住所地特例について

更新日:2021年12月23日

介護保険の被保険者は、住所地のある市町村が保険者となりますが、特定の他市町村の施設に入所、入居して住所を変更した場合は、施設に入所、入居する前の住所地の市町村が保険者となります。(介護保険法第13条による)

住所地特例対象者

65歳以上の人、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の人で、住所地特例対象施設に入所(入居)した人が対象となります。介護認定の有無は関係ありません。

住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 養護老人ホーム

グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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