○毛呂山町農村公園条例

平成6年9月30日

条例第16号

(設置)

第1条 農村の豊かな自然とのふれあいの中で、町民の農業に対する理解を深めるとともに、農業関係者による農村の緑豊かな景観や生活文化を生かした地域社会づくりの増進を図るため、毛呂山町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 農村公園の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称

位置

施設

大谷木農村公園

毛呂山町大字大谷木348番地2

広場、花壇

滝ノ入住吉農村公園

毛呂山町大字滝ノ入904番地2

もろびとの館、広場

大類農村公園

毛呂山町大字大類548番地1

大類館、広場

(行為の禁止等)

第3条 利用者は、農村公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町長が指定する場所以外の場所において、喫煙、たき火等をし、その他火気を使用すること。

(2) 町長が指定する場所以外の場所に自動車等を乗り入れること。

(3) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

2 町長は、前項に定めるもののほか、利用者の遵守事項を定め、及び農村公園の管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(損害賠償)

第4条 利用者は、自己の責に帰すべき理由により、その利用中に農村公園の施設若しくは設備を損傷し、又は農村公園の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入りの禁止等)

第5条 町長は、農村公園内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、農村公園内からの退去を命ずることができる。

(利用の許可)

第6条 第2条に掲げる施設のうち次に掲げる施設及びその附属設備(以下「許可施設等」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) もろびとの館

(2) 大類館

(3) 広場(団体で利用する場合に限る。)

(利用時間)

第7条 許可施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の停止及び許可の取消し)

第8条 町長は、第6条の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)次の各号の一に該当するとき、又は農村公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

2 町は、利用権利者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責は負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用権利者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第10条 利用権利者は、別表に定める使用料を、第6条の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 町長は、利用権利者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため許可施設等を利用する場合で、必要があると認めたときは、前条の使用料を免除する。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 農村公園の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責に帰することのできない理由により、許可施設等を利用することができないとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

施設

区分

使用料

もろびとの館大類館

町内居住者

1日1回につき 3,000円

町外居住者

1日1回につき 5,000円

備考

町内居住者には、町内に在勤又は在学する者及び利用者の半数以上が町内に在住、在勤又は在学している団体を含むものとする。

毛呂山町農村公園条例

平成6年9月30日 条例第16号

(平成30年3月9日施行)