○毛呂山町事務分掌規則

平成2年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、町長の統轄する補助機関の組織について必要な事項を定めることにより、その所掌事務等を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(相互の連絡)

第2条 補助機関は、相互の緊密な連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するようにしなければならない。

(機関の種別)

第3条 補助機関を分けて、本庁の機関及び出先機関とする。

2 本庁の機関は、毛呂山町課室設置条例(平成18年毛呂山町条例第45号)第1条の規定により設置された課及び室(以下「課」という。)並びに会計管理者の補助組織設置規則(平成19年毛呂山町規則第4号)第1条の規定により設置された会計課とする。

3 出先機関は、次に掲げる機関とする。

(1) 毛呂山町立保育所

(2) 毛呂山町立児童館

(3) 毛呂山町保健センター

(4) 毛呂山町学童保育所

4 次の表の右欄に掲げる出先機関は、同表左欄に掲げる課の所属とする。

所属課

出先機関

子ども課

毛呂山町立保育所、毛呂山町立児童館、毛呂山町学童保育所

(共通事務)

第4条 課及び出先機関に共通する事務は、次のとおりとする。

(1) 所管に係る予算の要求、執行に関すること。

(2) 所管に係る条例、規則等に関すること。

(3) 所管に係る議会提出議案に関すること。

(4) 所管に係る陳情、要望等の事務に関すること。

(5) 所管に係る諸帳簿、台帳及び物品等の整理保管に関すること。

(6) 所管に係る事務の諸証明及び統計に関すること。

(7) 所管の職員の旅費支給算定事務に関すること。

(8) 所管の国県支出金、その他税外収入に関すること。

(9) 所管に係る文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(10) 所管に係る文書の編さん保存に関すること。

(11) 所管に係る公印の保管に関すること。

(12) その他共通と認められる事項

(係の事務分掌)

第5条 課に係を置き、その係の名称及び事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(出先機関の事務分掌)

第6条 出先機関の係の名称及び事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(本庁の職制)

第7条 次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、参事、専門員、副課長、主幹、主査及び主任の職については、必要に応じて置くものとする。

職務

参事

上司の命を受け、特に指定された重要な事項及び2課室以上にわたる重要な事項を掌理し、その事務を処理するため課室長を指揮監督する。

課長

室長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員の係への配属を定め、所属の職員を指揮監督する。

専門員

上司の命を受け、担当事務に関する高度の専門事項を調査研究し、処理計画とその調整及び折衝を図る。

副課長

上司の命を受け、課長を助け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、所管の事務及び特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、係の職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、課の事務で特に指定された事項を処理する。

主任

上司の命を受け、所管の事務を処理する。

(出先機関の職制)

第8条 第3条第3項に掲げる機関に所長又は館長の職を置き、必要に応じ同項第1号の機関に副所長、主幹、園長、主査及び主任保育士を、同項第2号から第4号までの機関に副所長、副館長、主幹、係長、主査、主任及び主任保健師の職を置く。

2 所長及び館長は、上司の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、その事務を執行するため、所属の職員を指揮監督する。

3 副所長は、上司の命を受け、所長を助け、当該機関の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

4 園長は、上司の命を受け、所管する保育園の事務を掌理し、その事務を執行するため、所属の職員を指揮監督する。

5 主幹は、上司の命を受け、所管の事務及び特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

6 係長は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

7 主査は、上司の命を受け、当該機関の事務で特に指定された事項を処理する。

8 主任は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。

9 主任保健師は、上司の命を受け、保健事務を処理する。

10 主任保育士は、上司の命を受け、保育事務に従事する。

(主事及び技師等)

第9条 前2条に定めるもののほか、必要に応じ課及び出先機関に次の職を置く。

(1) 主事相当職 主事、技師、保健師、保育士、栄養士、児童厚生員、社会福祉士

(2) 主事補相当職 主事補、技師補、保健師、保育士、栄養士、児童厚生員、社会福祉士

(3) 技能労務職 自動車運転手、調理員、ホームヘルパー、支援活動員、用務員

2 前項の職にあるものは、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の調整)

