要介護認定について

更新日:2021年12月23日

介護サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をします。まず、高齢者支援課介護保険係で、申請の手続きをしましょう。本人または家族、成年後見人などが申請を行うことができます。

また、サービスを利用できるのは、65歳以上の人(第1号被保険者)で介護が必要と認定された人と、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)で、特定疾病が原因となって介護が必要であると認定された人です。

申請に必要な書類

要介護認定申請に必要な書類は次のとおりです。

申請に必要な書類一覧
被保険者の区分 申請に必要な書類
第1号被保険者 要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、マイナンバーが確認できるもの 、身元確認ができるもの
第2号被保険者 要介護・要支援認定申請書、医療保険被保険者証、マイナンバーが確認できるもの 、身元確認ができるもの

要介護認定(訪問調査)

町の職員などが訪問し、ご本人の状態を確認するため、本人や家族から、調査員による聞き取り調査を行います。訪問調査は、全国共通の調査票に基づいて、心身の状態や認知症の場合の問題行動など、74項目について調査を行います。

また、訪問調査で調査員が調査した内容は、コンピューターに入力され、要介護度の一次判定が行われます。

参考

要介護認定(主治医の意見書)

要介護認定を行う際は、要介護認定申請書に記載された申請者の主治医に、申請者の身心の状況について意見を求めます。

(注意)主治医とは、介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師などです。

参考

要介護認定(介護認定審査会)

要介護度を判定するために、介護認定審査会が設置されており、保健、医療、福祉に関する学識経験者の委員で構成されています。

介護認定審査会では、一次判定結果、主治医意見書、認定調査票(特記事項)を用いて、保健、医療、福祉の専門家が最終的な要介護度の判定を行います。

認定結果の通知

介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な支援が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1から5」の区分にわけて認定されます。その結果が記載された、介護保険被保険証と認定結果通知書が届きます。

  • 認定結果通知書に記載されていること
    被保険者番号、氏名、要介護状態区分、その理由、認定の有効期間など
  • 保険証に記載されていること
    住所、氏名、生年月日、要介護状態区分、認定の有効期間、区分支給限度基準額、居宅介護支援事業者

介護保険負担割合証の交付

要介護認定を受けた人全員に、自己負担の割合(1割から3割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。 介護保険負担割合証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間で、毎年更新されます。

(注意)一定以上所得がある人がサービスを利用したときは、利用者負担が1割から2割もしくは3割になります。

  • 3割負担となる人は、本人の合計所得が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者〈65歳以の人〉の年収+その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯463万円以上)がある人
  • 2割負担となる人は、本人の合計所得が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者〈65歳以の人〉の年収+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯346万円以上)があり、3割負担とならない人

更新申請について

引き続き、介護サービスを必要とする場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、更新の申請が必要です。

町から更新申請に必要な書類をお送りいたしますので、所定の欄にご記入の上、高齢者支援課介護保険係の窓口で更新の申請を行ってください。

更新の申請をすると、あらためて、調査・審査、認定が行われます。また、更新認定の有効期間は、原則として有効期間満了日の翌日から12か月となります。

区分変更申請について

有効期間内でも、身心の状態が変わり、介護度を見直したい方は区分変更申請ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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