○毛呂山町課室設置条例

平成18年12月14日

条例第45号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課及び室を置く。

(1) 秘書広報課

(2) 総務課

(3) 企画財政課

(4) 管財課

(5) 税務課

(6) 住民課

(7) 福祉課

(8) 高齢者支援課

(9) 子ども課

(10) 生活環境課

(11) 産業振興課

(12) まちづくり整備課

(分掌事務)

第2条 課及び室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 秘書広報課

 秘書に関すること。

 褒賞及び表彰に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 国際交流に関すること。

(2) 総務課

 職員に関すること。

 自治振興に関すること。

 防災に関すること。

 文書及び例規に関すること。

(3) 企画財政課

 主要な政策の企画及び推進に関すること。

 財政に関すること。

 統計に関すること。

 高度情報化に関すること。

 電子計算業務に関すること。

(4) 管財課

 財産の取得及び処分に関すること。

 財産の管理に関すること。

 契約に関すること。

(5) 税務課

 町税の賦課及び徴収に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

(6) 住民課

 戸籍に関すること。

 住民基本台帳に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 国民年金に関すること。

(7) 福祉課

 社会福祉に関すること。

 障害福祉に関すること。

(8) 高齢者支援課

 高齢者福祉に関すること。

 高齢者医療に関すること。

 介護保険に関すること。

(9) 子ども課

 児童に関すること。

 保育に関すること。

 子育て支援に関すること。

(10) 生活環境課

 環境保全に関すること。

 環境衛生に関すること。

 交通及び防犯に関すること。

(11) 産業振興課

 農業、林業及び畜産に関すること。

 土地改良事業に関すること。

 商工及び観光に関すること。

 消費生活に関すること。

(12) まちづくり整備課

 都市計画に関すること。

 都市施設に関すること。

 開発及び建築に関すること。

 地籍に関すること。

 道路及び河川に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(毛呂山町議会委員会条例の一部改正)

2 毛呂山町議会委員会条例(平成3年毛呂山町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

毛呂山町課室設置条例

平成18年12月14日 条例第45号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
平成18年12月14日 条例第45号
平成29年3月8日 条例第1号