第10条 2課以上に関係する事務については、その関係の比較的多い課において主管し、主管の明確でない事務については、総務課長の裁定によるものとする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第18号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第33号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年規則第36号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、保健婦の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、保健師の職に任命されたものとする。

(平成14年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

課長補佐

副課長

所長補佐

副所長

主任保育士

主査

副主任保育士

主任保育士

3 この規則の施行の際、主査、主任、主任保育士、副主任保育士、主任保健師、主事相当職、主事補相当職及び技能労務職で係への所属を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、現に所属する課又は出先機関への所属を命ぜられたものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年毛呂山町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

5 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年毛呂山町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(毛呂山町交通指導員の設置及び運営に関する規則の一部改正)

6 毛呂山町交通指導員の設置及び運営に関する規則(昭和47年毛呂山町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(毛呂山町会計規則の一部改正)

2 毛呂山町会計規則(昭和40年毛呂山町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

係の名称及び事務分掌

課名

係名

事務分掌

秘書広報課

秘書係

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 名誉町民に関すること。

(4) 褒章及び表彰に関すること。

(5) 町村会に関すること。

(6) 庁議に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

広報広聴係

(1) 広報に関すること。

(2) 町勢要覧の発行に関すること。

(3) 広聴活動に関すること。

(4) 報道機関との連絡に関すること。

(5) 国際交流に関すること。

総務課

自治振興係

(1) 町の境界に関すること。

(2) 一般寄附に関すること。

(3) 電話交換に関すること。

(4) 監査及びその事務補助に関すること。

(5) 選挙事務に関すること。

(6) 行政区に関すること。

(7) 地縁団体に関すること。

(8) 区長会に関すること。

(9) 人権相談、行政相談、法律相談及び住民相談に関すること。

(10) コミュニティに関すること。

(11) 男女共同参画に関すること。

(12) 町界町名地番整理に関すること。

(13) 他の所管に属さない町行政に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

消防防災係

(1) 災害対策に関すること。

(2) 国民保護に関すること。

(3) 西入間広域消防組合との連絡調整に関すること。

(4) 自衛官募集に関すること。

職員係

(1) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。

(2) 職員の定数及び配置に関すること。

(3) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(4) 市町村職員共済組合及び市町村総合事務組合に関すること。

(5) 公務災害補償に関すること。

(6) 職員団体に関すること。

(7) 公平委員会に関すること。

(8) 日直に関すること。

(9) 非常勤職員の報酬等に関すること。

(10) 特別職報酬等審議会に関すること。

文書法規係

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 文書事務の指導及び総合調整に関すること。

(4) 文書の整理、保存及び廃棄に関すること。

(5) 町議会に関すること。

(6) 条例、規則等の審査及び制定改廃に関すること。

(7) 例規審査委員会に関すること。

(8) 官報及び法令図書の整理保存に関すること。

(9) 審査請求(他の所管に属さないものに限る。)、訴訟及び和解に関すること。

(10) 情報公開制度に関すること。

(11) 個人情報保護制度に関すること。

(12) 毛呂山町行政不服審査会に関すること。

(13) 毛呂山町情報公開・個人情報保護審議会に関すること。

(14) 固定資産評価審査委員会に関すること。

企画財政課

企画係

(1) 重要政策の推進に関すること。

(2) 政策情報の収集及び整理に関すること。

(3) 行政の総合調整に関すること。

(4) 総合振興計画に関すること。

(5) 行政改革及び行政評価に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 市町村合併に関すること。

(8) 県及び町統計に関すること。

(9) 基幹統計に関すること。

(10) 統計資料の編集発行に関すること。

(11) 企業誘致に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

財政係

(1) 予算の編成及び配当に関すること。

(2) 町債及び一時借入金に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 財政計画の立案に関すること。

(5) 財政事情の作成及び公表に関すること。

(6) 決算に添付する書類の作成に関すること。

(7) 決算の公表に関すること。

(8) その他財政に関すること。

DX推進係

(1) デジタル化に係る施策の企画、推進及び調整に関すること。

(2) 情報システムの整備、運用及び管理に関すること。

(3) 情報セキュリティに関すること。

(4) 地域情報化に関すること。

管財課

管財係

(1) 町有財産(他の所管に属するものを除く。)の取得、処分及び維持管理に関すること。

(2) 財産台帳に関すること。

(3) 土地、家屋等(他の所管に属するものを除く。)の賃貸借に関すること。

(4) 庁用自動車(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 町有物件の損害賠償保険に関すること。

