農地の転用(農地法第4条・第5条)

更新日:2024年02月26日

農地の転用には許可等が必要です(農地法第4条・第5条)

 農地の転用とは、農地を農地以外の用途にすることです。例えば農地に住宅等の建物を建築したり、農地を駐車場、資材置場などに変えることです。転用を行う場合、事前に許可等が必要です。
 農地の所有者自らが転用を行う場合は「農地法第4条の許可または届出」を、農地の所有者以外の者が、その所有者から買ったり借りたりして転用を行う場合は、「農地法第5条の許可または届出」が必要となります。

市街化区域内の農地転用

毛呂山町内の市街化区域内の農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届出をする必要があります。

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書は下記からダウンロードできます。

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書は下記からダウンロードできます。

市街化調整区域の農地転用

毛呂山町市内の市街化調整区域の農地を転用する場合には、あらかじめ埼玉県知事の許可を受ける必要があります。

農地法第4条第1項の規定による許可申請書は下記からダウンロードできます。

農地法第5条の1項の規定による許可申請書は下記からダウンロードできます。

工事完了届・その他様式は下記からダウンロードできます。

注意

 市街化調整区域内の農地を転用する場合は、農地法に基づく許可だけでなく、関係法令の許認可も関係してきますので、あらかじめ農業委員会にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 内線215
ファクス番号:049-295-0771

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