セーフティネット保証4号・5号の認定について
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度につきましては、以下のホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ
セーフティネット保証4号
指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者が対象です。
新型コロナウイルスに係る申請について
新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了しております。
当該申請は既存融資の借換を目的とした申請に限定しております。
認定を受けるための必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書…2部
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の業種売上高計算書…1部
- 毛呂山町で1年以上継続して事業を行っていることが分かる書類(履歴事項全部証明書の写し、開業届の写し、営業許可書の写し等)…いずれか1部
- 委任状(代理の方が提出する場合)…1部
様式
通常の認定申請書 |
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創業者等の認定申請書 | (1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 | 様式第4-2.(Wordファイル:11.7KB) | |
(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 | 様式第4-3.(Wordファイル:11.7KB) |
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の業種売上高計算書 (Excelファイル: 43.5KB)
委任状(代理の方が提出する場合) (Wordファイル: 10.0KB)
セーフティネット保証5号
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
イ | 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 |
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ロ | 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
認定を受けるための必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書…2部
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の業種別売上高計算書(イの場合)…1部
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号別紙(ロの場合)…1部
- 毛呂山町で1年以上継続して事業を行っていることが分かる書類(履歴事項全部証明書の写し、開業届の写し、営業許可書の写し等)…いずれか1部
- 委任状(代理の方が提出する場合)…1部
(イ)の場合に関する様式(認定申請書)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
(ロ)の場合に関する様式(認定申請書)
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる事業)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合 | |
指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合 |
(イ)・(ロ)の共通様式
委任状(代理の方が提出する場合) (Wordファイル: 10.0KB)
相談窓口
毛呂山町商工会または金融機関(お取引のある・最寄り)にご相談ください。
毛呂山町商工会
毛呂山町商工会では、資金繰り、設備投資、販路開拓、経営環境の整備等々新型コロナウイルスの影響でお困りの経営者の皆様のご相談に応じています。
- 住所:毛呂山町岩井西4-6-16
- 業務時間:8時30分~17時15分 (注意)月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 電話番号:049-294-1545(代表)
- 毛呂山町商工会のホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年07月11日