○毛呂山町会計規則

昭和40年4月1日

規則第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 毛呂山町課室設置条例(平成18年毛呂山町条例第45号)に規定する課及び室、会計管理者の補助組織設置規則(平成19年毛呂山町規則第4号)に規定する課、毛呂山町福祉会館、毛呂山町保健センター、毛呂山町教育委員会事務局組織規則(昭和57年毛呂山町教育委員会規則第1号)に規定する課、毛呂山町学校給食センター、毛呂山町公民館、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局の長をいう。

(2) 歳入徴収権者 町長及び収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(3) 支出命令権者 町長及び毛呂山町事務決裁規則(平成元年毛呂山町規則第14号)により、支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた分任出納員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関等の指定について(昭和40年毛呂山町告示第3号)に定める指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納入書及び納付書をいう。

(7) 指定納付受託者 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。

(8) 納入者 第6号の納入通知書等により、歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(9) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により町が保管する現金及び有価証券で、町の所有に属しないもの。

(10) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。

(出納員及び分任出納員の設置等)

第2条の2 法第171条第1項の規定に基づき、出納員及び分任出納員を置く。

2 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)にあてるべき職は、別表第1のとおりとする。

3 出納員は、会計管理者の命を受けてその出納事務の一部を分掌する。

4 分任出納員は、出納員の命を受けてその出納事務の一部を分掌する。

(出納員及び分任出納員の任命)

第2条の3 前条の職にある者は、別に辞令を用いることなく、その職にある間、出納員又は分任出納員を命ぜられたものとみなす。

(事務の一部委任)

第2条の4 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務を出納員に委任するものとする。

2 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務のうち、別表第1に掲げる事務を分任出納員に委任するものとする。

(会計管理者等の領収印)

第2条の5 会計管理者等が用いる領収印は、別表第2に定めるとおりとする。

(証票)

第2条の6 出納員等は、その身分を証する身分証明書(別記様式)を常に携帯し、必要があるときは、これを提示するものとする。

第2章 収入

(歳入の調定)

第3条 歳入徴収権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を調査し決定(以下「調定」という。)しなければならない。

(調定の特例)

第4条 次に掲げる収入については、歳入徴収権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後速やかに、前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告により納付又は納入された町税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)

(3) 前号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入

(分納金額の調定)

第5条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定額の変更)

第6条 歳入徴収権者は、調定をした後において、当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 歳入徴収権者は、納入者が誤つて納入義務のない現金を納付し、又は調定済額を超えた金額を納付した場合においては、その納付した金額について調定外誤納として第3条の規定に準じて調定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続をしようとするときは、当該事実を確認した日をもつて第3条に準じて行うものとする。

2 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した科目に戻入しなければならない。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者がその精算残金を返納するときは、返納通知書により納付させなければならない。

(納期限の指定)

第8条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。

(納入の通知)

第9条 歳入徴収権者は、第3条第5条及び第6条の規定に基づく調定をした場合には、納入通知書を作成し、納入者に通知しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第10条 歳入徴収権者は、第3条から第7条までの規定により歳入の調定をしたときは、調定額通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書の表示)

第11条 第7条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第12条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書を亡失し、又は著しくき損した旨の申し出があつたときは、当該納入通知書を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書するものとする。

(領収書の交付)

第13条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面(以下「領収書」という。)を納入者に交付しなければならない。

2 前項の領収書は、金銭登録機及び証明書自動交付機により交付するものをもつて代えることができる。ただし、受領した出納員等の印は要しないものとする。

3 自動券売機をもつて収納する使用料の領収書の交付は、利用券の交付をもつてこれに代えるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、領収書の交付を省略することができる。

(1) 第15条に規定する口座振替により納付があつたとき。

(2) 指定納付受託者が法第231条の2の5第1項の規定により納付したとき。

(3) その他会計管理者の指定する歳入があつたとき。

(収納金の払込)

第14条 会計管理者及び出納員は、収納した現金を払込書によつて、収納の日又はその翌日指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、証券により納付されたものを除き、収入金額が少額で収納の日又はその翌日に払込みをすることが不適当と認められる場合は、この限りでない。

2 出納員は、前項の払込みを終つたときは、直ちに収納報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

3 分任出納員は、収納した現金を分任出納員収納調書によつて、所属出納員に収納の日又はその翌日提出しなければならない。

(口座振替による納付)

