介護保険料
介護保険料について
介護保険料は、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料と公費を財源に運営しています。介護を受けている人や、これから介護を必要としている人に、介護保険サービスを提供するための大切な財源となっています。
介護保険料は、 65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入の人(第2号被保険者)で、納め方が異なります。 保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
介護保険の財源について
保険給付に必要な費用の財源は、半分を公費(国、県、市町村)で負担し、残り半分のうち、65歳以上の人(第1号被保険者)が23パーセント、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)が27パーセントで構成されています。
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳までの人の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
国民健康保険に加入している人
- 決まり方…世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって世帯ごとに決まります。
- 納め方…医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している人
- 決まり方…加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。
- 納め方…医療分・高齢者支援分と介護分をあわせて給与から差し引かれます。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
毛呂山町の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23パーセント分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。その基準額をもとに、所得段階別の保険料が決められます。
令和3年度から令和5年度の毛呂山町の基準額は55,200円です。
(注意)100円未満を切り捨てた金額が納めていただく介護保険料額(年額)です。
所得段階 |
対象となる人 |
調整率 |
保険料額(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額× |
16,500円 |
第2段階 |
世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額× |
24,800円 |
第3段階 |
世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 |
基準額× |
38,600円 |
第4段階 |
世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
基準額× |
49,600円 |
第5段階 |
世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 |
基準額× |
55,200円 |
第6段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額× |
66,200円 |
第7段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額× |
71,700円 |
第8段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額× |
82,800円 |
第9段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 |
基準額× |
93,820円 |
第10段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 |
基準額× |
99,300円 |
第11段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 |
基準額× |
104,800円 |
第12段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の人 |
基準額× |
110,400円 |
- 注釈1 老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。 - 注釈2 合計所得金額
「収入」から「必要経費など」を控除した額です。平成30年度以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1から第5段階のみ)を控除した額となります。
税制改正
平成30年度税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられましたが、保険料算定等に影響はありません。
介護保険料の納め方
介護保険料の納め方には、年金の受給額によって、納付書または口座振替により納めていただく「普通徴収」、年金からあらかじめ差し引かれる「特別徴収」の2通りに分かれます。
普通徴収(納付書または口座振替で納付の人)
対象となるのは…年金の年額が18万円(月額1万5000円)未満の人
納付書、あるいは、指定の口座から振替により介護保険料を納付します。
(注意)前年度途中に65歳になった人は、受給している年金額に関係なく一時的に普通徴収で納めます。
口座振替が便利です。
普通徴収の人には、手間がかからず便利で安心な口座振替がおすすめです。
預貯金通帳、納付書、通帳の届け出印、これらをもって指定の金融機関または役場でお申し込みください。
- (注意)口座振替の場合は、決められた納期期日に引き落としとなりますので、残高をご確認ください。
- (注意)口座の残高不足により自動引き落としがされなかった場合には、納付書で納めていただきます。
取扱金融機関
埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、飯能信用金庫、東和銀行、いるま野農業協同組合、三井住友銀行、中央労働金庫、ゆうちょ銀行
特別徴収(年金から差し引かれる人)
対象となるのは…年金の年額が18万円(月額1万5000円)以上の人
年金受給額が年額18万円以上の人 (月額15,000円以上の人)は、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料が年金から天引きされます。
仮徴収
- 4月(1期)
- 6月(2期)
- 8月(3期)
前年の所得が確定していないため、4・6・8月は前年度2月の保険料額と同額を納めます。
本徴収
- 10月(4期)
- 12月(5期)
- 2月(6期)
確定した年間保険料から仮徴収分(4・6・8月)を差し引いた額を、3回(10・12・2月)に分けて納めます。
(注意)本来、年金から天引きになる「特別徴収」の人でも、一時的に納付書で納める場合があります。
年金の額が18万円以上の人でも、次のときには一時的に納付書(普通徴収)で保険料を納めます。徴収の方法は随時特別徴収に切り替わります。
- 65歳(第1号被保険者)になったとき
- 他の市町村から転入したとき
- 4月1日の時点で年金を受けていなかった場合
- 年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料の差し引きができなくなった場合
- 修正申告などにより、所得段階が変更になった場合
普通徴収の納期限と口座振替日
期別 | 納期限 | 口座振替日 |
---|---|---|
第1期 | 令和5年6月30日 | 令和5年6月27日 |
第2期 | 令和5年7月31日 | 令和5年7月27日 |
第3期 | 令和5年8月31日 | 令和5年8月28日 |
第4期 | 令和5年10月2日 | 令和5年9月27日 |
第5期 | 令和5年10月31日 | 令和5年10月27日 |
第6期 | 令和5年11月30日 | 令和5年11月27日 |
第7期 | 令和5年12月25日 | 令和5年12月25日 |
第8期 | 令和6年1月31日 | 令和6年1月29日 |
介護保険料の納め忘れに注意しましょう
介護保険制度は、公費とみなさんが納める保険料を財源として運営されています。社会全体で支えあう制度ですから、保険料を納めないでいると滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。
保険給付の制限は、滞納が1年以上続いたときから始まります。介護が必要となったときに安心してサービスを利用できるよう、そして介護保険が健全に運営されるよう、保険料の納付にご協力をお願いします。
介護保険料Q&A
質問 介護保険料はいつから納めるのですか?
回答 第1号被保険者としての介護保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から、第2号被保険者の介護保険料は、40歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。
- 9月1日が65歳の誕生日の人の場合 ⇒ 8月分から納めます
- 9月2日が65歳の誕生日の人の場合 ⇒ 9月分から納めます
質問 特別な事情があって保険料を納められない場合は、どうすればよいでしょうか?
回答 災害や扶養者の方の失業などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。困ったときは、お早めにご相談ください。
質問 特別徴収と普通徴収、納め方は選べますか?
回答 介護保険法で、特別徴収と普通徴収の対象者が決まっていますので、納め方を自分で選択することはできません。
質問 サービスを利用していないのですが、納めた保険料は返してもらえますか?
回答 65歳以上の方の保険料は、地域の介護サービスをまかなう大切な財源になっています。ですから、医療保険と同様に、保険料をお返しすることはありません。介護保険は、助け合いの精神に基づく社会の仕組みですので、どうぞご理解ください。
質問 介護保険料を滞納するとどうなりますか?
回答 介護保険のサービスを利用するときに、給付の制限を受ける場合があります。
- 【1年以上滞納した場合】
サービス利用時にいったん利用料の全額を自己負担する必要があります。申請によりあとから給付費(7から9割相当分)が払い戻されます。 - 【1年6カ月以上滞納した場合】
申請によりあとで払い戻されるはずの給付費(7から9割相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なおも滞納が続く場合は差し止めされた額から保険料が差し引かれる場合もあります。 - 【2年以上滞納した場合】
本来1から3割である利用者自己負担割合が3割(自己負担割合がもともと3割の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなったりします。
また、特別な事情がないのに、介護保険料を滞納された場合は、滞納処分(差し押さえ)を行うことがあります。
介護保険料の納付が困難な場合は、高齢者支援課医療保険料係に相談してください。
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更新日:2023年06月23日