開発許可制度について

更新日:2023年01月06日

 平成23年4月1日から、毛呂山町における開発許可(都市計画法第29条)等の事務は、次のとおり毛呂山町で行います。

 市街化区域内で開発区域の面積が500平方メートル以上、市街化調整区域内では面積にかかわらず、開発行為を行おうとするときは、原則として都市計画法に基づく開発許可等の申請が必要となります。
 開発行為を行おうとする場合には、事前にまちづくり整備課までご相談ください。

(注意)開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

  •  区画の変更…物理的な利用状況の変更
  •  形の変更…切土・盛土等の造成工事
  •  質の変更…土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路等)の変更

開発許可申請等に関する関係例規ついて

開発許可等の申請手数料について

 開発許可等の申請に当っては、手数料が必要となります。
 手数料は、申請の際に発行する納入通知書により納入していただきます。

開発行為等協議要綱に基づく事前協議について

 開発区域の面積が、市街化区域で500平方メートル以上、市街化調整区域で300平方メートル以上の開発行為等、共同住宅及び貸店舗等の建築で、その規模が4戸(区画)以上の開発行為等など、事前協議の適用範囲に該当する場合には、毛呂山町開発行為等協議要綱に基づく事前協議の手続きが必要となります。

申請書等の様式について

都市計画法施行規則に定められている様式

毛呂山町規則に定められている様式

その他の様式

申請等の添付書類一覧ついて

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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