○毛呂山町農村公園条例

平成6年9月30日

条例第16号

(設置)

第1条 農村の豊かな自然とのふれあいの中で、町民の農業に対する理解を深めるとともに、農業関係者による農村の緑豊かな景観や生活文化を生かした地域社会づくりの増進を図るため、毛呂山町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 農村公園の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称

位置

施設

大谷木農村公園

毛呂山町大字大谷木348番地2

広場、花壇

滝ノ入住吉農村公園

毛呂山町大字滝ノ入904番地2

もろびとの館、広場

大類農村公園

毛呂山町大字大類548番地1

大類館、広場

(行為の禁止等)

第3条 利用者は、農村公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町長が指定する場所以外の場所において、喫煙、たき火等をし、その他火気を使用すること。

(2) 町長が指定する場所以外の場所に自動車等を乗り入れること。

(3) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

2 町長は、前項に定めるもののほか、利用者の遵守事項を定め、及び農村公園の管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(損害賠償)

第4条 利用者は、自己の責に帰すべき理由により、その利用中に農村公園の施設若しくは設備を損傷し、又は農村公園の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入りの禁止等)

第5条 町長は、農村公園内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、農村公園内からの退去を命ずることができる。

(利用の許可)

第6条 第2条に掲げる施設のうち次に掲げる施設及びその附属設備(以下「許可施設等」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) もろびとの館

(2) 大類館

(3) 広場(団体で利用する場合に限る。)

(利用時間)

第7条 許可施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の停止及び許可の取消し)

第8条 町長は、第6条の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)次の各号の一に該当するとき、又は農村公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

2 町は、利用権利者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責は負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用権利者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第10条 利用権利者は、別表に定める使用料を、第6条の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 町長は、利用権利者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため許可施設等を利用する場合で、必要があると認めたときは、前条の使用料を免除する。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 農村公園の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責に帰することのできない理由により、許可施設等を利用することができないとき。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、農村公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に農村公園の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第2条に規定する農村公園の利用に関する業務

(2) 第2条に規定する農村公園(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行わせる場合にあっては、第3条第5条から第8条まで、第11条及び前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「町」とあるのは「町又は指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の指定の手続)

第14条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務の実施に関する事業計画書

(2) その他規則で定める書類

2 町長は、前項の申請をした者のうちから、次に掲げる基準を満たす者であって最も適当と認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な農村公園の利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則等を遵守し、農村公園の適正な運営を行うことができること。

(3) 農村公園の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

3 町長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則等を遵守し、農村公園の適正な運営を行うこと。

(2) 農村公園の施設の維持管理を適正に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(指定の取消し等)

第16条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する町長の指示に従わないとき。

(2) 第14条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 町は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第14条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者による施設の現状変更等)

第17条 指定管理者は、農村公園の施設の改修、増設その他の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第18条 町長は、農村公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、別表に定める額の範囲内で、町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者に利用料金を収受させる場合にあっては、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める」とあるのは「指定管理者が定める」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係、第18条関係)

施設

区分

使用料

もろびとの館大類館

町内居住者

1日1回につき 3,000円

町外居住者

1日1回につき 5,000円

滝ノ入住吉農村公園広場


1区画1回 4,000円

備考

町内居住者には、町内に在勤又は在学する者及び利用者の半数以上が町内に在住、在勤又は在学している団体を含むものとする。

毛呂山町農村公園条例

平成6年9月30日 条例第16号

(令和5年9月8日施行)