後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度は、これまでの老人保健制度に代わるものとして新たにつくられた独立した医療保険制度です。保険料は広域連合ごとに決められ、被保険者一人ひとりが負担します。
後期高齢者医療保険料の財源について
後期高齢者医療にかかる費用(医療機関等で支払う患者負担分を除く)には、約5割の公費が充てられています。また、現役世代からの支援金(約4割)、残りの約1割を保険料として皆様に納めていただきます。
なお、後期高齢者医療制度に関する詳しい内容については、埼玉県後期高齢者医療広域連合(外部サイトに移動します。)のホームページをご確認ください。
保険料の決まり方
埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営の主体となり、保険料率を設定します。
保険料は被保険者1人あたりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。ただし、軽減措置が適用される場合もあるため、実際の保険料は個人により異なります。
令和4・5年度の保険料率
- 均等割額
44,170円 - 所得割率
8.38%
年間保険料(上限66万円)=均等割額+所得割額((注意)賦課のもととなる所得金額×所得割率)
(注意)賦課のもとになる所得金額とは…
令和3年中の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(43万円)を控除した額のことです。(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります。
保険料が軽減される場合があります
1.均等割額の軽減について
所得の少ない人は、保険料の均等割額が世帯の所得の合計額にあわせて次のとおり軽減されます。
均等割額軽減割合 | (同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和2年中の総所得金額等の合計額) | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7割 | 【基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与等所得者の数-1)】以下 | 1年あたり 13,250円 |
5割 | 【基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与等所得者の数-1)】以下 | 1年あたり 22,080円 |
2割 | 【基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与等所得者の数-1)】以下 #均等割り額の軽減について | 1年あたり 35,330円 |
2.被用者保険の被扶養者の軽減について
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であった人の保険料額は、以下のとおりです。
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度以降 |
---|---|---|---|
9割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 | 資格取得後2年間に限り5割軽減 |
「1.均等割額の軽減について」の表に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
(注意)平成30年度までは特例的な軽減措置であり、平成31年度以降が法令上の本則です。
(注意)被用者保険とは、協会けんぽ(旧「政府管掌健康保険」)・健康保険組合・共済組合・船員保険のことです。
所得割額 はかかりません。(負担なし)
均等割額の軽減特例の変更について
制度本来の7割軽減の一部の対象者の人は、令和2年度において7.75割の軽減特例を適用していましたが、令和3年度以降は、制度本来の7割軽減に移行しました。
対象者の所得要件 (同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額) |
制度本来の軽減割合 | 令和2年度 | 令和3年度以降 |
---|---|---|---|
【43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下】 | 7割 | 7.75割 | 7割 |
うち、同一世帯内の被保険者全員の年金収入が80万円以下(その他所得なし) | 7割 |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計が軽減判定所得になります。
- (注意)平成30年度税制改正により、令和3年度から基礎控除額等の計算方法が変更されました。(詳しくは、上記「1.均等割額の軽減について」の表をご参照ください)
- (注意)65歳以上で公的年金を受給している人は、公的年金所得に限り高齢者特別控除(15万円)があります。
後期高齢者医療保険料の納め方
保険料の納め方は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書又は口座振替)があります。
原則は、特別徴収となりますが、ご加入後の一定期間や年金の受給状況などによっては普通徴収となります。納付方法は、保険料の決定通知に記載されていますので、ご確認ください。
