出産育児一時金

更新日:2022年01月01日

 国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度に加入していない場合は48万8千円)を支給します。

  • 妊娠12週(85日)以上の死産または流産の場合を含みます。
  • 被用者保険(社会保険など)に被保険者として1年以上加入していた人が資格喪失して、国保に加入後6ヵ月以内に出産した場合は、被用者保険(社会保険など)から出産育児一時金の支給を受けれる場合がありますので、会社などへお問合せください。適用された場合、出産育児一時金の支給はありません。

直接支払制度

 出産する医療機関などが、ご本人に代行して申請を行うことで、医療機関に対して直接、出産育児一時金が支払われます。直接支払制度を利用した場合、被保険者には出産費用のうち出産育児一時金を超えた金額が医療機関から請求されます。
 この制度を利用する場合は、出産する医療機関などへ保険証を提示し、直接支払制度を利用する旨の意思表示をしてください。
 出産費用が50万円未満(産科医療補償制度に加入していない場合は48万8千円未満)の場合は、その差額分を支給しますので、住民課国保年金係で申請してください。
 (注意)出産費用が50万円(産科医療補償制度に加入していない場合は48万8千円)を超えている場合は申請の必要はありません。

差額分を申請する場合
差額支給申請に必要なもの
  1. 対象医療機関などから交付される領収・明細書など
  2. 保険証
  3. 母子健康手帳
  4. 世帯主の振込先口座がわかるもの(通帳など)(世帯主の口座以外に振込む場合は、その方の振込先口座のわかるものと、世帯主の印鑑(認印)が必要です。)

出産費用を医療機関などに全額支払った場合(海外で出産した場合も含む)

 上記の直接支払制度を利用せずに出産費用を医療機関などに支払った場合、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度に加入していない場合は48万8千円)を支給しますので、住民課国保年金係で申請してください。

直接支払制度を利用しなかった場合
申請に必要なもの
  1. 対象医療機関などから交付される領収・明細書など
  2. 保険証
  3. 母子健康手帳
  4. 世帯主の振込先口座のわかるもの(通帳など)(世帯主の口座以外に振込む場合は、その方の振込先口座のわかるものと、世帯主の印鑑(認印)が必要です。)

(注意)死産の場合は、死産証明や埋葬許可証など妊娠12週(85日)以上であったことがわかる書類。

海外で出産した場合
申請に必要なもの
  1. 対象医療機関などから交付される領収・明細書など
  2. 保険証
  3. 母子健康手帳
  4. 世帯主の振込先口座がわかるもの(通帳など)(世帯主の口座以外に振込む場合は、その方の振込先口座のわかるものと、世帯主の印鑑(認印)が必要です。)
  5. 出産(死産の場合は妊娠週数記載)の事実を証明する書類
  6. 出産した人のパスポート

(注意)1. 5.が外国語で作成されている場合は、翻訳者の氏名、住所が明記、押印された翻訳文を添付

(注意)出産育児一時金は出産の日の翌日から起算して2年をすぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。

申請書について

 事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

お問い合わせはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか