介護保険負担割合証について
一定以上の所得がある人は利用者負担が2割または3割になります
一定以上所得がある人がサービスを利用したときは、利用者負担が2割または3割になります。
要介護認定を受けた人全員に、自己負担の割合(1割から3割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。介護保険負担割合証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間で、毎年更新されます。前年の所得によって負担割合が決定します。
(注意)介護保険サービスを受けるときには、必ず介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者に提示します。
1割負担となる人
- 本人の合計所得金額が160万未満の人
- 住民税非課税の人
- 生活保護受給者
- 40歳以上65歳未満の人
2割負担となる人(一定以上所得者)とは、下記の両方にあてはまり3割負担とならない人のことです。
- 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上
- 年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で280万円以上、または65歳以上の人が2人以上いる世帯で346万円以上がある人
3割負担となる人(一定以上所得者)とは、下記の両方にあてはまる人のことです。
- 65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上
- 年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で340万円以上、または65歳以上の人が2人以上いる世帯で463万円以上がある人
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更新日:2021年12月23日