高齢者等栄養改善配食事業の実施に係る取扱業者の指定について

更新日:2025年05月23日

毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業の円滑な運用にご協力いただける指定取扱事業者の募集を行っております。

指定を受けようとする事業者につきましては、このページをよく確認いただき、申請してください。

指定を受けることができる事業者

 高齢者に対する配食事業を行っている事業者で、下記要件を満たす対応が可能な事業者

指定に関する要件

・食品衛生法(昭和22年法律第233号)による営業許可等を受け、かつ、食品衛生責任者を配置していること。

・管理栄養士による献立の作成ができること。

・対象者の状態や栄養バランス等に配慮した食事の提供ができること。

・毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

・配達時において、利用者に気になる点が見られたときは、利用者に関わるケアマネジャー等へその状況を報告することができること。

・食品衛生管理に係る法令等の規定及び保健所等の監督機関の指導に従い、その他食中毒の発生等について厳正な対策を講じることができること。

・利用者に関わるケアマネジャー等が作成するケアプラン等の作成に協力することができること。

提出書類

毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業者指定申請書(様式第9号)に以下の書類を添えてご提出ください。

内容を審査し、登録の可否を決定の上で通知します。

登録を決定した場合は、登録事業者一覧表により利用者に周知するほか、このホームページ上でも公表いたします。

 

添付書類

・食品衛生法による営業許可を受けていることがわかる証明書の写し

・管理栄養士による献立が作成できることがわかるもの

・取扱品目一覧(標準的な取扱いメニュー表)

・他の自治体における受託等状況がわかるもの

・利用者の緊急事態等・事故発生時における連絡体制を示すもの

登録内容に変更が生じたときは

毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業指定事業者変更届出書(様式第12号)により速やかに届け出てください。

 

登録の辞退をするときは

毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業指定事業者廃止届出書(様式第13号)により届け出てください。

なお、すでに利用者がいる場合は、全利用者の事業者引継先のわかるもの(様式自由)を必ず添付してください。

請求について

支給を行った月の翌月10日(閉庁日の場合はその翌日)までに、毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業請求書に毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業報告書、毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業実施者名簿(要介護者)、毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業実施者名簿(要支援者及び介護予防・日常生活支援総合事業の対象者)を添えて請求してください。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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