交通事故にあったとき
交通事故にあったとき(第三者行為)
交通事故など本人以外の行為(第三者行為)によって負傷し、保険証を使用して治療を受けた場合は、速やかに国保へ届出をしなければなりません。届出には下記の書類が必要です。(3.~7.の記入用書類は住民課国保年金係にあります。)
本人以外の行為によって負傷して保険証を使用し治療を受けた場合の医療費は、本来は、加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保が一時的立て替え払いをし、後日、過失割合に応じて加害者に請求することになります。
(注意)交通事故のほか、他人の飼い犬・猫などに咬まれた、仕事中・通勤中にケガをしたなどで保険証を使うときも届出が必要な場合がありますので、必ず住民課国保年金係までご連絡ください。
届出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(認印)
- 第三者の行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
- 交通事故証明書 (私有地などで発生した事故などで交通事故証明書が入手できなかった場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出してください。)
- 別世帯の人が届け出る場合は委任状
申請書について
事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。
第三者の行為による被害届 (PDFファイル: 103.4KB)
個人情報の取り扱いに関する同意書 (PDFファイル: 93.9KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 136.9KB)
(注意)損害保険会社の方が提出される場合は「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づく提出書類の様式(覚書様式)をご使用ください。
詳しくは埼玉県国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。
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更新日:2021年12月23日