(6) 嘱託登記に関すること。

(7) 庁舎の維持管理に関すること。

(8) 公園(他の所管に属するものを除く。)の維持管理に関すること。

(9) 公営住宅に関すること。

(10) 福祉会館に関すること。

(11) その他財産に関すること。

(12) 入札参加資格審査及び指名業者資格審査会に関すること。

(13) 工事請負業者等指名委員会に関すること。

(14) 工事等の入札に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

税務課

納税係

(1) 納税思想の普及及び納税の奨励に関すること。

(2) 町たばこ税の賦課徴収に関すること。

(3) 入湯税の賦課徴収に関すること。

(4) 町税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)の督促状の発行及び徴収に関すること。

(5) 町税の徴収簿及び滞納整理簿の整理保管に関すること。

(6) 町税の滞納処分及び執行停止に関すること。

(7) 所管に係る証明書の交付に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

町民税課税係

(1) 個人町民税及び個人県民税の賦課に関すること。

(2) 法人町民税の賦課に関すること。

(3) 軽自動車税の賦課に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(5) 国、県、町に関する各税の申告指導に関すること。

(6) 所管に係る証明書の交付に関すること。

資産税課税係

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 国有資産等交付金に関すること。

(4) 固定資産課税台帳及び土地、家屋名寄帳並びに家屋台帳の整理保管に関すること。

(5) 都市計画税の賦課に関すること。

(6) 特別土地保有税の賦課に関すること。

(7) 所管に係る証明書の交付に関すること。

住民課

戸籍住民係

(1) 戸籍の受付及び謄本、抄本、証明書の交付に関すること。

(2) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)による報告に関すること。

(4) 人口動態調査に関すること。

(5) 住民異動届の受付に関すること。

(6) 住民票の写し、証明書の交付及び閲覧に関すること。

(7) 特別永住者に関すること。

(8) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(9) その他戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

国保年金係

(1) 国民健康保険特別会計に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者の資格の取得、喪失及び変更に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者台帳に関すること。

(6) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(7) 保養施設に関すること。

(8) 国民健康保険団体連合会に関すること。

(9) 国民健康保険出産費貸付基金に関すること。

(10) 高額療養費貸付基金に関すること。

(11) 国民年金制度の趣旨普及に関すること。

(12) 基礎年金に関すること。

(13) 福祉年金に関すること。

(14) 養老福祉年金に関すること。

(15) その他国民健康保険及び国民年金に関すること。

福祉課

地域福祉係

(1) 地域福祉計画に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 民生委員推薦会、民生委員及び保護司に関すること。

(4) 旧軍人恩給、引揚者、戦傷病者及び戦没者遺族等の援護並びに戦没者、定例未伝達者に係る位記、勲章、勲記の伝達に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(6) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条に関すること。

(7) 災害救助及び援護物資に関すること。

(8) 日赤援護に関すること。

(9) 社会福祉募金に関すること。

(10) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(11) 社会福祉団体(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(12) その他社会福祉に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

障害福祉係

(1) 障害者福祉計画に関すること。

(2) 身体障害者福祉、知的障害者福祉及び精神障害者福祉に関すること。

(3) 身体障害者及び知的障害者の援護、更生及び措置に関すること。

(4) 重度心身障害者医療に関すること。

(5) 在宅重度心身障害者手当に関すること。

(6) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当に関すること。

(7) 障害者関係団体に関すること。

(8) 自立支援給付に関すること。

(9) 障害支援区分判定等に関すること。

(10) 毛呂山町・越生町・鳩山町障害支援区分判定等審査会に関すること。

(11) 福祉有償運送運営協議会に関すること。

(12) 障害者自立支援協議会に関すること。

(13) その他障害児(者)の福祉に関すること。

高齢者支援課

高齢者福祉係

(1) 老人援護、措置に関すること。

(2) 介護等の相談に関すること。

(3) 老人福祉センターに関すること。

(4) 在宅介護支援センターに関すること。

(5) 地域包括支援センターに関すること。

(6) 毛呂山町シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

(7) その他高齢者福祉に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

地域支援事業係

(1) 在宅医療・介護連携の推進に関すること。

(2) 認知症施策の推進に関すること。

(3) 生活支援サービスの体制整備に関すること。

(4) その他介護保険の地域支援事業に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険特別会計に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格の取得、喪失及び変更に関すること。

