事業所の変更届について
0.目次
- 提出期限
- 提出書類
- 提出先・問い合わせ先
- メールによる届出について
1.提出期限
変更届は、変更後、10日以内に提出してください。
なお、介護報酬の加算等の変更については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」のページをご確認ください。
2.提出書類
1. 変更届出書(様式第2号)
2. 付表【必要に応じて】(サービス種類毎に様式有)
3. 変更する項目の必要添付書類
参考 変更届への標準添付書類一覧(地域密着型サービス・居宅介護支援・総合事業) (PDFファイル: 286.2KB)
様式のダウンロード
変更届出書(様式第2号) (Excelファイル: 24.5KB)
地域密着型サービス及び居宅介護支援
夜間対応型訪問介護 |
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(介護予防)認知症対応型通所介護 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
地域密着型通所介護 |
居宅介護支援 |
共通様式 |
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総合事業
訪問型サービス |
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通所型サービス |
共通様式 |
3.提出先・問い合わせ先
提出方法 | 持参、郵送、メール |
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提出・問合せ先 | 高齢者支援課 介護保険係
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備考 |
4.メールによる届出について
メールで変更の届出を行う場合は次の点に注意してください。
- 押印欄のある書類は、押印後にスキャナー等で読み込みPDFファイルを作成してください。
- メールで届出を行った場合、事業所の控えはありません。
関連情報
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更新日:2023年12月01日