危険ブロック塀等に対する撤去費補助制度を開始します

更新日:2022年03月31日

毛呂山町では、地震が発生した際、ブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するとともに、通行人の安全及び、避難路を確保するため、危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱に基づき、町内にある危険ブロック塀等の除却に対して、補助制度を開始します。

適用範囲

町内の道路等に面したコンクリートブロック造、石造、その他の組積造、組立式コンクリート造その他これらに類する構造の塀及び門柱で、下記のいずれかに該当するもの

  1.  建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条又は第62条の8の規定に適合しないもの
  2.  道路等からの高さが0.8メートル以上で、かつ、劣化又は損傷が著しく、地震により倒壊するおそれがあるもの
  3.  通行の安全を確保するため撤去する必要があると町長が認めるもの

補助金

次に掲げるもののうち、いずれか少ない額とし、上限は10万円とする

  1.  補助事業に要する費用の合計
  2.  撤去する危険ブロック塀等の見付面積(鉄製格子、門扉その他これらに類する付属物の部分の面積を除く)に、1平方メートルにつき、1万円を乗じて得た額
  • (注意)  本年度の予算額に達した時点で受付は終了させていただきます。
  • (注意)  補助金交付決定前に施工した場合、補助対象になりませんのでご注意ください

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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