介護保険料

更新日:2024年05月28日

介護保険料について

 介護保険料は、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料と公費を財源に運営しています。介護を受けている人や、これから介護を必要としている人に、介護保険サービスを提供するための大切な財源となっています。
 介護保険料は、 65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入の人(第2号被保険者)で、納め方が異なります。 保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

介護保険の財源について

 保険給付に必要な費用の財源は、半分を公費(国、県、市町村)で負担し、残り半分のうち、65歳以上の人(第1号被保険者)が23パーセント、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)が27パーセント負担しています。

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

 40歳から64歳までの人の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。

国民健康保険に加入している人

  • 決まり方…世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって世帯ごとに決まります。
  • 納め方…医療分・支援分(後期高齢者支援分)と介護分(介護納付金分)をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人

  • 決まり方…加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。
  • 納め方…医療分・支援分(後期高齢者支援金分)と介護分(介護納付金分)をあわせて給与から差し引かれます。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

 毛呂山町の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23パーセント分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。その基準額をもとに、所得段階別の保険料が決められます。

 令和6年度から令和8年度の毛呂山町の基準額は64,800円です。
(注意)100円未満を切り捨てた金額が納めていただく介護保険料額(年額)です。

介護保険料(令和6~8年度)※原則、3年間同一の保険料率となります。

所得段階

対象となる人

調整率

保険料額(年額)

第1段階

  • 生活保護受給者の人
  • 世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金(注釈1)受給者の人
  • 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所 得金額(注釈2)の合計が80万円以下の人

基準額×
0.285

18,400円

第2段階

世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人

基準額×
0.485

31,400円

第3段階

世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人

基準額×
0.685

44,300円

第4段階

世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×
0.90

58,300円

第5段階

(基準)

世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人

基準額×
1.00

64,800円

第6段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×
1.20

77,700円

第7段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×
1.30

84,200円

第8段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×
1.50

97,200円

第9段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額×
1.70

110,100円

第10段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額×
1.90

123,100円
第11段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額×
2.10

136,000円
第12段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額×
2.30

149,000円
第13段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額×
2.40

155,500円

 

  • 注釈1 老齢福祉年金
    明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
  • 注釈2 合計所得金額
    「収入」から「必要経費など」を控除した額です。平成30年度以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1から第5段階のみ)を控除した額となります。

介護保険料の納め方

 介護保険料の納め方には、年金の受給額によって、納付書または口座振替により納めていただく「普通徴収」、年金からあらかじめ差し引かれる「特別徴収」の2通りに分かれます。

※納付方法は、法令により定められていますので、ご自身で選択することはできません。

特別徴収(年金から差し引かれる人)

 対象となるのは…年金の年額が18万円(月額1万5000円)以上の人

 年金受給額が年額18万円以上の人 (月額15,000円以上の人)は、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料が年金から天引きされます。

仮徴収

  • 1期(4月)
  • 2期(6月)
  • 3期(8月)

前年の所得が確定していないため、4・6・8月は前年度2月の保険料額と同額を納めます。

本徴収

  • 4期(10月)
  • 5期(12月)
  • 6期(2月)

6月頃に通知いたします、確定した年間保険料から仮徴収分(4・6・8月)を差し引いた額を、3回(10・12・2月)に分けて納めます。

(注意)本来、年金から天引きになる「特別徴収」の人でも、一時的に納付書で納める場合があります。
年金の額が18万円以上の人でも、次のときには一時的に納付書(普通徴収)で保険料を納めます。随時特別徴収に切り替わります。

  • 65歳(第1号被保険者)になったとき
  • 他の市町村から転入したとき
  • 4月1日の時点で年金を受けていなかった場合
  • 年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料の差し引きができなくなった場合
  • 修正申告などにより、所得段階が変更になった場合

普通徴収(納付書または口座振替で納付の人)

 対象となるのは…年金の年額が18万円(月額1万5000円)未満の人

納付書、あるいは、指定の口座からの振替により介護保険料を納付します。
(注意)前年度途中に65歳になった人は、受給している年金額に関係なく一時的に普通徴収で納めます。

普通徴収の人には、手間がかからず便利で安心な口座振替がおすすめです。

預貯金通帳、納付書、通帳の届出印を持参し、下記の金融機関または役場でお申し込みください。申込書は、役場窓口または金融機関(町内)にございます。

  • (注意)口座振替の場合は、決められた納期期日に引き落としとなりますので、残高をご確認ください。
  • (注意)口座の残高不足により自動引き落としがされなかった場合には、納付書で納めていただきます。

取扱金融機関

埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、飯能信用金庫、東和銀行、いるま野農業協同組合、三井住友銀行、中央労働金庫、ゆうちょ銀行

普通徴収の納期限と口座振替日

(令和6年度)
期別 納期限 口座振替日
第1期 令和6年7月1日 令和6年6月27日
第2期 令和6年7月31日 令和6年7月29日
第3期 令和6年9月2日 令和6年8月27日
第4期 令和6年9月30日 令和6年9月27日
第5期 令和6年10月31日 令和6年10月28日
第6期 令和6年12月2日 令和6年11月27日
第7期 令和6年12月25日 令和6年12月25日
第8期 令和7年1月31日 令和7年1月27日

介護保険料の納め忘れに注意しましょう
 介護保険制度は、公費と第2号被保険者(現役世代)とみなさんが納める保険料を財源として運営されています。社会全体で支えあう制度ですから、保険料を納めないでいると滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。
 保険給付の制限は、滞納が1年以上続いたときから始まります。介護が必要となったときに安心してサービスを利用できるよう、そして介護保険が健全に運営されるよう、保険料の納付にご協力をお願いします。

介護保険料Q&A

質問 介護保険料はいつから納めるのですか?

回答 第1号被保険者としての介護保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から、第2号被保険者の介護保険料は、40歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。

  • 9月1日が65歳の誕生日の人の場合 ⇒ 8月分から納めます
  • 9月2日が65歳の誕生日の人の場合 ⇒ 9月分から納めます

質問 特別な事情があって保険料を納められない場合は、どうすればよいでしょうか?

回答 災害や扶養者の方の失業などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。困ったときは、お早めにご相談ください。

質問 特別徴収と普通徴収、納め方は選べますか?

回答 介護保険法で、特別徴収と普通徴収の対象者が決まっていますので、納め方を自分で選択することはできません。

質問 サービスを利用していないのですが、納めた保険料は返してもらえますか?

回答 65歳以上の方の保険料は、地域の介護サービスをまかなう大切な財源になっています。ですから、医療保険と同様に、保険料をお返しすることはありません。介護保険は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する制度ですので、どうぞご理解ください。

質問 介護保険料を滞納するとどうなりますか?

回答 介護保険のサービスを利用するときに、給付の制限を受ける場合があります。

  • 【1年以上滞納した場合】
    サービス利用時にいったん利用料の全額を自己負担する必要があります。申請によりあとから給付費(7から9割相当分)が払い戻されます。
  • 【1年6カ月以上滞納した場合】
    申請によりあとで払い戻されるはずの給付費(7から9割相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なおも滞納が続く場合は差し止めされた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
  • 【2年以上滞納した場合】
    本来1から3割である利用者自己負担割合が3割(自己負担割合がもともと3割の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなったりします。

また、特別な事情がないのに、介護保険料を滞納された場合は、滞納処分(差押え)を行うことがあります。

介護保険料の納付が困難な場合は、高齢者支援課医療保険料係に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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