入院時食事療養費・生活療養費

更新日:2021年12月23日

入院時食事療養費

 国保に加入している人が入院したとき、診療や薬にかかる費用とは別に、入院時の食事代としての費用の一部(食事療養標準負担額)を負担し、残りの費用は食事療養費として国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額〔食事療養標準負担額〕(1食あたり)
区分 1食あたり
住民税課税世帯の人
一般(指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等以外の人)
460円
住民税課税世帯の人
指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等
260円
住民税非課税世帯の人(適用区分オ、低所得2)
過去12ヵ月の入院日数が90日以下の場合
210円
住民税非課税世帯の人(適用区分オ、低所得2)
過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合(91日目以降)
160円
住民税非課税世帯に属し、所得が一定の基準に満たない70歳以上の人(低所得1) 100円
  • 住民税非課税世帯とは、世帯主および国保加入者全員に当該年度の住民税が課税されていない世帯です。
  • 低所得1とは、世帯主および国保加入者全員に当該年度の住民税が課税されず、所得が一定の基準(世帯主および国保加入者全員の所得が0円になる場合。ただし、年金所得は公的年金等控除額を80万円として計算。)に満たない世帯です。
  • 指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等については、公費負担医療制度による助成を合わせて受けることができます。(詳しくは入院先の医療機関にお問い合わせください。) 

入院時生活療養費

 療養病床に入院する65歳以上の国保加入者は、入院時の食費と居住費として費用の一部(生活療養標準負担額)を負担し、残りの費用は生活療養費として国保が負担します。

療養病床に入院時の食費・居住費の標準負担額〔生活療養標準負担額〕
区分 食事(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯の人 460円(注釈) 370円
住民税非課税世帯の人(適用区分オ、低所得2) 210円 370円
住民税非課税世帯に属し、所得が一定の基準に満たない70歳以上の人(低所得1) 130円 370円

(注釈)医療機関によっては420円となります。(詳しくは入院先の医療機関にお問い合わせください。)

  • 住民税非課税世帯とは、世帯主および国保加入者全員に当該年度の住民税が課税されていない世帯です。
  • 低所得1とは、世帯主および国保加入者全員に当該年度の住民税が課税されず、所得が一定の基準(世帯主および国保加入者全員の所得が0円になる場合。ただし、年金所得は公的年金等控除額を80万円として計算。)に満たない世帯です。

入院時食事療養費・生活療養費にかかる手続き

 国保に加入している住民税非課税世帯の人は、住民課国保年金係で「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という。)の交付申請を行ってください。入院前に医療機関などに「認定証」を提示することで、標準負担額が減額されます。
 なお、やむを得ない理由で「認定証」を提示できなかった場合は、後日、住民課国保年金係で差額の申請をすることができます。

限度額適用・標準負担減額認定証の申請
申請できる人  住民  税非課 税世帯の人(適用区分オ、低所得1、低所得2)
申請に必要なもの
  1. 「認定証」を必要とする人の保険証
  2. 本人確認書類と通知カードまたはマイナンバーカード
  3. 別世帯の人が申請する場合は委任状

申請書について

 事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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