(3) 介護保険被保険者証に関すること。

(4) 介護保険被保険者台帳に関すること。

(5) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(6) 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会に関すること。

(7) 介護保険事業計画に関すること。

(8) 介護保険の保険給付に関すること。

(9) 介護保険の総合事業に関すること。

(10) その他介護保険に関すること。

医療保険料係

(1) 介護保険料の賦課に関すること。

(2) 介護保険料の徴収に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料に関すること。

(4) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(5) 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関する申請書及び届出の受付に関すること。

(6) 後期高齢者医療被保険者証及び資格証明書の引渡しに関すること。

(7) 後期高齢者医療被保険者証及び資格証明書の返還に関すること。

(8) 後期高齢者医療の給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡しに関すること。

子ども課

保育係

(1) 保育所への入退所に関すること。

(2) 保育所への入所児童の選考に関すること。

(3) 保育所の運営及び指導に関すること。

(4) 保育料の調定及び徴収に関すること。

(5) 保育所の設置等に関すること。

(6) 家庭保育室に関すること。

(7) 無届無認可児童福祉施設に対する報告の徴収、立入検査等に関すること。

(8) 保育所との連絡調整に関すること。

(9) 施設等利用給付に関すること。

児童係

(1) こども医療及びひとり親家庭等の医療に関すること。

(2) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(3) 福祉団体(母子、父子及び児童に係るもの)に関すること。

