○毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例
昭和61年3月25日
条例第7号
(目的)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する目的を達成するため、法第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
毛呂山町中央公民館 | 毛呂山町岩井西1丁目15番地1 |
毛呂山町東公民館 | 毛呂山町大字川角298番地1 |
(管理)
第3条 公民館は、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の免除)
第7条 教育委員会は、第5条の許可に係る使用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため公民館を使用する場合は、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、公民館を使用することができないとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に公民館の施設若しくは設備を損傷し、又は公民館の物品を亡失し、若しくは損傷したときはこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 毛呂山町公民館等使用条例(昭和37年毛呂山町条例第18号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例第9条第2項の規定は、平成12年6月1日以後の毛呂山町公民館運営審議会について適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に毛呂山町公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成18年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(1) 使用区分及び使用料
館名 | 時間区分 室名 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 第5区分 | 第6区分 |
午前9時~午前11時 | 午前11時~午後1時 | 午後1時~午後3時 | 午後3時~午後5時 | 午後5時30分~午後7時30分 | 午後7時30分~午後9時30分 | ||
中央公民館 | 会議室1 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
会議室2 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
展示室 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | |
視聴覚室 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | |
和室 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
学習室 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | |
調理室 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | |
工作室1 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | |
工作室2 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
講堂兼体育室 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | |
東公民館 | 会議室1 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
会議室2 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
ギャラリー | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | |
視聴覚室 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
和室菊華 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | |
研修室 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | |
図書室 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | |
リハーサル室 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
工作室 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | |
コミュニティルームゆず | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |
学習ホールめじろ | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | |
陶芸窯室 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
備考
1 東公民館の図書室については、会議等の集会目的のために使用する場合の使用料とし、図書の閲覧のために使用する場合は無料とする。
2 施設を連続して使用する場合は、各施設の時間区分ごとの使用料を合計した額とする。
3 設置目的以外の用で使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の3倍に相当する額とする。
(2) 備品及び附属設備
館名 | 種別 | 単位 | 使用料 | |
中央公民館 | 放送音響設備(視聴覚室) | 一式 1回 | 300円 | |
グランドピアノ(視聴覚室) | 1台 1回 | 200円 | ||
アップライトピアノ(学習室) | 1台 1回 | 200円 | ||
プロジェクター | 一式 1回 | 200円 | ||
アンプセット | 一式 1回 | 200円 | ||
携帯用ワイヤレスマイク・アンプ | 一式 1回 | 100円 | ||
通信端末音響機器 | 一式 1回 | 500円 | ||
七宝焼き電気窯 | 一式 1回 | 200円 | ||
東公民館 | ホール設備 | 放送音響設備 | 一式 1回 | 1,000円 |
舞台照明設備 | 一式 1回 | 1,000円 | ||
可動観覧席設備 | 一式 1回 | 1,000円 | ||
グランドピアノ | 1台 1回 | 500円 | ||
プロジェクター | 1台 1回 | 300円 | ||
スポットライト | 1台 1回 | 200円 | ||
持込器具 | (消費電力1KWにつき) 1回 | 50円 | ||
放送音響設備(視聴覚室) | 一式 1回 | 300円 | ||
放送設備(会議室) | 一式 1回 | 200円 | ||
プロジェクター | 一式 1回 | 200円 | ||
アップライトピアノ(コミュニティールームゆず) | 1台 1回 | 200円 | ||
七宝焼き電気窯 | 一式 1回 | 200円 | ||
携帯用ワイヤレスマイク・アンプ | 一式 1回 | 100円 | ||
通信端末音響機器 | 一式 1回 | 500円 |
備考
1 設置目的以外で使用する場合は、それぞれの使用料の3倍に相当する額とする。
2 陶芸窯の使用については、その実費相当額とする。