開発許可制度について

更新日:2025年11月18日

 市街化区域内で開発区域の面積が500平方メートル以上、市街化調整区域内では面積にかかわらず、開発行為を行おうとするときは、原則として都市計画法に基づく開発許可等の申請が必要となります。
 開発行為を行おうとする場合には、事前にまちづくり整備課までご相談ください。

(注意)開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

  •  区画の変更…物理的な利用状況の変更
  •  形の変更…切土・盛土等の造成工事
  •  質の変更…土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路等)の変更

開発許可申請等に関する関係例規ついて

開発許可等の窓口相談について

来庁時は事前確認をお願いします

現場検査等で担当職員が不在になる場合があります。窓口相談等でご来庁される際は、 事前に担当者がいることをご確認のうえ、お越しいただきますようお願い申し上げます

 

※来庁時間を事前に伝えていただいた方でも、来庁時、担当職員が窓口・電話対応中の場合は、対応が終わるまでお待ちいただくことがあります。

相談時間について

開庁日の9時~12時、13時~16時30分を相談時間とし、以降の時間に受付した相談の回答は後日になる場合があります。時間に余裕をもってご来庁いただくようお願い申し上げます。

(役場閉庁時間:17時15分)

 

※時間内に受けた相談についても、調査・検討が必要な場合は回答が後日になる場合があります。

開発許可等相談票の提出について

建築に関する都市計画法の規制(開発許可等)のご相談は、相談地の公図・登記事項証明など判断に必要となる資料を添付した相談票を提出していただき、資料や現地等の確認により可否や手続きを検討して回答します(要事前相談)。

窓口での受付(役場開庁日の9時~12時、13時~17時)を原則としますが、来庁が困難な場合は、相談票と資料のメール送付等でも受付可能です(事前に相談をしてください)。

回答は電話で行い、提出していただいた資料や回答はまちづくり整備課にて保存します。(回答の文書送付やメール送信は行っていません)

 

開発行為等協議要綱に基づく事前協議について

 開発区域の面積が、市街化区域で500平方メートル以上、市街化調整区域で300平方メートル以上の開発行為等、共同住宅及び貸店舗等の建築で、その規模が4戸(区画)以上の開発行為等など、事前協議の適用範囲に該当する場合には、毛呂山町開発行為等協議要綱に基づく事前協議の手続きが必要となります。

開発許可等の申請手数料について

 開発許可等の申請に当っては、手数料が必要となります。
 手数料は、申請の際に発行する納入通知書により納入していただきます。

申請書等の様式について

都市計画法施行規則による様式

毛呂山町規則による様式

その他の様式

申請等の添付書類一覧について

添付一覧を更新しました。令和7年7月1日以降申請を行う方は、以下の申請書類一覧を用いて添付書類を準備してください。

開発許可から完了までの手続き等について

開発許可を受けた後の手続き(工事着手届、公告前建築承認、中間検査依頼、工事完了届、地位承継承認申請)の案内を掲載していますのでご参考にしてください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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