普通徴収(納付書または口座振替で納付の人)
対象となる人
- 特別徴収対象年金の受給額が年18万円未満の人
- 介護保険料が特別徴収されていない人
- 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計が特別徴収対象年金の受給額の2分の1を超える人
(注意)既に特別徴収されている人も、上記判定により年度の途中から特別徴収が中止となり、普通徴収となる場合があります。 - 年度途中に被保険者資格を取得(75歳年齢到達)した人
- 年度途中に引っ越した人(同一市町村内での転居は除く)
- 保険料額の減額により、特別徴収が中止となる人
- 特別徴収の人で、保険料額が途中で増額される人(増額分のみ)
口座振替をおすすめします
普通徴収の人には、保険料お納め忘れがない、便利で安心な口座振替がおすすめです。
預貯金通帳、納付書、通帳の届け出印、これらをもって指定の金融機関または役場でお申し込みください。
- (注意)口座振替の場合は、決められた納期期日に引き落としとなりますので、残高をご確認ください。
- (注意)口座の残高不足により自動引き落としがされなかった場合には、納付書で納めていただきます。
取扱金融機関
埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、飯能信用金庫、東和銀行、いるま野農業協同組合、三井住友銀行、中央労働金庫、ゆうちょ銀行
特別徴収(年金からの天引きによる納付)
特別徴収の対象となる人
次の全てに該当する人
- 介護保険料が年金から特別徴収されている人
(注意)後期高齢者医療保険料と同じ市町村であることが必要です。 - 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の1回(期)当たりの特別徴収の合計額が、介護保険料が特別徴収されている年金(受給額が年18万円以上)の1回当たりの受給額の2分の1以下の人
納め方
年6回の年金の受給時に年金の受給額から保険料が差し引かれ、被保険者に代わり年金保険者が市町村へ納付します。
仮徴収 | ||
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) |
保険料額が決定していないため、仮算定した保険料額(または2月の特別徴収額)となります。
本徴収 | ||
10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
決定した年間保険料額から仮徴収分(4・6・8月)を引いた額を3回(10・12・2月)に分けて差し引きます。
保険料の納め方(特別徴収から普通徴収)の変更について
平成20年12月の政令改正により、現在保険料を特別徴収の方法により納付している人で、年金天引きを希望されない人は、毛呂山町役場高齢者支援課へ申し出ることにより、普通徴収(口座振替に限る)による納付に変更することができるようになりました。
年金天引きを希望されない人は、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」及び「口座振替依頼申請書」を提出してください。
なお、手続きには、後期高齢者医療制度の被保険者証、申請者の身分証明書、 振替先の預(貯)金通帳、通帳届出印をご持参下さい。既に後期高齢者医療制度の保険料の口座振替申込みの手続きを済まされている人は、後期高齢者医療制度の被保険者証、申請者の身分証明書をお持ちください。
(注意)申請受付後特別徴収を中止する手続を開始しますが、申請をする時期により、特別徴収を中止してから口座振替を開始するまでの処理に時間がかかることがあります。そのため、申請したにもかかわらず特別徴収されたり、納付書によりお支払いいただく場合があります。
普通徴収の納期限と口座振替日(令和4年度)
期別 | 納期限 | 口座振替日 |
---|---|---|
第1期 | 令和4年8月1日 | 令和4年7月27日 |
第2期 | 令和4年8月31日 | 令和4年8月29日 |
第3期 | 令和4年9月30日 | 令和4年9月27日 |
第4期 | 令和4年10月31日 | 令和4年10月27日 |
第5期 | 令和4年11月30日 | 令和4年11月28日 |
第6期 | 令和4年12月26日 | 令和4年12月26日 |
第7期 | 令和5年1月31日 | 令和5年1月27日 |
第8期 | 令和5年2月28日 | 令和5年2月27日 |
後期高齢者医療保険料Q&A
保険料を滞納すると?
回答 保険料を滞納している被保険者には有効期間の短い(4か月)保険証を交付することがあります。また、特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上保険料を滞納している被保険者には、保険証を返していただき、かわりに「資格者証明書」を交付することもあります。(資格証明書を使って医療機関等で診療を受けた場合、診療にかかった医療費は全額自己負担となります。)
また、特別な事情がないのに、後期高齢者医療保険料を滞納された場合は、滞納処分(差し押さえ)を行うことがあります。
後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、高齢者支援課医療保険料係に相談してください。
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更新日:2022年04月20日