定について
1. 算定の確認について
原則として、職員の割合の前年度の実績により翌年度1年間の算定の可否が判断されることから、算定されている事業所においては、毎年3月に職員の割合を計算し、必要に応じて加算の区分変更の届出を行ってください。また計算した記録は5年間保管してください。
なお、前年度の実績が6ヶ月に満たない事業者については、届出を行った月以降においても、直近3ヶ月間の職員割合について、毎月継続的に所定の割合を維持する必要があります。所定の割合を下回った場合は、加算の変更届出を行ってください。
2. 届出について
算定については、前年度の運営実績によって確認方法が異なります。
また、新規で算定を開始する場合や算定区分を変更する場合は、運営実績に応じた職員の割合を確認していただき、算定する前月の15日までに届出を行ってください。
前年度の 運営実績 |
確認方法 (職員割合) |
確認結果 | 届出の要否 |
---|---|---|---|
運営実績が6ヶ月以上の場合 | 前年度の11ヶ月(3月を除く)の平均 | 要件を満たす |
不要
|
要件を満たさない | 必要(速やかに届出を行ってください) | ||
運営実績が6ヶ月に満たない場合 | 届出日の属する月の前3ヶ月の平均 | 要件を満たす |
不要
|
要件を満たさない | 必要(速やかに届出を行ってください) |
3.提出書類
以下の1~4の書類を提出してください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 各加算により必要な別紙様式
- 各加算により必要な添付書類
提出部数
- 1部(控えを希望する場合は、2部提出してください。)
(1)介護給付費(介護予防・生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
1. 別紙3-2_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援・地域密着型(介護予防)サービス・介護予防支援) (Excelファイル: 33.3KB)
2.別紙50_介護予防・生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業) (Excelファイル: 27.2KB)
(2)介護給付費(介護予防・生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
1.別紙1-1・別紙1-1-2_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) (Excelファイル: 353.0KB)
2.別紙1-2・別紙1-2-2_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防) (Excelファイル: 220.9KB)
3.別紙1-3・別紙1-3-2_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型(介護予防)サービス) (Excelファイル: 207.7KB)
4.別紙1-4・別紙1-4-2_介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業) (Excelファイル: 73.2KB)
(3)各加算により必要な別紙様式
(4)各加算により必要な添付書類について
加算によっては、体制等に関する届出書、体制等状況一覧表と併せて別紙様式及び添付書類を提出する必要があります。
4.提出・問い合わせ先
提出方法 | 持参、郵送、メール |
---|---|
提出・問合せ先 | 高齢者支援課 介護保険係
|
備考 |
5.メールによる届出について
メールで変更の届出を行う場合は次の点に注意してください。
- 押印欄のある書類は、押印後にスキャナー等で読み込みPDFファイルを作成してください。
- メールで届出を行った場合、事業所の控えはありません。
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更新日:2024年03月27日