第15条 納入者が、令第155条の規定に基づく口座振替の方法による歳入の納付の手続については、町長が別に定める。

(電磁的記録の方法による納付)

第15条の2 納入者は、令第168条の3第1項の規定による電磁的記録の方法により歳入の納付を行うことができる。

2 前項の規定により納付することができる地方税その他歳入は、次に掲げるものとする。

(1) 毛呂山町税条例(昭和37年毛呂山町条例第4号)に規定する町民税(個人の県民税を含む。)、固定資産税、軽自動車税

(4) 前各号に掲げるものに係る延滞金

(5) 毛呂山町手数料条例(平成12年毛呂山町条例第16号)に規定する手数料のうち、同条例別表種類の項第1号から第8号まで及び第19号から第34号までのもの

(11) 実費その他これに類する収入で、町長が別に定めるもの

(指定納付受託者による納付)

第15条の3 納入者は、指定納付受託者に、歳入の納付を行わせることができる。

(小切手等の支払地)

第16条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、毛呂山町及び指定金融機関の手形交換所参加地域とする。

(国債、地方債の利札の取扱)

第17条 国債又は地方債の利札をもつて歳入の納付があつたときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもつて納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第18条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。

(1) 振出しの日から起算し、8日を経過して提示された小切手

(2) 発行の日から起算し、55日を経過して提示された振替払出証書及び為替証書

(小切手納付の表示)

第19条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があつたときは、納入通知書等の各片の上部余白に「小切手受領」と表示をし、その金額が納付金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに小切手金額を付記しなければならない。

(不渡金額の整理)

第20条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(不渡金額の徴収手続)

第21条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、その上部に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と朱書して納付者に交付しなければならない。

(不渡小切手の処置)

第22条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は、小切手不渡通知書によるものとする。

(指定納付受託者の指定等)

第22条の2 町長は、歳入の納付を行わせるため、指定納付受託者を指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

3 町長は、法第231条の2の3第2項の規定により告示をするときは、同項の規定により告示をしなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、告示をするものとする。

(1) 指定納付受託者に納付させる歳入等

(2) 指定をした日

(3) 指定の期日

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

4 町長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定したときは、指定納付受託者である旨の証票を交付しなければならない。

5 町長は、法第231条の2の3第4項の規定により告示をするときは、前項の規定により告示した事項のほか、次に掲げる事項についても、告示をするものとする。

(1) 変更後の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 変更の効力が生ずる日

6 町長は、法第231条の2の7第2項の規定により告示をするときは、第2項の規定により告示した事項のほか、次に掲げる事項についても、告示するものとする。

(1) 取消しの根拠となる法令の条項

(2) 取消しをした日

(収入事務の委託)

第23条 歳入徴収権者は、法第243条の2第1項及び第2項の規定に基づき、公金事務を私人に委託し、その旨を告示したときは、当該私人に指定公金事務取扱者である旨の証票を交付しなければならない。

(指定公金事務取扱者の事務手続)

第24条 法第243条の2第1項の規定により、公金事務の委託を受けた者は、徴収又は収納に係る現金を、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 第3条から第6条まで、第8条から第10条まで、第13条及び第14条第1項の規定は、前条の規定により委託を受けた者が歳入の徴収又は収納の事務を行う場合に、これを準用する。

(収入の整理)

第25条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、収入票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は前項の収入票を送付する場合は、当該収入に係る領収済通知書、振替済通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、会計管理者が貯金事務センター又は郵便局から払込通知票又は領収済通知書の送付を受けた場合に、これを準用する。

4 歳入徴収権者は、前2項の規定により収入票の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。町民税とあわせ徴収された県民税については、これをあん分整理し、歳入歳出外現金に振替えなければならない。

(督促)

第26条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理票を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第8条の規定は、督促状に指定する期限についてこれを準用する。

(欠損処分)

第27条 歳入徴収権者は、町税、国民健康保険税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書により決裁しなければならない。

(歳入欠損の取扱)

第28条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となつたものがあるときは、欠損処分書を作成し会計管理者に送付しなければならない。

第3章 支出

(支出命令)

第29条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認したうえ、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額及び毛呂山町事務決裁規則に定める額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出命令は、支出命令書によるものとし、当該支出命令書には、債権者の請求書及び支出を必要とすることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもつてこれに代えることができる。

(支出命令書の表示)

