○毛呂山町教育委員会事務局組織規則

昭和57年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、毛呂山町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(課等の設置)

第2条 事務局に、次の課及び係を置く。

(1) 教育総務課 庶務係 管理係

(2) 学校教育課 指導係 学務係

(3) 生涯学習課 学習支援係

(4) スポーツ振興課

(各課共通分掌事項)

第3条 各課に共通する事務は、次のとおりとする。

(1) 所管に係る予算の要求、執行に関すること。

(2) 所管に係る条例、規則の起案、浄書に関すること。

(3) 所管に係る陳情、要望等の事務に関すること。

(4) 所管に係る諸帳簿、台帳及び物品等の整理保管に関すること。

(5) 所管に係る議会提出議案の起案、浄書に関すること。

(6) 所管に係る事務の諸証明及び統計に関すること。

(7) 所管の職員の旅費支給算定事務に関すること。

(8) 所管の国県支出金、その他税外収入に関すること。

(9) 所管に係る文書の収受に関すること。

(10) 所管に係る文書の編さん保存に関すること。

(11) その他共通と認められる事項

(教育総務課各係の分掌事務)

第4条 庶務係においては、次の事務を掌る。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の任免に係る職員の人事に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 教育委員会規則等の制定、廃止に関すること。

(5) 秘書事務に関すること。

(6) 町長部局との連絡調整に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 教育委員会職員の給与等に関すること。

(9) 学校に係る予算の執行及び管理に関すること。

(10) 事務局各課及び教育委員会所管施設との連絡調整に関すること。

(11) 所管事務の調査、統計に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(13) その他、他課の所管に属さないこと。

2 管理係においては、次の事務を掌る。

(1) 学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 学校施設の維持管理に関すること。

(3) 学校施設及び教具その他設備の整備に関すること。

(4) 所管事務の調査、統計に関すること。

(学校教育課各係の分掌事務)

第5条 指導係においては、次の事務を掌る。

(1) 教職員の人事及び給与に関すること。

(2) 教職員の研究及び研修の総合調整に関すること。

(3) 学校教育の指導、助言に関すること。

(4) 生徒指導に関すること。

(5) 教職員の服務に関すること。

(6) 教育課程に関すること。

(7) 学校訪問に関すること。

(8) 障害児教育に関すること。

(9) 学校事故に関すること。

(10) 学校安全指導に関すること。

(11) 就学指導委員会に関すること。

(12) 学習効果の評価に関すること。

(13) 教科用図書及び副読本の採択に関すること。

(14) 教育相談の総合調整に関すること。

(15) 所管事務の調査、統計に関すること。

(16) その他学校教育に関すること。

2 学務係においては、次の事務を掌る。

(1) 児童、生徒の就学及び転入学に関すること。

(2) 学齢簿の編成、加除整理に関すること。

(3) 通学区域に関すること。

(4) 学級編成に関すること。

(5) 就学児の健康診断に関すること。

(6) 学校職員並びに児童、生徒の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(7) 学校健康会に関すること。

(8) 学校医等の任命に関すること。

(9) 児童、生徒の就学援助に関すること。

(10) 私立幼稚園預かり保育補助金に関すること。

(11) 所管事務の調査、統計に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(生涯学習課の分掌事務)

第6条 学習支援係においては、次の事務を掌る。

(1) 社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 生涯学習の推進に関すること。

(4) 社会教育関係団体の支援に関すること。

(5) 人権教育に関すること。

(6) 青少年教育及び成人教育に関すること。

(7) 青少年健全育成に関すること。

(8) 芸術文化の振興に関すること。

(9) 社会教育機関との連絡調整に関すること。

(10) その他社会教育に関すること。

(スポーツ振興課の分掌事務)

第7条 スポーツ振興課においては、次の事務を掌る。

(1) 体育施設の管理に関すること。

(2) スポーツ振興に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) スポーツ関係団体への支援に関すること。

(職制)

第8条 事務局に次の表の中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、教育次長、参事、専門員、副課長、主幹、主査及び主任の職については、必要に応じて置くことができるものとする。

区分

職務

事務職員

教育次長

教育長を補佐し、事務局及び教育機関の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特に指定された重要な事項及び2課以上にわたる重要な事項を掌理し、その事務を処理するため課長を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員の係への配属を定め、所属の職員を指揮監督する。

専門員

上司の命を受け、担当事務に関する高度の専門事務を調査研究し、処理計画とその調整及び折衝を図る。

副課長

上司の命を受け、課長を助け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、所管の事務及び特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、係の職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、課の事務で特に指定された事項を処理する。

主任

上司の命を受け、所管の事務を処理する。

専門的教育職員

指導主事

上司の命を受け、主として法第18条第3項に定める事務を処理する。

社会教育主事

上司の命を受け、主として社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3第1項に定める事務を処理する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ主事、主事補、用務員及びその他の職を置く。

3 前項の職にあるものは、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(教育機関)

第9条 次の表の中欄に掲げる教育機関は、同表左欄に掲げる課の所属とし、同表右欄に掲げる事務を所掌する。

所属課

教育機関

所掌事務

学校教育課

毛呂山町教育センター

教育センターの運営及び維持管理に関すること。

生涯学習課

毛呂山町立図書館

図書館の運営及び維持管理に関すること。

スポーツ振興課

毛呂山総合公園

総合公園の利用及び維持管理に関すること。

(教育長職務代理者の臨時代理)

第10条 毛呂山町教育委員会会議規則(平成25年毛呂山町教育委員会規則第1号)第19条第3項に定める教育長職務代理者の職務を臨時に代理すべき職員及びその順序を次のとおり指定する。

(1) 教育次長の職にある者

(2) 参事の職にある者

(3) 教育総務課長の職にある者

(4) 学校教育課長の職にある者

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 毛呂山町教育委員会事務局組織規程(昭和46年教委規則第2号)は、廃止する。

(昭和63年教委規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 第59回国民体育大会毛呂山町準備室設置規則(平成8年毛呂山町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第12号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

課長補佐

副課長

所長補佐

副所長

3 この規則の施行の際、主査、主任、主事、主事補で係への所属を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、現に所属する課又は教育機関への所属を命ぜられたものとする。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年毛呂山町教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(毛呂山町教育委員会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の毛呂山町教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の毛呂山町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

毛呂山町教育委員会事務局組織規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月25日 教育委員会規則第5号
平成2年3月28日 教育委員会規則第1号
平成3年4月1日 教育委員会規則第2号
平成5年1月22日 教育委員会規則第1号
平成6年2月24日 教育委員会規則第3号
平成7年3月30日 教育委員会規則第2号
平成8年3月28日 教育委員会規則第2号
平成10年3月9日 教育委員会規則第1号
平成15年4月1日 教育委員会規則第1号
平成16年5月25日 教育委員会規則第4号
平成16年9月29日 教育委員会規則第6号
平成17年3月30日 教育委員会規則第6号
平成17年9月29日 教育委員会規則第12号
平成18年3月28日 教育委員会規則第4号
平成19年2月20日 教育委員会規則第2号
平成20年9月29日 教育委員会規則第9号
平成22年3月29日 教育委員会規則第4号
平成23年9月16日 教育委員会規則第3号
平成24年3月23日 教育委員会規則第4号
平成25年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年9月25日 教育委員会規則第2号
令和2年1月28日 教育委員会規則第1号
令和3年5月17日 教育委員会規則第3号