介護保険のしくみ
介護保険制度は、お住まいの市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護や支援が必要となったときは、要介護認定を受けて、費用の一部を負担することで介護サービスが利用できるしくみです。
被保険者
40歳以上が該当。第1号被保険者、第2号被保険者と区分があり、保険料や徴収方法が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の方)
介護や支援が必要であると要介護認定を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
介護保険料は、所得に応じて原則12段階に区分されています。
参照
第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方で医療保険に加入している方)
介護保険で対象となる病気(特定疾病16種類) が原因で要介護認定を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用することができます。
介護保険料は、それぞれ加入している医療保険の保険者が、各医療保険の賦課方式に基づいて設定します。
65歳になると被保険者証が交付されます
65歳になった方(第1号被保険者)には、毛呂山町から保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。介護保険の申請などが必要になったときのために大切に保管しましょう。
介護保険の保険証はこんなときに使います
- 要介護認定を申請(更新)するとき
- 居宅支援事業所に介護サービス計画の作成を依頼するとき
- 介護サービスを利用するとき
(注意)40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)は、介護保険の被保険者証 の交付申請をした場合に交付されます。
資格について
転入の場合
- 一般の住所地(介護保険施設で無い)に転入される方
転入前の市区町村で要介護認定を受けている場合には、転入前の市区町村の介護保険担当窓口で受給資格証明書を発行してもらい、転入日から14日以内に高齢者支援課窓口に提出し、同時に要介護認定申請をしてください。
転入前の市区町村で認定された要介護・要支援認定が転入日から6カ月間(月の途中での転入であれば、転入日からその月の末日及び翌月から6カ月間)引き続き有効となります。 - 住所地特例施設の住所地に転入される方
転入先の住所が住所地特例施設の場合には、 引き続き転入前の市区町村の介護保険被保険者となります。
転居の場合
新しい住所の入った介護保険被保険者証を発行いたしますので、今までお住まいであった住所が記載されている介護保険被保険者証は、高齢者支援課窓口へご返却ください。
転出の場合
- 一般の住所地(介護保険施設で無い)に転出される方
要介護認定を受けている方には、転出先の市区町村で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。受給資格証明書は14日以内に転出先の区市町村にご提出ください。 介護保険被保険者証は、高齢者支援課の窓口へご返却ください。 - 住所地特例施設の住所地に転出される方
転出先の住所が住所地特例施設の場合には、引き続き毛呂山町の介護保険被保険者となります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年12月23日