農地改良

更新日:2022年01月20日

農地改良とは

 農地改良とは、農地の保全若しくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為であり、単なる残土の処分を目的として行うものでなく、水捌けの悪い農地に良質な土を入れ、農地としての利用価値を高めることなどです。

農地改良の手続きの種類と概要

届出(農業委員会の受理)

次の全ての用件に該当する場合は、農業委員会に届出をすれば農地改良を行うことができます。

  • ア 農地改良等の面積が1,000平方メートル未満であること。
  • イ 農地改良等の工事期間が1か月以内であること。
  • ウ 表土には、農作物の生育に適した耕作土を確保すること。

農地改良等に係る届出書・添付書類は下記からダウンロードできます。

許可申請(埼玉県知事の許可)

1000平方メートル以上の農地の場合には、埼玉県知事あての許可申請が必要です。
農地転用(一時転用)となります。そのため申請用紙は農地転用(農地法第5条)のものを使用します。

注意

500平方メートル以上の農地改良を行う場合には、毛呂山町埋立等の規制に関する条例による許可が必要です。

参考

3000平方メートル以上の農地改良を行う場合には、埼玉県土砂条例による許可が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 内線215
ファクス番号:049-295-0771

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