第30条 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替及び歳入の戻出に係る支出命令書には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(小切手による支払)

第31条 会計管理者は、支出命令書に基づき、小切手をもつて直接債権者に支払をしようとするときは、令第165条の3の規定により小切手を振り出し、領収書を徴さなければならない。

(現金による支払)

第32条 会計管理者は、債権者からの申し出に基づき、自ら現金で支払いをしようとするときは、現金支払票を作成し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払いにあてる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から現金を受領しなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第33条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、それぞれ別の容器に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第34条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。

(使用小切手)

第35条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(小切手番号)

第36条 小切手には、第34条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、一会計年度(出納整理期間を含む)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第37条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第38条 小切手は受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第39条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引きその上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振り出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱)

第40条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第41条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手整理簿)

第42条 会計管理者は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(使用済小切手帳等の保存)

第43条 会計管理者は、使用済の小切手帳を、証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者は、現に使用中の小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手の喪失)

第44条 会計管理者は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(資金前渡)

第45条 令第161条第1項第15号及び第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(2) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(3) 有料道路通行券の購入に要する経費

(4) 自動車駐車場使用料

(5) 交際費

(6) 証紙、切手及びはがきの購入に要する経費

(7) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者、日本電信電話株式会社及び住宅・都市整備公団に対して支払う経費

(8) 修学旅行及び校外教育活動に要する経費

(9) 選挙の投票、開票及び選挙会に要する経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時現金払をしなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと町長が認める経費

(資金前渡職員)

第45条の2 前条各号に掲げる経費について資金前渡を受けることができる職員は、当該経費を主管する課長とする。

2 町長は、前項に規定する職員が事故等により資金前渡を受けることができないとき又は前項の規定にかかわらず特に必要があると認めたときは、会計管理者と協議のうえ、前項に規定する職員以外の職員を資金前渡を受ける者に指定することができる。

(資金前渡の精算)

第46条 資金前渡を受けた者は、その支払を完了したときは、資金前渡精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務終了後5日までに会計管理者に提出しなければならない。支払事務完了後5日までに精算が困難な資金前渡にあつては、会計管理者と協議し、別の方法によりその精算をすることができる。

2 精算による残金は、直ちに歳出戻入票を作成のうえ、証拠書類を添えて、支出した当該科目へ戻入しなければならない。

(概算払)

第47条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 賠償金

(概算払の精算)

第48条 概算払を受けた者は、当該経費に係る事務の終了後5日以内に概算払精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 第46条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(前金払)

第48条の2 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

(3) 使用料及び賃借料

(繰替払)

第49条 会計管理者等又は指定金融機関等は、町長の通知により繰替払をしたときは繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

3 前項の補てんは振替の手続によつてするものとする。

(隔地払)

第50条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によつて送金させることができる。この場合において、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金をする場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(送金手続)

第51条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換に指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第52条 令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、手形交換所の直接加盟店である金融機関の本店又は支店とする。

(口座振替の方法による支払手続)

第53条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替通知書を債権者に送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(公共料金の口座自動振替)

第53条の2 電気、水道(下水道使用料を含む。)、電話及び放送受信に係る料金等(以下「公共料金」という。)は、口座自動振替の方法により支払うことができる。この場合において、債権者の振替情報をもつて請求書の提出に代えることができる。

2 前項に規定する公共料金の支出命令については、当該支出に係る債務が確定する前に行うことができる。

(支出の整理)

第54条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理しなければならない。

2 会計管理者は、支出に関する証拠書類を毎日とりまとめ、会計別に区分し、現金出納日計表を作成し、これを保存しなければならない。

第4章 振替

(振替の範囲)

第55条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 第59条に規定する歳計現金の流用

(3) 収入支出の年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(振替手続)

第56条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、振替による収入支出の整理をしようとするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替については、この限りでない。

3 指定金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第57条 会計管理者は、歳計現金を、指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、町長と協議しなければならない。

第58条 法第232条の6第1項の規定により、会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は100万円とする。

2 会計管理者は、出納員が事業の業務の執行上つり銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を保管させることができる。

(歳計現金の流用)

第59条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用をすることができる。

(歳計現金の現在高報告)

第60条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎月末日現在の歳計現金現在高及び予算執行状況調書を調整し、町長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査の実施)

