後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度についてお知らせします
後期高齢者医療制度とは
平成20年4月から、老人保健制度に代わる制度として、後期高齢者医療制度が始まりました。
この制度では、埼玉県内のすべての市町村が加入する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務
広域連合では、被保険者の認定や資格管理、保険料の決定、保険証の交付、医療費の支給、財政運営などを行います。
毛呂山町の事務
毛呂山町では、保険料の徴収、保険証の引渡し、各種申請・届出の受付など、町民みなさんの身近な事務を行います。
対象者は(被保険者となる方)
- 75歳以上の人(75歳の誕生日当日から対象となります)
- 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方人
保険証(被保険者証)
後期高齢者医療制度では、埼玉県後期高齢者医療広域連合から、カード型の保険証(被保険者証)が1人に1枚交付されます。保険証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。
保険証は大切に保管しましょう!
- 保険証は、75歳の誕生日前に郵送されます。
- 保険証が届きましたら、記載内容を確認してください。
- 内容を書き換えた保険証は使用できません。
- 保険証の貸し借りは禁止されています。
- コピーした保険証は使用できません。
保険料は
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。保険料率は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が決定し、埼玉県内にお住まいの方は、原則として同じ保険料率により算定された金額となります。
また、低所得者には所得に応じて、均等割額の軽減措置があります。
保険料の納付は、年金からの天引きが原則となりますが、年金額によって口座振替や窓口での納付になります。
保険料について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
医療機関等にかかるときの自己負担の割合
医療機関等の窓口での支払いは、医療費等の1割、2割または3割を負担します。(負担していただく割合は、保険証に記載されています)
自己負担割合の判定方法
負担割合は前年の所得をもとに、毎年8月1日に見直します。
令和4年度住民税課税所得 |
自己負担の割合 |
---|---|
145万円未満の被保険者 |
1割 |
28万円以上かつ下記の条件に該当する被保険者
◎被保険者が1人の世帯の場合 被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が 200万円以上 ◎被保険者が2人以上の世帯の場合 被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合 計が320万円以上 |
2割 |
145万円以上の被保険者 |
3割 (現役並み所得者) |
(注意)住民税課税所得(住民税課税標準額)は、収入金額から必要経費等を差し引いた所得金額から地方税法上の各種所得控除を差し引いて算出します。
(注意)過去にさかのぼって所得更正(修正)があり、それに伴って自己負担割合が上がった場合は、一部負担金の差額を広域連合から請求させていただく場合があります。
(注意)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が、145万円以上であっても、同じ世帯に属する被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、1割負担または2割負担となります。申請は不要です。(平成27年1月1日~)
3割負担から、1割負担または2割負担に変更できる場合があります
住民税課税所得145万円以上で負担割合が3割の人でも、前年の収入合計額が以下に該当する人は、「基準収入額適用申請書」を提出し、認められると申請のあった月の翌月から負担割合が1割負担または2割負担になります(公簿等により収入額が確認できる場合には職権による認定がおこなわれるため、申請は不要です)。
同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が1人の場合
被保険者の収入金額が383万円未満(383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の国民健康保険または会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その人と被保険者の合計収入額520万円未満)
同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が2人以上いる場合
被保険者の収入の合計が520万円未満
令和4年10月1日から、窓口2割負担が導入されました
令和4年10月1日から、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、一定以上の所得のある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
制度改正の詳細については下記リンクをご覧下さい。
医療費が高額になったときは
高額療養費
1か月あたりの医療費(自己負担額)が上限を超えた場合(下表)に、申請により高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給に該当する方には、初回のみ診療月のおよそ3か月後に高額療養費の申請書を郵送します。
申請書が届きましたら、高齢者支援課医療保険料係へ申請してください。
一度申請されますと、次回該当した際は、自動的に申請書に記載された口座に振り込まれます。
高額療養費制度について
1か月(同じ診療月内)に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。資格取得後、初めて該当したときに、申請書をお送りします。
所得区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) |
自己負担限度額 |
---|---|---|
現役並み所得3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当140,100円) |
|
現役並み所得2
|
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円) |
|
現役並み所得1
|
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円) |
|
一般 |
18,000円
(年間14.4万円上限) |
57,600円 (多数回該当 44,400円) |
低所得者2
(区分2) |
8,000円
|
24,600円
|
低所得者1
(区分1) |
15,000円
|
