後期高齢者医療制度における窓口負担割合について
令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度に窓口2割負担が導入されます
令和4年10月1日から、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、一定以上の所得のある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上になり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
令和4年度の被保険者証(保険証)は2回発送します
令和4年度の被保険者証の発送予定は以下の通りです。
1回目の発送 令和4年7月 年次更新後の被保険者証をご住所宛てにお送りします。この被保険者証の有効期限は令和4年9月30日です。
2回目の発送 令和4年9月 2割負担施行後の被保険者証をご住所宛てにお送りします。この被保険者証の有効期限は令和5年7月31日です。
2割負担の対象となる方
医療費の窓口負担割合が3割の方以外の方で、以下のように決まります。
(注意)令和3年中の所得を基に判定しますので、令和4年6月頃から判定可能になります。
課税所得が28万円以上で
- 被保険者が1人の世帯 「年金収入とその他の合計所得が200万円以上」
- 被保険者が2人以上の世帯 「年金収入とその他の合計所得が320万円以上」
(補足1) 「課税所得」とは、 住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
(補足2) 「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません。
(補足3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
負担を抑える配慮措置
2割負担になる方には、2022年(令和4年)10月1日施行後の3年間(2025年9月30日まで)は、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を、3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外)。
配慮措置が適用される場合、高額療養費として、後日、登録いただいた口座に払い戻されます。
配慮措置が適用される場合の計算例(1ヶ月の医療費全体額が50,000円の場合)
(1)窓口負担割合1割の時 | 5,000円 |
(2)窓口負担割合2割の時 |
10,000円 |
(3)負担増 (1)-(2) | 5,000円 |
(4)窓口負担増の上限 | 3,000円 |
払い戻し等 (3)-(4) | 2,000円 |
2割負担の対象になる方で高額療養費の口座を登録されていない方には、令和4年9月ごろに埼玉県後期高齢者医療広域連合から、登録に必要な書類をお送りする予定です。
制度見直しに関するお問い合わせ
制度改正に関するお問い合わせを受け付けるため、厚生労働省および埼玉県後期高齢者医療広域連合がコールセンターを開設しています。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター(厚生労働省)
電話番号:0120-002-719
受付時間:午前9時から午後6時まで(日曜・祝日は休業)
埼玉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
電話番号:0120-085-950
設置期間:令和4年5月10日から令和4年11月30日まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日は休業)
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更新日:2022年05月17日