入院時食事療養費・生活療養費
入院時食事療養費
国保に加入している人が入院したとき、診療や薬にかかる費用とは別に、入院時の食事代としての費用の一部(食事療養標準負担額)を負担し、残りの費用は食事療養費として国保が負担します。
※制度改正に伴い、令和6年6月1日から標準負担額が一食につき最大30円引き上げとなります。
区分 | 標準負担額(1食あたり) | ||
---|---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月から | ||
住民税課税世帯の人 | 一般(下記以外の人) | 460円 | 490円 |
指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等 | 260円 | 280円 | |
住民税非課税世帯の人 (適用区分オ、低所得2) |
過去12ヵ月の入院日数が90日以下の場合 | 210円 | 230円 |
過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合(91日目以降) | 160円 | 180円 | |
住民税非課税世帯に属し、所得が一定の基準に満たない70歳以上の人(低所得1) | 100円 | 110円 |
- 住民税非課税世帯とは、世帯主および国保加入者全員に当該年度の住民税が課税されていない世帯です。
- 低所得1とは、世帯主および国保加入者全員に当該年度の住民税が課税されず、所得が一定の基準(世帯主および国保加入者全員の所得が0円になる場合。ただし、年金所得は公的年金等控除額を80万円として計算。)に満たない世帯です。
- 指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等については、公費負担医療制度による助成を合わせて受けることができます。(詳しくは入院先の医療機関にお問い合わせください。)
入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の国保加入者は、入院時の食費と居住費として費用の一部(生活療養標準負担額)を負担し、残りの費用は生活療養費として国保が負担します。
※制度改正に伴い、令和6年6月1日から標準負担額が一食につき最大30円引き上げとなります。居住費については従来と同様の負担額となります。
区分 | 標準負担額(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
---|---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月から | ||
住民税課税世帯の人 |
460円 (注釈) |
490円 (注釈) |
370円 |
住民税非課税世帯の人 (適用区分オ、低所得2) |
210円 | 230円 | 370円 |
住民税非課税世帯に属し、所得が一定の基準に満たない70歳以上の人(低所得1) | 130円 | 140円 | 370円 |
(注釈)医療機関によっては420円(令和6年6月1日から450円)となります。(詳しくは入院先の医療機関にお問い合わせください。)
- 住民税非課税世帯とは、世帯主および国保加入者全員に当該年度の住民税が課税されていない世帯です。
- 低所得1とは、世帯主および国保加入者全員に当該年度の住民税が課税されず、所得が一定の基準(世帯主および国保加入者全員の所得が0円になる場合。ただし、年金所得は公的年金等控除額を80万円として計算。)に満たない世帯です。
入院時食事療養費・生活療養費にかかる手続き
国保に加入している住民税非課税世帯の人は、住民課国保年金係で「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という。)の交付申請を行ってください。入院前に医療機関などに「認定証」を提示することで、標準負担額が減額されます。
※オンライン資格確認ができる医療機関等において、情報提供の同意をした場合は「認定証」の提示は不要です。
なお、やむを得ない理由で「認定証」を提示できなかった場合は、後日、住民課国保年金係で差額の申請をすることができます。
申請できる人 | 住民 税非課 税世帯の人(適用区分オ、低所得1、低所得2) |
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申請に必要なもの |
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(※1)令和6年12月2日以降に毛呂山町の国民健康保険への加入手続きをした人、令和6年12月2日以降に保険証の記載事項に変更があった人は、以下のいずれかに読み替えてください。
・資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの人に交付します)
・資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない人に交付します)
長期入院該当について
住民税非課税世帯で、「認定証」の交付を既に受けている人が、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
マイナ保険証を利用した場合でも長期入院該当となる人は減額の申請が必要です。
入院日数は、長期入院該当の申請月を含めた過去12か月の入院日数の合計で計算します。ただし、過去12か月の入院日数は、減額認定を受けている期間中で日数計算をします。長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなります。申請月から長期該当適用前の金額で支払った場合は、申請により差額を支給します。差額支給については、下記「標準負担額減額差額支給」をご参照ください。
申請に必要なもの
次のものを持参のうえ、住民課国保年金係で手続きを行ってください。
- 入院日数が90日を超えていることを確認できる書類(医療機関の領収書、入院証明書等)
- 既に交付されている「認定証」(マイナ保険証で受診している場合は不要)
- 長期入院に該当する人の保険証(※1)
- 世帯主及び長期入院該当者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 来庁する人の本人確認書類(運転免許証など)
- 別世帯の人が申請する場合は委任状
(※1)令和6年12月2日以降に毛呂山町の国民健康保険への加入手続きをした人、令和6年12月2日以降に保険証の記載事項に変更があった人は、以下のいずれかに読み替えてください。
・資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの人に交付します)
・資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない人に交付します)
申請書について
事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証申請書 (PDFファイル: 58.2KB)
標準負担額減額差額支給
住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、課税世帯の標準負担額を支払った場合は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
また、長期入院該当認定を受けた人で減額前の標準負担額を支払った場合も、申請により差額分が払い戻されます。ただし、長期入院該当による差額の支給ができるのは、長期入院該当認定を行った日以降の分のみになります。それ以前の差額は、申請が遅れたことについてやむを得ない事情(保険者が認めるもの)がある場合を除いて支給できません。
申請に必要なもの
次のものを持参のうえ、住民課国保年金係で手続きを行ってください。
- 入院期間や支払った食事代の負担額などが分かる領収書など
- 世帯主の振込先口座が分かるもの(世帯主以外の口座に振込を希望の場合は、世帯主の署名捺印が必要です)
- 既に交付されている「認定証」(マイナ保険証で受診している場合は不要)
- 対象者の保険証(※1)
- 世帯主及び対象者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 来庁する人の本人確認書類(運転免許証など)
- 別世帯の人が申請する場合は委任状
(※1)令和6年12月2日以降に毛呂山町の国民健康保険への加入手続きをした人、令和6年12月2日以降に保険証の記載事項に変更があった人は、以下のいずれかに読み替えてください。
・資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの人に交付します)
・資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない人に交付します)
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更新日:2024年12月02日