第61条 令第168条の4の規定に基づく指定金融機関等の定期検査は、毎年5月に行うものとする。ただし、都合により検査月を変更することができる。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時に検査をすることができる。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第62条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によつて整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 個人の県民税及び他の市町村の特別徴収に係る市町村民税

 社会保険料

 その他保管金

(3) 公売代金

(4) 保管有価証券

(準用規定)

第63条 第3条から第54条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納についてこれを準用する。

第7章 決算

(決算調書の作成)

第64条 会計管理者は、歳入歳出決算事項別明細書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書の作成について関係課長から資料の提出を求めることができる。

2 課長は、前項の規定により会計管理者から要求があつたときは、指定された期日までに関係資料を提出しなければならない。

(決算見込額の報告)

第65条 会計管理者は、会計年度経過後速やかに決算見込額調書を作成し、町長に報告しなければならない。

第8章 指定金融機関等

(統括店)

第66条 指定金融機関には、次の統括店を設けるものとし、町に属する公金の収納及び支払の事務を統括させるものとする。

埼玉りそな銀行越生毛呂山支店

2 統括店は、次の各号に定める事務を行なわなければならない。

(1) 指定金融機関等から収納金の振替えを受けたときは、これを普通預金勘定に受け入れること。

(2) 毎日、収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。

(3) 前号に掲げるものの他、統括上必要な事項

(収納金の整理区分)

第67条 指定金融機関等は、収納金を、一般会計及び各特別会計に大別し、更に歳入金、歳出金又は歳入歳出外現金に区分し整理しなければならない。

2 前項に定める収納金の預金勘定の整理区分は、別に定めるものとする。

(歳計現金等の受払い)

第68条 指定金融機関等は、この規則の定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ、歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(小切手振出しに伴う振替の整理)

第69条 指定金融機関等は、会計管理者の振出した小切手の提示を受けその支払をするときは、そのつど支払に係る金額を普通預金勘定から当座預金勘定に払い出し、振り替えて整理をしなければならない。

(収納の通知)

第70条 指定金融機関等は、現金による収納があつたときは、納入者に領収書を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の通知書には、収納事務受託者から提出された受託収納計算書を添付しなければならない。

3 前2項の送付は、統括店がとりまとめ行なうものとし、収納代理金融機関にあつては、当該収納金に係る領収済通知書を会計別に区分し、送付票を付して統括店に送付するものとし、統括店にあつては、収納代理金融機関から送付された収入済通知書とともに総括送付票を付して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払済の通知)

第71条 指定金融機関等は、提示された小切手について公金の支払いをしたときは、支払いをした当月分の小切手支払調書を統括店に送付し、統括店は、会計管理者に送付しなければならない。

第9章 帳票

(財務処理の帳票)

第72条 会計管理者の備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 配当予算差引簿

(5) 資金前渡、概算払、前金払整理簿

(6) 郵便振替貯金整理簿

(7) 歳入歳出外現金出納簿

(8) 歳入歳出外現金整理簿

(9) 保管有価証券出納簿

(10) 保管有価証券整理簿

(11) 小切手支払未済償還金整理簿

2 課の長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 町税及びその他の徴収金徴収簿

(4) 税外収入徴収簿

(5) 歳入歳出外現金処理簿

3 町長は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(財務処理の諸票)

第73条 財務の処理については、次の諸票によらなければならない。

(1) 納入通知書

(2) 納付書

(3) 調定額通知書

(4) 支出命令書

(5) 請求書

(6) 督促状

(7) 資金前渡、概算払、前金払精算書

(8) 払込書

(9) 収納報告書

(10) 小切手不渡通知書

(11) 小切手不渡報告書

(12) 不渡金額控除通知書

(13) 収入票

(14) 滞納整理票

(15) 欠損処分調書

(16) 欠損処分書

(17) 受託収納計算書

(18) 収支報告書

(19) 現金支払票

(20) 小切手振出済通知書

(21) 繰替使用計算書

(22) 送金通知書

(23) 送金払通知書

(24) 口座振替通知書

(25) 口座振替払通知書

(26) 振替命令書

(27) 公金振替書

(28) 振替済通知書

(29) 小切手支払調書

(30) 収納金日計表

(31) 送付書

(32) 総括送付書

(33) 現金取扱員収納調書

(34) 歳計現金現在高調書

(35) 歳入歳出決算事項別調書

(36) 財産調書

(37) 決算見込額調書

2 町長は、前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。

第74条 この規則に定める帳票の様式は、別記のとおりとする。

第10章 補則

(首標金額の表示)

