療養費

更新日:2021年12月23日

 次のような場合は、いったん医療費の全額を自己負担することになりますが、申請により、審査で認められた保険給付分が療養費として払い戻されますので、住民課国保年金係で申請してください。(医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。ただし、他の健康保険証で医療機関にかかり、旧保険者から請求があったときは、受診日の翌日から2年を過ぎると申請できません。)
 保険税に滞納がある場合、支給分を保険税へ充当するようお願いすることがあります。

療養費払い戻しの申請についての詳細
こんなとき 申請に必要なもの
緊急、その他やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
  1. 保険証
  2. 対象医療機関の領収書(コピー不可)
  3. 診療報酬明細書(レセプト)
  4. 世帯主の振込先口座のわかるもの(通帳など)(注釈)
毛呂山町国保に加入中に他の健康保険証で医療機関にかかり、旧保険者から請求があったとき
  1. 保険証
  2. 他の健康保険に返納した領収書(コピー不可)
  3. 診療報酬明細書(レセプト)
  4. 世帯主の振込先口座のわかるもの(通帳など)(注釈)
コルセットなどの補装具代や輸血の生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合に限る。)
  1. 保険証
  2. 明細がわかる領収書(コピー不可)
  3. 診断書や意見書などの医師の証明書(補装具の場合、医師が装着を認めた証明書(意見書など)で、装着日が記載されているもの。)
  4. 世帯主の振込先口座のわかるもの(通帳など)(注釈)
  5. 装具の写真(靴型装具の場合)

(注釈) 世帯主の口座以外に振込む場合は、その方の振込先口座のわかるものと、世帯主の印鑑(認印)も必要です。

申請書について

 事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。

海外において急病などにより診療を受けた場合

海外療養費

 国保に加入している方が、海外において急病などやむを得ない理由により、病院等で日本国内の保険診療として認められた診療と同様の診療を受けた場合、海外療養費の支給が受けられる場合がありますので、住民課国保年金係で申請してください。(医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。)

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 対象医療機関の領収書(コピー不可)
  3. 診療内容明細書(FormA)(外国語で作成されている場合は、翻訳者の氏名、住所が明記、押印された翻訳文の添付が必要です。)(A4サイズで印刷してください。)
  4. 領収明細書(FormB) (外国語で作成されている場合は、翻訳者の氏名、住所が明記、押印された翻訳文の添付が必要です。)(月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。)(A4サイズで印刷してください。)
    (歯科を受診された場合) 領収明細書(歯科)(FormC)
  5. 調査に関わる同意書(A4サイズで印刷してください。)
  6. パスポートまたは航空券 (空港で、自動化ゲートを利用しパスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(パスポートにスタンプが無い場合)は、eチケットまたは航空券の半券をご持参ください。)
  7. 世帯主の振込先口座のわかるもの(通帳など)(世帯主の口座以外に振込む場合は、その方の振込先口座のわかるものと、世帯主の印鑑(認印)も必要です。)

海外療養費の支給額

 支給金額は、対象の傷病により日本の保険医療機関を受診した場合の標準額を基準額として決定します。実費額が標準額より小さい場合は実費額を基準として決定します。
 国により医療体制や治療方法が異なることから、実際に支払った金額よりも支給金額が大幅に下回る場合があります。

支給されない治療等

  • 美容整形
  • 治療目的で海外に行き治療等を受けた場合
  • 高価な歯科材料や歯科矯正
  • 交通事故やけんか等の第三者行為
  • 日本国内で保険診療として認められない診療等
  • 海外の公的保険により給付を受けており、実際に医療費と負担していない場合

療養費と海外療養費の支給時期

 その医療行為が日本国内で認められているか等、外部審査機関(埼玉県国民健康保険団体連合会)による審査があるため、申請から支給まで3か月程かかります。
 申請内容によっては、3か月以上かかる場合や、支給が認められない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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