定額減税を補足する給付金(不足額給付分)
現時点で本給付金についてお問い合わせいただいても、このホームページに記載している内容以外にお答えできる内容はありません。あらかじめご了承ください。
お手元の源泉徴収票等に控除外額の記載があるかどうかに関わらず、以下のようなお問い合わせには回答いたしかねますのでお控えいただきますようお願いいたします。
・支給対象者に該当するか否か
・支給金額等の内容
・支給方法
・支給開始時期
詳細が決まりましたら、町のホームページ等でお知らせしますのでお待ちください。
制度概要(不足額給付とは)
不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税※1(所得税及び住民税)の実績額が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付I、不足額給付II)いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)※2の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。
※1 定額減税の詳細は「令和6年度町県民税の定額減税」をご覧ください。
※2 定額減税調整給付(当初調整給付)の詳細は「定額減税を補足する調整給付金」をご覧ください。
支給対象者
毛呂山町の令和7年度個人住民税の納税義務者でなおかつ下記の「不足額給付金I対象者」または「不足額給付金II対象者」に該当する方。
ただし、以下の方は対象外となります。内容は一例ですので、他にも対象外となる場合もあります。
(1)令和7年1月1日時点で非居住者又は死亡している方
(2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
(3)住民税が未申告の方
不足額給付I対象者
令和7年1月1日に毛呂山町に住民登録があり、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績額が確定した後に、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
不足額給付II対象者
令和7年1月1日に毛呂山町に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。
・税制度上※1「扶養親族」の対象外
・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0)
・低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない※2
※1 「事業専従者(白色)」や「青色事業専従者」、「合計所得金額が48万超で控除等により令和6年度住民税所得割が非課税」の方
※2 ここでの「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)」、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」のことを指します。
関連リンク
「所得税定額減税についてはこちら」(国税庁)
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(内閣官房)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2025年06月24日