国民健康保険で受けられる給付
医療費
病気やけがをしたとき、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。
義務教育就学前 | 2割自己負担 |
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義務教育就学後~69歳 | 3割自己負担 |
70歳~74歳まで |
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高額療養費
国民健康保険に加入されている方が、同一の医療機関で同一月に支払った保険診療分の自己負担額が一定額を超えたとき、その超えた分を高額療養費として支給します。(入院中の差額ベッド代や食事に係る負担額は対象となりません。)
該当者には世帯主宛に申請書を送付します。(申請書の発送は診療を受けた月から概ね3か月後になります。)必要事項を記入し、住民課国保年金係まで提出してください。
(注意)高額療養費に該当する診療日の属する月の翌月の1日から起算して2年をすぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。
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療養費
コルセットなどの補装具代がかかったときや、保険証などを持たずに治療を受けたり海外渡航中にやむを得ず治療を受けたときなどで費用をいったん全額支払った場合は、申請により審査し、認められれば、保険給付分があとで支給されます。 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給までに概ね3か月かかります。
(注意)医療費などを支払った日の翌日から起算して2年をすぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。
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入院時食事療養費・生活療養費
国民健康保険に加入している人が入院したとき、診療や薬にかかる費用とは別に、入院時の食事代としての費用の一部(食事療養標準負担額)を負担し、残りの費用は食事療養費として国民健康保険が負担します。
また、療養病床に入院する65歳以上の国民健康保険加入者は、入院時の食費と居住費として費用の一部(生活療養費標準負担額)を負担し、残りは国民健康保険が負担します。
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移送費
病気やけがなどで異動が困難な方が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。
申請に必要なもの |
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(※1)令和6年12月2日以降に毛呂山町の国民健康保険への加入手続きをした人、令和6年12月2日以降に保険証の記載事項に変更があった人は、以下のいずれかに読み替えてください。
・資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの人に交付します)
・資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない人に交付します)
保険診療の対象とならない場合
病気やけがと認められないとき |
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労災保険による給付を受けられるとき |
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その他(給付が制限されます) |
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交通事故など治療費の一時立て替え
交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。 しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。 ただし、あとで加害者に弁済してもらいます。必ず治療費を支払う前に、国保の窓口に届け出をしてください。
また、医療機関等でも交通事故による治療であることを申し出てください。
示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保にご相談ください。
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出産育児一時金
出産育児一時金は、原則、出産育児一時金直接支払制度を利用することになります。
この制度は出産に伴う費用について、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度に加入していない場合は48万8千円)を保険者が直接医療機関等に支払うことにより、被保険者には出産費用のうち出産育児一時金を超えた金額が医療機関から請求されます。この制度の利用についての役場への申請は不要です。
直接払いの対応ができない医療機関で出産した場合や、出産費用が出産育児一時金の額を超えない場合などについては、申請により世帯主に対し出産育児一時金を支給しますので、住民課国保年金係までお問合せください。
- (注意)会社を退職後6ヶ月以内に出産した場合、勤めていた会社の健康保険から出産育児一時金が支給される場合があります(継続して1年以上加入していた場合に限ります)ので、会社等へお問合せください。
- (注意)出産の日の翌日から起算して2年をすぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。
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葬祭費
国民健康保険に加入されている方が亡くなったとき、申請により葬祭執行者に一律5万円が支給されます。
申請には、会葬礼状、葬祭費用の領収書、葬祭執行者(喪主)の口座がわかるものが必要となります。
被用者保険(社会保険など)に被保険者として加入していた人が資格喪失して、国保に加入後3か月以内に死亡した場合は、被用者保険(社会保険など)から埋葬料が支給される場合がありますので、会社などへお問合せください。適用された場合、葬祭費の支給はありません。
(注意)葬祭を行った日の翌日から起算して2年をすぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。
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届出先
毛呂山町役場住民課 国保年金係(役場庁舎1階)
電話番号 049-295-2112 内線135または136
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更新日:2024年12月02日