○会計管理者の補助組織設置規則

平成19年2月8日

規則第4号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

2 課に会計係を置く。

(職員)

第2条 課に課長、係長その他必要な職員を置く。

(職員の職務)

第3条 前条の規定による職員の職務は、毛呂山町事務分掌規則(平成2年毛呂山町規則第8号)を準用する。

(所掌事務)

第4条 会計係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歳計現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び歳入歳出外現金の出納、保管及び記録管理を行うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(4) 担保及び保証物件の出納保管に関すること。

(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(6) 決算を調製すること。

(7) 職員の給与支払事務及び源泉課税に関すること。

(8) 県収入証紙の出納保管に関すること。

(9) 物品の購入、出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

(10) 財産の記録管理に関すること。

(11) 不用品の売却、廃棄処分に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 収入役の補助組織設置規則(昭和61年毛呂山町規則第8号)は、廃止する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成19年2月8日 規則第4号

(平成29年5月15日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
平成19年2月8日 規則第4号
平成29年5月15日 規則第10号