介護保険で対象となる特定疾病16種類
40から64歳の方(第2号被保険者)は、介護保険で対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。 )
特定疾病(16種類)
- がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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特定疾病にかかる診断基準について (PDFファイル: 553.9KB)
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更新日:2021年12月23日