セーフティネット保証制度5号の認定について

更新日:2024年12月11日

概要

制度につきましては、以下のホームページをご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html(中小企業庁ホームページ)

※令和6年12月1日より、認定基準や申請書様式等の変更がありますのでご注意ください。
なお、本保証を利用する場合、認定を受けた日から30日以内に、金融機関又は信用保証協会に対して申込みを行うことが必要です。

セーフティネット保証5号

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(売上高)

通常

[指定業種に属する事業のみを営んでいる場合]

最近3箇月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること

[指定業種と非指定業種を営んでいる場合]

最近3箇月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3箇月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること

創業者

[指定業種に属する事業のみを営んでいる場合]

最近1箇月の売上高がその直前の3箇月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること

[指定業種と非指定業種を営んでいる場合]

最近1箇月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1箇月の売上高がその直前の3箇月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること

(原油高)

[指定業種に属する事業のみを営んでいる場合]
(1)最近1箇月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、
(2)最近1箇月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、
(3)最近3箇月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

[指定業種と非指定業種を営んでいる場合]

最近1箇月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1箇月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、
(2)指定事業の最近1箇月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3箇月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

(利益率)

[指定業種に属する事業のみを営んでいる場合]

最近3箇月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること

[指定業種と非指定業種を営んでいる場合]

最近3箇月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3箇月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること

認定を受けるための必要書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書…2部
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号別紙…1部
  • 要件に該当する売上高等が分かる書類…1部
  • 直近の確定申告書の表紙及び月別売上表(ある場合)部分の写し…1部
    ※個人事業主で創業間もない場合は、開業届を代わりに添付してください。
    ※税務署受付印があるものに限ります。電子申請の場合は税務署が電子申請を受け付けたことが分かるメールのコピーを添付してください。
  • 毛呂山町で1年以上継続して事業を行っていることが分かる書類(履歴事項全部証明書の写し、開業届の写し、営業許可書の写し等)…いずれか1部
  • 委任状(代理の方が提出する場合)…1部

認定申請書

イ(売上高)通常の様式

 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

イ(売上高)創業者の様式

 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

ロ(原油高)の様式
 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

ハ(利益率)の様式
 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(イ)・(ロ)・(ハ)の共通様式

相談窓口

毛呂山町商工会または金融機関(お取引のある・最寄り)にご相談ください。

毛呂山町商工会

毛呂山町商工会では、資金繰り、設備投資、販路開拓、経営環境の整備等々新型コロナウイルスの影響でお困りの経営者の皆様のご相談に応じています。

  • 住所:毛呂山町岩井西4-6-16
  • 業務時間:8時30分~17時15分 (注意)月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日を除く)
  • 電話番号:049-294-1545(代表)
  • 毛呂山町商工会のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


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