介護保険のサービス利用について
要介護認定を受けた方は、自分の生活または身体能力などに合ったサービスを組み合わせ、介護保険を使ってサービスを利用することができます。そのサービスを組み合わせた計画表をケアプランといいます。
ケアプランは、どのような種類のサービスを、どの程度利用するか、という介護の計画書です。通常、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターと契約してケアプランを作成します。
(注意)ケアプランの作成は全額が保険給付となり、利用者負担はかかりません。
事業所の選択
要介護1から要介護5の方
要介護1から5と認定された方は、居宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し居宅サービスを利用される場合は、居宅介護支援事業所に連絡します。 ケアプランは、居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら作成します。
施設に入所したい方は、介護保険施設に直接申し込みます。施設サービスを利用する方のケアプランは、その施設で作成します。
要支援1・要支援2の方
要支援1 ・ 2と認定された方は、介護予防サービスを利用できます。サービスの利用を希望される場合は、地域包括支援センターに相談して下さい。
なお、地域包括支援センターは、毛呂山町役場高齢者支援課にあります。
サービスの利用が始まります
- 各サービス事業者と契約します。
- サービス内容や料金などをよく確認しましょう。
- ケアプランにそって介護サービスを利用します。
- 利用したサービス費用の1割から3割を支払います。
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更新日:2021年12月23日