○毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する目的を達成するため、法第24条の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

毛呂山町中央公民館

毛呂山町岩井西1丁目15番地1

毛呂山町東公民館

毛呂山町大字川角298番地1

(管理)

第3条 公民館は、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を、当該許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 教育委員会は、第5条の許可に係る使用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため公民館を使用する場合は、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、公民館を使用することができないとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に公民館の施設若しくは設備を損傷し、又は公民館の物品を亡失し、若しくは損傷したときはこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 毛呂山町公民館等使用条例(昭和37年毛呂山町条例第18号)は、廃止する。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例第9条第2項の規定は、平成12年6月1日以後の毛呂山町公民館運営審議会について適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に毛呂山町公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成18年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) 使用区分及び使用料

館名

時間区分

室名

第1区分

第2区分

第3区分

第4区分

第5区分

第6区分

午前9時~午前11時

午前11時~午後1時

午後1時~午後3時

午後3時~午後5時

午後5時30分~午後7時30分

午後7時30分~午後9時30分

中央公民館

会議室1

300円

300円

300円

300円

300円

300円

会議室2

300円

300円

300円

300円

300円

300円

展示室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

視聴覚室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

和室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

学習室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

調理室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

工作室1

400円

400円

400円

400円

400円

400円

工作室2

300円

300円

300円

300円

300円

300円

講堂兼体育室

700円

700円

700円

700円

700円

700円

東公民館

会議室1

300円

300円

300円

300円

300円

300円

会議室2

300円

300円

300円

300円

300円

300円

ギャラリー

400円

400円

400円

400円

400円

400円

視聴覚室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

和室菊華

400円

400円

400円

400円

400円

400円

研修室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

図書室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

リハーサル室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

工作室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

コミュニティルームゆず

600円

600円

600円

600円

600円

600円

学習ホールめじろ

700円

700円

700円

700円

700円

700円

陶芸窯室

200円

200円

200円

200円

200円

200円

備考

1 東公民館の図書室については、会議等の集会目的のために使用する場合の使用料とし、図書の閲覧のために使用する場合は無料とする。

2 施設を連続して使用する場合は、各施設の時間区分ごとの使用料を合計した額とする。

3 設置目的以外の用で使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の3倍に相当する額とする。

(2) 備品及び附属設備

館名

種別

単位

使用料

中央公民館

放送音響設備(視聴覚室)

一式 1回

300円

グランドピアノ(視聴覚室)

1台 1回

200円

アップライトピアノ(学習室)

1台 1回

200円

プロジェクター

一式 1回

200円

アンプセット

一式 1回

200円

携帯用ワイヤレスマイク・アンプ

一式 1回

100円

通信端末音響機器

一式 1回

500円

七宝焼き電気窯

一式 1回

200円

東公民館

ホール設備

放送音響設備

一式 1回

1,000円

舞台照明設備

一式 1回

1,000円

可動観覧席設備

一式 1回

1,000円

グランドピアノ

1台 1回

500円

プロジェクター

1台 1回

300円

スポットライト

1台 1回

200円

持込器具

(消費電力1KWにつき) 1回

50円

放送音響設備(視聴覚室)

一式 1回

300円

放送設備(会議室)

一式 1回

200円

プロジェクター

一式 1回

200円

アップライトピアノ(コミュニティールームゆず)

1台 1回

200円

七宝焼き電気窯

一式 1回

200円

携帯用ワイヤレスマイク・アンプ

一式 1回

100円

通信端末音響機器

一式 1回

500円

備考

1 設置目的以外で使用する場合は、それぞれの使用料の3倍に相当する額とする。

2 陶芸窯の使用については、その実費相当額とする。

毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月25日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第24号
平成14年3月14日 条例第17号
平成14年12月10日 条例第33号
平成18年3月29日 条例第15号
平成20年12月9日 条例第27号
平成28年3月10日 条例第8号