(4) 児童虐待防止に関すること。

(5) 家庭、児童の相談に関すること。

(6) その他児童の福祉に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

子育て支援係

(1) 子育て支援施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 子育て支援センターに関すること。

(3) 児童館との連絡調整に関すること。

(4) 放課後児童健全育成事業に関すること。

生活環境課

環境係

(1) 環境保全の調整に関すること。

(2) 一般廃棄物対策及び生活排水対策に関すること。

(3) 一般廃棄物処理に関すること。

(4) ごみの減量化及び資源化の推進に関すること。

(5) 浄化槽の普及及び指導に関すること。

(6) 公害対策の企画調整に関すること。

(7) 公害に係る陳情、苦情及び相談等の処理に関すること。

(8) 公害法令に基づく届出の取扱いに関すること。

(9) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(10) 衛生害虫の駆除に関すること。

(11) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可等に関すること。

(12) 自然保護に関すること。

(13) 坂戸地区衛生組合との連絡調整に関すること。

(14) 埼玉西部環境保全組合との連絡調整に関すること。

(15) 広域静苑組合との連絡調整に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

交通防犯係

(1) 交通安全対策に関すること。

(2) 交通災害共済事業に関すること。

(3) 交通安全推進団体に関すること。

(4) 防犯灯に関すること。

(5) 防犯協会に関すること。

産業振興課

農林係

(1) 農業、林業及び畜産の振興に関すること。

(2) 米の生産調整に関すること。

(3) 農作物の病害虫防除に関すること。

(4) 農作物災害対策に関すること。

(5) 農業団体に関すること。

(6) 農林金融に関すること。

(7) 農村公園の使用及び維持管理に関すること。

(8) ゆずの里オートキャンプ場に関すること。

(9) 農産物加工センターの使用及び維持管理に関すること。

(10) 有害鳥獣対策事業に関すること。

(11) 土地改良事業に関すること。

(12) 土地改良区に関すること。

(13) 林道に関すること。

(14) 農林施設の災害復旧に関すること。

(15) 農村生活環境整備に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

商工観光係

(1) 観光調査及び企画に関すること。

(2) 観光開発に関すること。

(3) 商工業、鉱業に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) 労働行政に関すること。

(6) 商工会及び商工業団体に関すること。

(7) 中小企業融資対策に関すること。

(8) 勤労者住宅資金貸付制度に関すること。

(9) 計量器に関すること。

(10) 県立黒山自然公園に関すること。

(11) 融資審査会に関すること。

(12) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に係る報告の徴収、立入検査等に関すること。

(13) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に係る報告の徴収、立入検査等に関すること。

(14) 商工会の設立許可等に関すること。

まちづくり整備課

都市計画係

(1) 都市計画の調査、企画、決定及び変更に関すること。

(2) 都市計画審議会に関すること。

(3) 都市景観に関すること。

(4) 屋外広告物に関すること。

(5) 都市施設の計画及び整備に関すること。

(6) 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合との連絡調整に関すること。

(7) その他都市計画に関すること。

スマートシティ推進係

(1) スマートシティに関すること。

(2) ふるさと納税に関すること。

川角駅周辺地区整備係

川角駅周辺地区整備に関すること。

開発建築係

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に関すること。

(2) 宅地開発の指導に関すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(4) 住宅に関すること。

(5) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(6) 地区計画の区域内における行為の届出に関すること。

(7) 立地適正化計画に基づく居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外における行為の届出に関すること。

(8) その他開発建築に関すること。

道路管理係

(1) 町道路線の認定、廃止及び変更に関すること。

(2) 道路台帳及び橋梁台帳の整備保管に関すること。

(3) 主管に係る道路及び水路の境界に関すること。

(4) 道路の占用許可等に関すること。

(5) 土地台帳及び地籍図(公図)の整理保管に関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

(7) その他道路管理に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

道路工務係

(1) 町道及び橋梁の新設、改良、維持、修繕に関すること。

(2) 河川及び水路等の新設、改修、維持、修繕に関すること。

(3) 主管に係る災害復旧工事に関すること。

(4) その他土木に関すること。

別表第2(第6条関係)

出先機関の事務分掌

出先機関名

係名

事務分掌

保育所

 

(1) 入所児童の保育に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

児童館

 

(1) 館の運営管理に関すること。

(2) 児童健全育成団体との連絡等に関すること。

保健センター

予防係

(1) 感染症予防に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 献血事業に関すること。

(4) 特定健康診査・特定保健指導に関すること。

(5) 施設等の維持管理に関すること。

(6) 保健センターの庶務に関すること。

保健係

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 成人保健に関すること。

(4) その他保健に関すること。

新型コロナウイルスワクチン接種係

新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。

学童保育所

 

(1) 学童保育に関すること。

(2) 施設等の使用に関すること。

(3) 施設等の維持管理に関すること。

(4) 使用料の調定及び徴収に関すること。

毛呂山町事務分掌規則

平成2年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
平成2年3月31日 規則第8号
平成3年4月1日 規則第18号
平成5年3月24日 規則第14号
平成6年3月25日 規則第7号
平成7年3月23日 規則第12号
平成8年3月26日 規則第7号
平成9年3月18日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第14号
平成11年4月30日 規則第18号
平成11年7月23日 規則第20号
平成11年9月27日 規則第24号
平成12年3月21日 規則第12号
平成12年9月6日 規則第33号
平成12年9月29日 規則第36号
平成13年3月26日 規則第17号
平成14年3月28日 規則第13号
平成14年10月1日 規則第27号
平成15年3月12日 規則第10号
平成15年4月16日 規則第24号
平成15年11月19日 規則第37号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年3月29日 規則第10号
平成18年6月21日 規則第26号
平成19年2月13日 規則第5号
平成20年3月24日 規則第18号
平成21年3月30日 規則第9号
平成23年3月23日 規則第5号
平成24年3月28日 規則第9号
平成24年7月9日 規則第19号
平成25年3月25日 規則第12号
平成27年3月23日 規則第8号
平成28年3月23日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月23日 規則第4号
平成30年2月22日 規則第2号
平成30年3月22日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第14号
平成31年3月25日 規則第1号
令和2年3月24日 規則第8号
令和3年1月27日 規則第4号
令和3年3月18日 規則第12号
令和4年2月24日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月3日 規則第5号