高額療養費

更新日:2024年02月21日

 国民健康保険に加入されている方が、同一の医療機関で同一月に支払った保険診療分の自己負担額が一定額(注意1: 下表参照)を超えたとき、その超えた分を高額療養費として支給します。(入院中の差額ベッド代や食事に係る負担額は対象となりません。)
 該当者には世帯主宛に申請書を送付します。(申請書の発送は診療を受けた月から概ね3ヶ月後になります。)必要事項を記入し、住民課国保年金係まで提出してください。
 なお、高額療養費に該当する診療日の属する月の翌月の1日から起算して2年をすぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。

70歳未満の人の高額療養費

自己負担限度額(月額)
区分 自己負担限度額(過去12ヵ月で3回まで) 4回目以降
ア 旧ただし書所得 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ 旧ただし書所得 600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ 旧ただし書所得 210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ 旧ただし書所得 210万円以下 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • 総医療費とは、保険診療の全額分(10割分)です。
  • 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。
  • 適用区分の判定は、8月~翌7月までの1年間を、前年中の所得に基づいて判定します。
  • 住民税非課税世帯とは、世帯主および国保加入者全員に当該年度の住民税が課税されていない世帯です。
  • 4回目以降とは、毛呂山町の国保(世帯の継続性が認められる場合には埼玉県内の市町村国保)から診療月単位で過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受けたときの4回目以降の限度額です。

70歳から74歳までの人の高額療養費

自己負担限度額(月額) (平成30年8月受診分~)
区分 自己負担限度額
外来(個人単位)
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得3 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔4回目以降140,100円〕 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔4回目以降140,100円〕
現役並み所得2 課税所得380~690万円未満 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔4回目以降93,000円〕 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔4回目以降93,000円〕
現役並み所得1 課税所得145~380万円未満 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔4回目以降44,400円〕 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔4回目以降44,400円〕
一般 18,000円 〈年間上限144,000円〉 57,600円 〔4回目以降44,400円〕
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
  • 総医療費とは、保険診療の全額分(10割分)です。
  • 課税所得とは、住民税の課税標準額です。
  • 適用区分の判定は、8月~翌7月までの1年間を、前年中の所得に基づいて判定します。
  • 現役並み所得とは、高齢受給者証の一部負担割合が3割と表示された人がいる世帯です。
  • 一般とは、現役並み所得・低所得に該当しない世帯です。
  • 低所得2とは、世帯主および国保加入者全員に住民税が課税されていない世帯です。
  • 低所得1とは、世帯主および国保加入者全員に住民税が課税されず、所得が一定の基準(世帯主および国保加入者全員の所得が0円になる場合。ただし、年金所得は公的年金等控除額を80万円として計算。)に満たない世帯です。
  • 4回目以降とは、毛呂山町の国保(世帯の継続性が認められる場合には埼玉県内の市町村国保)から診療月単位で過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受けたときの4回目以降の限度額です。
  • 年間上限とは、1年間(8月~翌7月)の外来自己負担額の合計に上限を設けるものです。

年間限度額について

 基準日(7月31日)時点で、70歳から74歳までの一般区分又は低所得区分である被保険者について、計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち一般区分又は低所得区分であった月の外来療養に係る自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、14万4000円を超える場合は、その超える分が申請により支給されます。(70歳以上の世帯で高額療養費申請手続きの簡素化を申請した世帯については、申請する必要はございません。)

高額療養費申請手続の簡素化

 国民健康保険被保険者の高額療養費の支給申請について、簡素化の申請手続をすることにより、高額療養費の支給申請手続を簡素化(高額療養費の自動払戻)することが可能となります。
 手続を簡素化することで、高額療養費の実質的な申請が、簡素化の申請の初回時のみとなります。
(注意)70歳以上の世帯は、令和3年1月支給申請分から支給申請手続の簡素化を実施しておりましたが、令和3年9月支給申請分より、年齢の制限なく支給申請手続を簡素化することが可能となりました。
詳細は下記リンクをご覧ください

医療機関に支払う金額が高額になる場合に利用できる制度

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

 医療機関に「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)(以下「認定証」という。)を保険証に添えて提示することで、1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。制度を利用される人は、事前に住民課国保年金係で「認定証」の交付申請をしてください。
 非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。
 なお、70歳から74歳までの「現役並み所得3」と「一般」の区分の人は、保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することにより、1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の申請をする必要はありません。

「認定証」申請についての詳細
申請 できる      
  1. 70歳未満の人
  2. 70歳から74歳で適用区分が「現役並み所得1」「現役並み所得2」「低所得1」「低所得2」に該当する人
申請に必要なもの
  1. 「認定証」を必要とする人の保険証
  2. 本人確認書類と通知カードまたはマイナンバーカード
  3. 別世帯の人が申請する場合は委任状

申請時の注意

  • 「認定証」には有効期限があります。有効期限以降に引き続き使用したい場合には、有効期限後に更新手続きが必要です。
  • 保険税の滞納がある場合は、「認定証」の交付ができない場合があります。

使用時の注意

  • 「認定証」の自己負担額限度額の計算は、個人ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに行います。
  • 同じ医療機関であっても医科と歯科は別に計算します。
  • 有効期限後も継続して使用する場合は、更新手続きが必要ですので、再度申請をしてください。

申請書について

 事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。

「マイナ保険証」の利用で「限度額適用認定証」の申請が不要になります!

マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、限度額認定証の交付申請をすることなく自己負担限度額を超える支払が免除されます。

マイナ受付が導入されている医療機関等では、「マイナ保険証」をぜひご活用ください。

なお、以下に当てはまる場合は、住民課国保年金係で限度額認定証の交付申請が必要です。

  • マイナ受付が導入されていない医療機関等を受診する場合
  • 保険税の滞納がある場合
  • 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方で、入院時食事療養費が減額の対象になる場合
  • ICチップがついておらず、暗証番号不要なマイナンバーカードをお持ちの場合(保険証としての利用はできますが、限度額認定証としての利用はできません)

※所得区分が一般、現役並み3の方は上記に該当する場合でも、限度額認定証の交付申請は不要です。

特定の治療を長期間受ける場合の医療費

特定疾病療養受療証

 厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など)に係る治療を受ける場合には、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関などに提示することにより、1ヵ月単位の自己負担限度額(医療機関ごと、入院・外来ごと)が1万円となります。
 ただし、70歳未満で人工透析を受けている人のうち、高額療養費の適用区分がア・イの世帯の人については、自己負担限度額が2万円となります。
 交付を希望される人は、住民課国保年金係で申請してください。

申請に必要なもの

  1. 特定疾病受療証を必要とする人の保険証
  2. 本人確認書類と通知カードまたはマイナンバーカード
  3. 医師の証明書(意見書)
     (注意)医師の証明書については、事前に特定疾病認定申請書の「医師の意見欄」に医師に記入していただければ、必要ありません。
  4. 別世帯の人が申請する場合は委任状

申請書について

 事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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