都市計画法の区域指定について

更新日:2025年07月01日

毛呂山町の市街化調整区域における都市計画法第34条の区域指定について

本町では、都市計画法第34条第11号及び第12号の規定を受けた「毛呂山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に基づき、市街化調整区域で道路、排水等の条件を満たした土地において建築物の用途を限定して「区域(いわゆる「11号区域」「既存の集落」「産業系12号区域」)」を指定し、特例的に開発行為や建築行為を許可する制度を実施しています。

区域の詳細につきましては下記の資料をご覧いただき、不明な点等はまちづくり整備課の窓口又は電話やメールにてお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

指定区域全図(PDFファイル:3.1MB)

 

※ 区域指定図について

区域指定図の詳細は、まちづくり整備課の窓口で閲覧できます。

閲覧時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

 

都市計画法第34条第11号の規定による「11号区域」の指定について

本町では、平成15年8月より都市計画法第34条第11号(指定時同条第8号の3に基づき埼玉県指定)の規定を受けた「毛呂山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に基づき、市街化調整区域の「既存住宅団地」内に指定した「11号区域」で、道路、排水条件を満たした指定路線に接した土地においては、自己居住用の一戸建て住宅や建売分譲を目的とした開発行為や建築行為を特例的に許可しています。

 

都市計画法第34条第12号の規定による「既存の集落」の指定について

本町では、平成15年8月より都市計画法第34条第12号(指定時同条第8号の4に基づき埼玉県指定)の規定を受けた「毛呂山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に基づき、市街化調整区域内に「既存の集落」の区域を指定しています。

 

都市計画法の一部が改正されました(令和4年)

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、国は令和2年6月に都市計画法を一部改正(公布)し、令和4年4月1日から施行しました。改正法の施行により災害の危険性のあるエリアにおいて行う開発行為が規制(厳格化)されることとなりました。

 

法改正の概要(1)

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号関係)

都市計画法第33条1項第8号は、開発行為を行うのに適当ではない区域として災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。これまで、この規制の対象となっていたのは、自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為及び自己以外の業務の用に供する施設の開発行為となっていましたが、令和4年4月1日以降は、※自己の居住の用に供する住宅の開発行為以外すべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。

※都市計画法第34条11号、12号に基づく開発行為は下段"法改正の概要(2)”により許可できなくなります。

●災害レッドゾーンとは

「災害レッドゾーン」とは、次に掲げる区域をいいます。

  1. 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  2. 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策等の推進に関する法律第9条第1項)
  3. 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  4. 急傾斜地崩壊崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

(注意)1.3.4.は、本町に指定箇所はありません。

 

法改正の概要(2)

市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条11号条例区域、12号条例区域)

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、町が条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では一定の開発行為が可能となっております。条例で区域を指定する際には政令で定める基準に従わなくてはなりません。この度、この政令が改正され(改正後の都市計画法施行令第29条の9、29条の10)、11号条例区域及び12号条例区域には、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。

●浸水ハザードエリア等とは

  1. 「浸水ハザードエリア等」とは、次に掲げる区域を言います。
  2. 水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性が高いエリア(浸水ハザードエリア)
  3. 土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)

都市計画法の改正に伴い、「11号区域」や「既存の集落」の区域から「災害ハザードエリア」である以下の区域を除外しました。

(1)土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域は建築物に損壊が生じ、住民などの生命または身体に著しい危険が生じるおそれがある区域です。また、土砂災害警戒区域は土砂災害による被害のおそれがある区域です。

(2)浸水想定区域(浸水深3メートル以上)

国、県の管理河川(毛呂山町分)について想定し得る最大規模の降雨(3日間740ミリメートル)にともなう洪水により河川が氾濫した場合に想定される浸水の深さを予測したものです。

 

都市計画法第34条第12号の規定による「産業系12号区域」の指定について(産業系12号区域指定の申出を受け付けています)

●産業系12号とは

市街化調整区域では、工場、流通業務施設、商業施設(以下、産業系施設)といった建築物を原則建てることができません。

しかし、毛呂山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第1号に基づき、町長が予定建築物の用途を限り区域を指定することにより、当該区域内で指定された当該建築物の建築をするための開発行為等が認められます。

この条文に基づき指定される産業系施設の建築を可能とする区域を、「産業系12号区域」といいます。

産業系施設の建築を希望する事業者が、毛呂山町第六次総合振興計画で定められた活性化エリア内で区域指定条件を満たす土地について産業系12号区域の指定の申出を行い、毛呂山町が基準に照らして審査し適当であると認めた場合、産業系12号指定区域に指定します。

 

毛呂山町に産業系施設の建築を希望する事業者は、まちづくり整備課に事前に相談を行ってください。

なお、事前相談及び区域指定の申出を行う際は、下記資料を熟読してください。

 

【ダウンロード】

毛呂山町産業系12号区域の指定運用方針について(PDFファイル:3.5MB)

毛呂山町産業系12号区域指定手続きについて(PDFファイル:154.6KB)

毛呂山町産業系12号区域指定手続きフロー(PDFファイル:39KB)

(様式)区域指定申出書・区域指定事前相談書(Wordファイル:15.9KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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