○毛呂山町体育施設に関する条例

平成6年9月30日

条例第15号

(設置)

第1条 町民の体育、スポーツの振興を図り、健康で明るいまちづくりに寄与するため、毛呂山町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西戸グラウンド

毛呂山町大字西戸119番地12

川角グラウンド

毛呂山町大字川角659番地1

弓道場

毛呂山町岩井西5丁目16番地2

岩井グラウンド

毛呂山町岩井西2丁目31番地1

大類グラウンド

毛呂山町大字大類717番地

川角公園

毛呂山町大字川角1832番地

目白台グラウンド

毛呂山町目白台4丁目3番地1

大類ソフトボールパーク

毛呂山町大字大類620番地1

(小・中学校の体育施設の利用)

第3条 毛呂山町立小・中学校の体育施設の開放に伴う利用については、この条例に定めるもののほか教育委員会規則で定めるところによる。

(利用許可)

第4条 体育施設を利用しようとする者は、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可にあたり管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 体育施設の設置目的に反すると認められるとき。

(3) その他教育委員会が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

(3) 第4条第2項の規定による条件に違反したとき。

(4) その他体育施設の管理上特に必要があると認めたとき。

2 利用権利者が前項の処分によって、損失を受けることがあっても、町はその賠償の責を負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用権利者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 利用権利者は、別表第1又は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 体育施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、体育施設を利用することができないとき。

(3) その他教育委員会が認めたとき。

(原状回復)

第11条 利用権利者は、体育施設の利用を終わったときは、速やかに当該体育施設を原状に復さなければならない。第6条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、施設、設備等を損傷し、汚損し、若しくは滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条の体育施設の利用に関する業務

(2) 第2条の体育施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第4条から第6条まで、第9条第10条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」又は「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「町」とあるのは「町又は指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務の実施に関する事業計画書

(2) その他規則で定める書類

2 教育委員会は、前項の申請をしたもののうちから、次に掲げる基準を満たすものであって最も適当と認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な体育施設の利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、体育施設の適正な運営を行うことができること。

(3) 体育施設の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

3 教育委員会は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、体育施設の適正な運営を行うこと。

(2) 体育施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 町長は、体育施設の管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(指定の取消し等)

第17条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第15条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 町は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第15条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者による施設の現状変更等)

第18条 指定管理者は、体育施設の改修、増設その他の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第19条 町長は、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、別表第1に定める額の範囲内で、町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者が利用料金を収受する場合における第8条の規定の適用については、「別表第1」とあるのは「指定管理者が定める利用料金」と、第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の毛呂山町体育施設に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項及び第5条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(毛呂山町体育施設に関する条例の一部改正に係る経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の毛呂山町体育施設に関する条例(次項において「新条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後の体育施設の利用に係る使用料の額の算定について適用する。

2 施行日以後における毛呂山町体育施設に関し施行日前に、毛呂山町体育施設に関する条例第8条の規定により納付すべき使用料の額の算定は、施行日前においても、新条例別表第1の例により行うことができる。

別表第1(第8条・第19条関係)

1 体育施設使用料

施設名

使用設備内容

使用料

西戸グラウンド

グラウンド

1面 1時間 300円

川角グラウンド

グラウンド

全面 1時間 500円

テニスコート

当分の間徴収しない。

弓道場

射場・控室

1回 1人 200円

年間 1人 2,000円

岩井グラウンド

グラウンド

全面 1時間 300円

ゲートボール場

1時間 100円

大類グラウンド

グラウンド

全面 1時間 1,000円

ペタンクコート

全面 1時間 200円

照明設備

1時間 3,000円

放送器具

無料

川角公園

テニスコート

1面 1時間 200円

ゲートボール場

1時間 100円

目白台グラウンド

グラウンド

全面 1時間 200円

大類ソフトボールパーク

グラウンド

1面 1時間 1,000円

放送器具

無料

備考 いずれの施設についても、アマチュアの体育、スポーツ又はレクリエーション以外の目的に利用する場合は、平日にあっては上記使用料の2倍の額とし、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては4倍の額とする。

2 大類グラウンド及び大類ソフトボールパークについては、毛呂山町、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者及び毛呂山町内に在勤又は在学している者並びにこれらの者が半数以上含まれる団体以外のものの使用料は、前項に規定する使用料の2倍の額とする。

3 西戸グラウンド、川角グラウンド、弓道場、岩井グラウンド、川角公園、目白台グラウンドについては、毛呂山町に住所を有する者及び毛呂山町内に在勤又は在学している者並びにこれらの者が半数以上含まれる団体以外のものの使用料は、第1項に規定する使用料の2倍の額とする。

4 小・中学生が半数以上含まれる団体が利用する場合の使用料は、前項までの規定に基づき算出した額の半額とする。

5 営利を目的とする場合の使用料は、前項までの規定に基づき算出した額の5倍の額とする。

6 入場料その他これに類するものを徴収する利用の場合は、1日を1単位として1人1回に徴収する最高の入場料等の額に10を乗じて得た額を割増使用料として加算した額とする。

7 団体とは、5人以上の者をもって構成されるものをいう。

別表第2(第8条関係)

学校名

施設名

使用料

毛呂山小学校

運動場

土曜・日曜・休日

全面 1時間 300円

体育館

平日

全面 2時間30分まで 500円

土曜・日曜・休日

全面 1時間 300円

川角小学校

運動場

土曜・日曜・休日

全面 1時間 300円

体育館

平日

全面 2時間30分まで 500円

土曜・日曜・休日

全面 1時間 300円

光山小学校

運動場

土曜・日曜・休日

全面 1時間 300円

体育館

平日

全面 2時間30分まで 500円

土曜・日曜・休日

全面 1時間 300円

泉野小学校

運動場

土曜・日曜・休日

全面 1時間 300円

体育館

平日

全面 2時間30分まで 500円

土曜・日曜・休日

全面 1時間 300円

毛呂山中学校

体育館

平日及び土曜・日曜・休日

全面 2時間30分まで 1,000円

半面 2時間30分まで 500円

武道場

平日及び土曜・日曜・休日

全面 2時間30分まで 500円

川角中学校

体育館

平日及び土曜・日曜・休日

全面 2時間30分まで 1,000円

半面 2時間30分まで 500円

備考 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

毛呂山町体育施設に関する条例

平成6年9月30日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年9月30日 条例第15号
平成7年3月23日 条例第16号
平成9年3月26日 条例第9号
平成10年3月25日 条例第13号
平成11年12月16日 条例第23号
平成12年6月9日 条例第33号
平成14年12月10日 条例第34号
平成18年6月15日 条例第33号
平成20年9月22日 条例第26号
平成20年12月9日 条例第27号
平成24年3月12日 条例第5号
平成30年3月9日 条例第6号
令和5年12月7日 条例第21号