○毛呂山総合公園の管理に関する条例

平成18年6月15日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、町民の健康増進に寄与するため、毛呂山町都市公園条例(平成元年毛呂山町条例第3号)第21条の規定に基づき、毛呂山総合公園(以下「総合公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運動施設)

第2条 この条例において「運動施設」とは、次の施設をいう。

(1) 体育館

(2) テニスコート

(3) グラウンド

(業務)

第3条 総合公園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 総合公園の利用に関すること。

(2) 総合公園の施設の維持管理に関すること。

(3) その他総合公園の設置の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第4条 総合公園に、所長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 運動施設を利用しようとする者は、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、運動施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 総合公園の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他総合公園の設置の目的に反すると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、総合公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項等)

第7条 教育委員会は、利用者の遵守事項を定め、総合公園の管理上必要があるときは、利用者に対し、適宜指示をすることができる。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第8条 教育委員会は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は総合公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 町は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第9条 利用権利者は、運動施設の利用を終わったときは、速やかに当該運動施設を原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、総合公園の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)を破損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入りの禁止等)

第11条 教育委員会は、総合公園内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、総合公園からの退去を命ずることができる。

(使用料)

第12条 利用権利者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 総合公園の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、運動施設を利用することができないとき。

(3) その他教育委員会が認めたとき。

(指定管理者による管理)

第14条 総合公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第5条第7条第8条及び第11条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」又は「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「町」とあるのは「町又は指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第16条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務の実施に関する事業計画書

(2) その他規則で定める書類

2 教育委員会は、前項の申請をしたもののうちから、次に掲げる基準を満たすものであって最も適当と認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な総合公園の利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、総合公園の適正な運営を行うことができること。

(3) 総合公園の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

3 教育委員会は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第17条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、総合公園の適正な運営を行うこと。

(2) 総合公園の施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 町長は、総合公園の管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(指定の取消し等)

第18条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第16条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 町は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第16条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者による施設の現状変更等)

第19条 指定管理者は、総合公園の施設の改修、増設その他の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第20条 町長は、総合公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、別表に定める額の範囲内で、町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者が利用料金を収受する場合における第12条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める」とあるのは「指定管理者が定める」とする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に運動施設の利用の許可を受けた者は、改正後の毛呂山総合公園運動施設の管理に関する条例第5条第1項の規定により許可を受けた者とみなす。

(平成18年条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の毛呂山総合公園の管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項及び第5条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(毛呂山総合公園の管理に関する条例の一部改正に係る経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の毛呂山総合公園の管理に関する条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後の総合公園の利用に係る使用料の額の算定について適用する。

2 施行日以後における総合公園の利用に関し施行日前に、毛呂山総合公園の管理に関する条例第12条第1項の規定により納入すべき使用料の額の算定は、施行日前においても、新条例別表の規定の例により行うことができる。

別表(第12条・第20条関係)

1 体育館使用料

施設名

利用内容

利用区分

使用料(1時間当たり)

メインアリーナ

アマチュアの体育、スポーツ又はレクリエーション(以下「体育事業」という。)に利用する場合

全面

1,800円

半面

900円

1/3面

600円

卓球台1台

100円

バドミントンコート1面

200円

体育事業以外に利用する場合

平日

全面

3,600円

土曜日

日曜日

祝日

7,200円

サブアリーナ

体育事業に利用する場合

全面

600円

半面

300円

卓球台1台

100円

バドミントンコート1面

200円

体育事業以外に利用する場合

平日

全面

1,200円

土曜日

日曜日

祝日

2,400円

柔剣道場

柔道場

体育事業に利用する場合

団体

500円

個人

100円

体育事業以外に利用する場合

平日

団体

1,000円

個人

200円

土曜日

日曜日

祝日

団体

2,000円

個人

400円

剣道場

体育事業に利用する場合

団体

500円

個人

100円

卓球台1台

100円

体育事業以外に利用する場合

平日

団体

1,000円

個人

200円

卓球台1台

200円

土曜日

日曜日

祝日

団体

2,000円

個人

400円

卓球台1台

400円

トレーニング室

体育事業に利用する場合

団体

2,000円

個人

100円

体育事業以外に利用する場合

平日

団体

4,000円

個人

200円

土曜日

日曜日

祝日

団体

8,000円

個人

400円

会議室

体育事業に利用する場合

 

200円

体育事業以外に利用する場合

平日

 

400円

土曜日

日曜日

祝日

 

800円

役員控室

 

 

100円

附属施設

放送器具

無料

更衣ロッカー

1回 100円

シャワー

運動施設利用者 無料

その他の者 100円

備考 大会等でアリーナ部分を全面又は半面使用する場合は、台数又はコート数に関係なく、使用範囲で決する。

2 テニスコート使用料

施設名

利用内容

区分

使用料

テニスコート

体育事業に利用する場合

1面 1時間

400円

体育事業以外に利用する場合

平日

1面 1時間

800円

土曜日

日曜日

祝日

1,600円

附属施設

更衣ロッカー

1回

100円

3 グラウンド使用料

施設名

利用内容

区分

使用料

グラウンド

体育事業に利用する場合

全面 1時間

1,000円

半面 1時間

500円

体育事業以外に利用する場合

平日

全面 1時間

2,000円

半面 1時間

1,000円

土曜日

日曜日

祝日

全面 1時間

4,000円

半面 1時間

2,000円

照明設備

体育事業に利用する場合

1時間

3,000円

体育事業以外に利用する場合

平日

1時間

6,000円

土曜日

日曜日

祝日

1時間

12,000円

附属施設

放送器具

 

無料

更衣ロッカー

1回

100円

4 次に掲げるもの以外のものの使用料は、前各項に規定する使用料の2倍の額とする(更衣ロッカー使用料は除く。)。

(1) 毛呂山町、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者

(2) 毛呂山町内に在勤又は在学している者

(3) 前2号の者が半数以上含まれる団体

5 第1項から第3項までに規定する使用料のうち、附属施設(更衣ロッカー、シャワー)、柔剣道場、トレーニング室、会議室及び役員控室以外については、小中学生が半数以上含まれる団体が利用する場合は半額とする。

6 営利を目的とする場合の使用料は、第1項から第5項までの規定に基づき算出した使用料の5倍の額とする。

7 入場料その他これに類するものを徴収する利用の場合は、1日を1単位として1人1回に徴収する最高の入場料等の額に10を乗じて得た額を割増使用料として加算した額とする。

8 第1項及び第4項並びに第5項中の団体とは、5人以上の者をもって構成されるものをいう。

9 貸出備品の使用料は、規則で定める。

毛呂山総合公園の管理に関する条例

平成18年6月15日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年6月15日 条例第32号
平成18年12月14日 条例第48号
平成20年9月22日 条例第25号
令和5年12月7日 条例第21号