現役並み所得者3・・・課税所得690万円以上の人。
現役並み所得者2・・・課税所得380万円以上の人。
現役並み所得者1・・・課税所得145万円以上380万円未満の人。
(注意)現役並み所得者1から3は、同じ世帯の被保険者が1人でも該当すれば、その世帯の被保険者全員に適用されます。
一般・・・現役並み所得者、低所得者に該当しない人。
低所得者2・・・同じ世帯の全員が住民税非課税である人。
低所得者1・・・同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円である人。なお、この所得は、年金の所得控除額を80万円として計算し、給与所得のある人は、10万円を控除して計算した金額です。
高額医療・高額介護合算療養費について
同じ世帯の被保険者が1年間(毎年8月から翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合(下表)は、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。(注意)限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
平成30年8月以降の計算期間の分から現役並み所得者の所得区分を細分化して、70歳未満の人と同じ所得区分の限度額に設定されました。一般と低所得1・2については変更なく据え置かれます。
所得区分 | 自己負担限度額(年額) |
---|---|
現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
現役並み所得者1 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者2(区分2) | 310,000円 |
低所得者1(区分1) | 190,000円 |
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について
限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を病院の窓口で提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。区分ごとの要件と証の種類は以下のとおりです。
区分 | 要件 | 証の種類 |
---|---|---|
現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上690万円未満の人 | 限度額適用認定証 |
現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上380万円未満の人 | 限度額適用認定証 |
低所得者2 | 同じ世帯の全員が住民税非課税世帯である世帯の人 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
低所得者1 | 同じ世帯の全員が住民税非課税世帯であって、その全員の所得が0円(注釈)である世帯の人 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
(注釈)年金の所得は控除額を80万円として計算
認定証を発行するためには申請が必要となりますので、高齢者支援課医療保険料係へお問い合わせください。
食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の適用を受けるためには
被保険者の方が町民税非課税世帯に属している場合、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の減額を受けることができます。
詳しくは、高齢者支援課医療保険料係までお問い合わせください。
高額長期疾病の限度額
長期にわたり高額な治療を必要とする疾病については、「特定疾病療養受領証」を医療機関等の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります(外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関で適用されます。)。
対象となる疾病
- 人口透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
詳しくは、高齢者支援課医療保険料係までお問い合わせください。
療養費の支給
次のような場合には、かかった医療費を一度全額自己負担していただきますが、必要な書類を添えて申請することにより、一部負担金を除いた額が払い戻されます。
- 急病などのやむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関にかかった費用
- 医師が必要と認めた治療用装具の費用(コルセット、義足など)
(注意)医師の指示書が必要です。 - 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術費
(注意)医師の同意が必要です。 - 骨折、ねんざなどで施術を受けた柔道整復師の費用(保険を取り扱っている柔道整復師については、一部負担金で施術を受けることができます)
(注意)慢性的な肩こり、腰痛等には適用できません。 - 海外旅行中に医療機関などにかかったときの費用
(注意)日本の保険が適用できる診療等に限ります。 - 輸血したときの生血代(保険適用されている場合を除きます。)
- 疾病または負傷により移動することが著しく困難な状況において、緊急その他やむをえず、医師の指示により転院などの移送にかかった費用
(注意)疾病または負傷に対応可能な最寄の医療機関への移送で、広域連合が認めた場合に限ります。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った人に5万円が支給されます。
詳しくは下記リンクをご覧下さい。
健康診査
被保険者の健康の保持増進を図るため、健康診査を受けることができます。定期的に受診(年1回)し、ご自身の健康管理をしましょう。
受診の日程、方法などは、「広報もろやま」でお知らせします。
健康診査の申込みは、毛呂山町保健センター(電話番号049-294-5511)へお願いします。
人間ドックの助成について
後期高齢者医療制度の被保険者で毛呂山町に住民登録のある方を対象に人間ドックの助成を行っています。
詳しくは下記リンクをご覧下さい。
交通事故などにあったとき(第三者の行為による被害届)
交通事故等第三者(加害者)による行為でケガ等をした場合、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合で治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、治療を受けるときは、保険証、印かんを持って、「第三者の行為による被害届」の手続きを速やかにしてください。
示談するときは慎重に!
加害者から治療費を受け取ったり、示談の内容によっては、後期高齢者医療制度で治療を受けることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月19日