高額療養費申請手続の簡素化

更新日:2021年12月23日

 国民健康保険被保険者の高額療養費の支給申請について、簡素化の申請手続をすることにより、高額療養費の支給申請手続を簡素化(高額療養費の自動払戻)することが可能となります。
 手続を簡素化することで、高額療養費の実質的な申請が、簡素化の申請の初回時のみとなります。
(注意)70歳以上の世帯は、令和3年1月支給申請分から支給申請手続の簡素化を実施しておりましたが、令和3年9月支給申請分より、年齢の制限なく支給申請手続を簡素化することが可能となりました。

適用要件

対象となるのは、次の要件を全て満たす世帯です。

  1. 国民健康保険税の滞納がない
  2. 一部負担金等の支払いが完了していること。

 上記の要件を満たしていても、医療機関が実施している事業などにより自己負担額が減免されているなど、領収書の確認が必要なときには、お受けできない場合があります。

お申込み方法

 適用要件に該当する世帯が、高額療養費に該当した場合に、高額療養費の支給申請書とあわせて、簡素化の申請書を同封します。
 承諾事項に同意いただき、申請書に必要事項をご記入のうえ、住民課国保年金係にご提出ください。

承諾事項について

 高額療養費の申請手続きの簡素化を行うにあたっては、次の事項に同意いただきます。

  1. 簡素化申請以降、高額療養費に該当した際は簡素化申請時に記入された振込先口座に振り込むこと。ただし、世帯主が転出や死亡等により国保資格を喪失した場合等は、自動振込が停止され申請制に戻ること。
  2. 支給時、国民健康保険税に滞納がある場合は、自動振込を停止され申請制に戻ること。
  3. 高額療養費外来年間上限を超えた場合は、簡素化申請時に記入された振込先口座に振り込むこと。
  4. 振込先口座を変更する際は、必ず届け出ること。
  5. 通勤途中・仕事上の負傷や第三者の行為による負傷の際は、必ずその旨を届け出ること(国民健康保険法施行規則第32条の6)

解除について

 適用要件に該当しなくなった場合は、自動払戻は解除となります。
 また、世帯主が変わった場合や、国民健康保険証の記号番号が変更になった場合にも、自動払戻は解除となります。

  •  (注意)自動払戻が解除となった場合、以後の高額療養費については毎月の申請が必要となります。
  •  (注意)ご自身による、自動払戻の解除をご希望される場合は、申請書(解除)の提出が必要です。

その他注意事項について

  • 自動払戻を適用中は、支給がある場合は支給予定日が近くなりましたら、支給決定通知を送付します。
  • 自動払戻を適用中は、高額療養費申請手続きのご案内は送付されません。
  • 口座番号の誤り等により口座振替ができなかった場合は、金融機関口座通帳等をご持参のうえ、申請書(変更)の提出が必要となります。
  • 世帯主が後期高齢者医療制度へ移行した場合、再度、高額療養費の自動払戻の申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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