○毛呂山町課室設置条例
平成18年12月14日
条例第45号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課及び室を置く。
(1) 秘書広報課
(2) 総務課
(3) 企画財政課
(4) 管財課
(5) 税務課
(6) 住民課
(7) 福祉課
(8) 高齢者支援課
(9) 子ども課
(10) 生活環境課
(11) 産業振興課
(12) まちづくり整備課
(分掌事務)
第2条 課及び室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 秘書広報課
ア 秘書に関すること。
イ 褒賞及び表彰に関すること。
ウ 広報及び広聴に関すること。
エ 国際交流に関すること。
(2) 総務課
ア 職員に関すること。
イ 自治振興に関すること。
ウ 防災に関すること。
エ 文書及び例規に関すること。
(3) 企画財政課
ア 主要な政策の企画及び推進に関すること。
イ 財政に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ 高度情報化に関すること。
オ 電子計算業務に関すること。
(4) 管財課
ア 財産の取得及び処分に関すること。
イ 財産の管理に関すること。
ウ 契約に関すること。
(5) 税務課
ア 町税の賦課及び徴収に関すること。
イ 固定資産の評価に関すること。
(6) 住民課
ア 戸籍に関すること。
イ 住民基本台帳に関すること。
ウ 印鑑登録に関すること。
エ 国民健康保険に関すること。
オ 国民年金に関すること。
(7) 福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 障害福祉に関すること。
(8) 高齢者支援課
ア 高齢者福祉に関すること。
イ 高齢者医療に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
(9) 子ども課
ア 児童に関すること。
イ 保育に関すること。
ウ 子育て支援に関すること。
(10) 生活環境課
ア 環境保全に関すること。
イ 環境衛生に関すること。
ウ 交通及び防犯に関すること。
(11) 産業振興課
ア 農業、林業及び畜産に関すること。
イ 土地改良事業に関すること。
ウ 商工及び観光に関すること。
エ 消費生活に関すること。
(12) まちづくり整備課
ア 都市計画に関すること。
イ 都市施設に関すること。
ウ 開発及び建築に関すること。
エ 地籍に関すること。
オ 道路及び河川に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(毛呂山町議会委員会条例の一部改正)
2 毛呂山町議会委員会条例(平成3年毛呂山町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略