第75条 納税通知書、納入通知書等、請求書、領収書、調定額通知書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもって表示する場合においては、漢字を用いるものとし、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(記載事項の訂正)

第76条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他記載事項で、訂正しようとするときは、訂正を要する部分を二線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 毛呂山町財務規則(昭和30年毛呂山町規則第17号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和43年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第15号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成4年9月21日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年規則第23号)

この規則は、平成8年10月16日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中出納員が委任を受ける事務の改正規定は、平成10年度分から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年規則第36号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町会計規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成12年11月20日から施行する。

(平成12年規則第43号)

この規則は、平成13年1月9日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町会計規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第36号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町会計規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月20日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の毛呂山町会計規則の規定による必要な手続その他の行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(令和5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2、第2条の4関係)

出納員となるべき職

出納員が委任を受ける事務

会計課長

1 毛呂山町事務決裁規則別表第1第3項第2号3課長専決事項中の支出負担行為及び支出命令の確認事務

2 歳入歳出現金及び歳入歳出外現金の収納

設置箇所

分任出納員となるべき職

分任出納員が委任を受ける事務

秘書広報課

課長

広報広聴係に属する職員

所管事務に係る歳入歳出現金及び歳入歳出外現金の収納

管財課

課長

管財係に属する職員

税務課

課長

納税係に属する職員

徴収事務嘱託員

住民課

課長

福祉課

課長

高齢者支援課

課長

介護保険係に属する職員

医療保険料係に属する職員

子ども課

課長

保育係に属する職員

保育所長

保育所に属する職員

学童保育所長

学童保育所に属する職員

生活環境課

課長

環境係に属する職員

産業振興課

課長

農林係に属する職員

まちづくり整備課

課長

保健センター

所長

生涯学習課

課長

学校給食センター

所長

公民館

館長

歴史民俗資料館

館長

別表第2(第2条の5関係)

会計管理者領収印

出納員領収印

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分任出納員領収印(その1)

分任出納員領収印(その2)

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毛呂山町会計規則

昭和40年4月1日 規則第8号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第8号
昭和43年10月28日 規則第4号
昭和49年1月5日 規則第3号
昭和50年9月1日 規則第11号
昭和52年3月29日 規則第4号
昭和58年7月1日 規則第10号
昭和62年2月2日 規則第8号
昭和63年4月1日 規則第9号
昭和63年7月25日 規則第15号
平成元年2月1日 規則第5号
平成元年4月1日 規則第15号
平成3年4月1日 規則第10号
平成4年8月21日 規則第20号
平成5年2月22日 規則第6号
平成6年3月25日 規則第9号
平成6年8月29日 規則第24号
平成6年12月1日 規則第34号
平成7年5月24日 規則第19号
平成7年9月29日 規則第27号
平成8年10月15日 規則第23号
平成9年1月31日 規則第6号
平成10年4月1日 規則第19号
平成10年6月29日 規則第32号
平成10年12月22日 規則第36号
平成11年3月11日 規則第7号
平成12年2月16日 規則第4号
平成12年5月26日 規則第27号
平成12年11月6日 規則第37号
平成12年12月15日 規則第43号
平成13年2月9日 規則第4号
平成13年3月16日 規則第9号
平成14年8月1日 規則第24号
平成15年2月13日 規則第6号
平成15年5月28日 規則第26号
平成15年10月30日 規則第36号
平成17年3月15日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第14号
平成18年11月7日 規則第42号
平成19年3月14日 規則第12号
平成19年10月16日 規則第37号
平成20年4月28日 規則第25号
平成21年2月16日 規則第2号
平成21年2月27日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年4月28日 規則第14号
平成25年3月19日 規則第8号
平成25年5月28日 規則第24号
平成25年7月11日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第13号
平成30年10月5日 規則第22号
平成31年3月25日 規則第1号
令和元年7月12日 規則第2号
令和元年9月9日 規則第4号
令和元年12月12日 規則第15号
令和4年2月24日 規則第5号
令和4年10月13日 規則第30号
令和5年3月17日 規則第9号
令和5年4月14日 規則第21号
令和5年7月19日 規則第26号
令和5年12月7日 規則第32号
令和5年12月12日 規則第37号
令和6年4月1日 規則第14号
令和6年6月21日 規則第24号