ブロック塀の安全確認・危険ブロック塀等撤去費補助制度

更新日:2025年11月19日

ブロック塀の安全確認について

過去に発生した震災では、ブロック塀、石塀が多数壊れ、大きな事故を招きました。正しく施工されていないブロック塀や、老朽化して傾いたブロック塀は、地震時に倒壊して通行人に危害を及ぼしたり、避難・救護活動の妨げになる可能性があります。所有者が責任をもって点検・管理し、被害を未然に防ぎましょう。

現行のブロック塀の構造基準

ブロック塀の構造は建築基準法施工例第62条の8で定められています。

主な現行基準

  1. 高さは2.2メートル以下とし、壁の厚さは15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては10センチメートル)以上とします。
  2. 縦筋は直径9ミリメートル以上のものを80センチメートル以下の間隔で入れます。この鉄筋は基礎のコンクリートを打ち込む前に建て並べておき、基礎のコンクリートに十分定着させなければなりません。
  3. 壁頂では、横筋にかぎがけして固定させます。
  4. 壁頂の横筋は直径13ミリメートル(塀の高さが1.2メートル以下の場合は、9ミリメートル)以上とします。
  5. 横筋は両端にかぎをつけ、控壁位置の縦筋にかぎかけとします。
  6. 控壁は壁の長さ3.4メートル以内ごとに、塀の高さの5分の1以上突出したものを設け、9ミリメートル以上の鉄筋を入れて壁体とつなげます。なお控壁や壁頂はコンクリートブロックを積むよりも、現場打ちコンクリートにした方がより堅固になります。
  7. 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とします。
  8. 高さ1.2メートル以下の塀は、6.、7.の基準は準用されません。

既存のブロック塀の安全確認については、社団法人全国建築コンクリートブロック工業会のホームページ(以下にリンクがあります。)などで詳しく紹介されています。また同ホームページでは、既存のブロック塀の自己点検を行う事ができます。ブロック塀の診断をしてみましょう。

危険ブロック塀等に対する撤去費補助制度を開始します

毛呂山町では、地震が発生した際、ブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するとともに、通行人の安全及び、避難路を確保するため、危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱に基づき、町内にある危険ブロック塀等の除却に対して、補助制度を開始します。

適用範囲

町内の道路等に面したコンクリートブロック造、石造、その他の組積造、組立式コンクリート造その他これらに類する構造の塀及び門柱で、下記のいずれかに該当するもの

  1.  建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条又は第62条の8の規定に適合しないもの
  2.  道路等からの高さが0.8メートル以上で、かつ、劣化又は損傷が著しく、地震により倒壊するおそれがあるもの
  3.  通行の安全を確保するため撤去する必要があると町長が認めるもの

補助金

次に掲げるもののうち、いずれか少ない額とし、上限は10万円とする

  1.  補助事業に要する費用の合計
  2.  撤去する危険ブロック塀等の見付面積(鉄製格子、門扉その他これらに類する付属物の部分の面積を除く)に、1平方メートルにつき、1万円を乗じて得た額
  • (注意)  本年度の予算額に達した時点で受付は終了させていただきます。
  • (注意)  補助金交付決定前に施工した場合、補助対象になりませんのでご注意ください

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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