住所地特例について
介護保険の被保険者は、住所地のある市町村が保険者となりますが、特定の他市町村の施設に入所、入居して住所を変更した場合は、施設に入所、入居する前の住所地の市町村が保険者となります。(介護保険法第13条による)
住所地特例対象者
65歳以上の人、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の人で、住所地特例対象施設に入所(入居)した人が対象となります。介護認定の有無は関係ありません。
住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 養護老人ホーム
グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。
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更新日:2024年05月29日