○毛呂山町教育委員会会議規則
平成25年2月18日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき同法に定めるもののほか、毛呂山町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は教育長が招集する。
2 教育長は、会議招集の日時、会議開催の場所及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
(委員の参集)
第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに、教育長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、教育長及び出席委員の過半数がその必要があると認めたときは、教育長の宣言によってその会期を1度に限り延長することができる。
(定例会)
第5条 定例会は、毎月1回開催する。ただし、特別の事情がある場合には、教育長はこれを変更することができる。
(臨時会)
第6条 臨時会は、教育長が必要があると認めたとき、又は委員会の委員(以下「委員」という。)2人以上から開催の請求があったときは、その事件に限り開催するものとする。
(議案及び動議の提出)
第7条 教育長又は委員は、議案及び動議(以下「議案等」という。)を提出することができる。
2 議案等は、教育長又は他の委員1人以上の賛成がなければ議題とすることができない。
3 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。
4 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
5 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(議案等の撤回)
第8条 議案等を撤回するには、委員会の承認を得なければならない。
(一時不再議)
第9条 議案等で否決されたものは、その会期中は再び提出することはできない。
(発言の許可)
第10条 委員が会議において発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
(採決)
第11条 教育長は議案等を採決しようとするときは、これを会議に宣告しなければならない。
2 議案等の採決の際、議場にある教育長及び委員は、可否の数に加わらなければならない。
(請願等の処理)
第12条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(会議の公開)
第13条 会議は、これを公開する。ただし、次の各号に掲げる事件について、教育長又は委員の発議により教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。
(2) 訴訟、審査請求、異議申立てその他の争訟に関すること。
(3) 町長又は議会に対する意見の申出その他関係機関との協議等を必要とすること。
(4) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあること。
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがあること。
2 前項ただし書の委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(委員以外の出席者)
第14条 教育長は、必要と認めた委員会事務局職員(以下「職員」という。)を会議に出席させることができる。
2 委員会が必要と認めたときは、議案等に関係ある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(委員の議席)
第15条 委員の議席は教育長が定める。
(会議の順序)
第16条 会議の順序は、次のとおりとする。
(1) 教育長の開会宣言
(2) 前回の会議録の承認
(3) 議事及び教育長の報告
(4) その他の事項
(5) 教育長の閉会宣言
(教育長及び委員の辞職)
第17条 法第10条の規定により教育長が辞職のため委員会の同意を求めようとするときは、法第13条第2項に規定する委員(以下「教育長職務代理者」という。)に、委員が辞職のため委員会の同意を求めようとするときは、教育長に辞職同意願を提出しなければならない。
2 教育長又は教育長職務代理者が前項の辞職同意願を受理したときは、会議に諮り、その可否を決めなければならない。
第18条 削除
(教育長職務代理者の指名等)
第19条 法第13条第2項による教育長の職務を行う委員の指名は、会議の場で行う。
2 教育長及び法第13条第2項による教育長職務代理者がともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、先任の委員(先任の委員が2人以上あるときは、これらの者のうち最年長の者)が教育長の職務を行う。
3 法第13条第2項又は前項による教育長職務代理者は、法第25条第4項に基づき、その職務を事務局職員に委任、又は臨時に代理させることができる。
(会議録の作成)
第20条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 前項の会議録は、教育長が職員を指名してこれを作成させる。
3 会議録には、教育長及び教育長の指名した委員並びにこれを調整した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第21条 会議録には、次の事項を記載する。
(1) 開会、閉会年月日及び時刻
(2) 会議開催の場所
(3) 出席した教育長及び委員の氏名
(4) 会議を主催した者の氏名
(5) 説明のため出席した者の氏名
(6) 委員会に提出された議案の題目
(7) 会議に付した議案の題目
(8) 発言の趣旨及び発言者の氏名
(9) 付議された事件の決定に関する事項
(10) その他必要と認めた事項
(会議録の承認)
第22条 会議録は、次の会議において承認を求めなければならない。
2 会議録に記載した事項に関して、教育長又は委員の中に異議があるときは、教育長が会議に諮って定める。
(規律)
第23条 議場において議事の妨害となるような言動をしてはならない。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(毛呂山町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の毛呂山町教育委員会会議規則の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の毛呂山町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。