定額減税を補足する調整給付金
提出期限
確認書の提出・郵送期限は令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)です。ご注意ください。
令和6年11月1日(消印)以降は確認書を提出・郵送いただいても支給できません。
概要
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付金を支給します。
なお、町民の皆様にいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得や扶養状況等に基づき、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年に給付予定です。
対象
令和6年分推計所得税額がある方、もしくは毛呂山町から令和6年度度個人住民税の所得割が課税されている方のうち、定額減税可能額(※1)が、令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割を上回る方が対象(※2)です。
(※1)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数です。ただし、納税義務者以外の国外居住者は除きます。
(※2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です。
調整給付額
(1)所得税において定額減税しきれない額(※3)
(2)住民税において定額減税しきれない額
(1)と(2)を合計し、1万円単位で切り上げた額が給付額です。
(※3)令和5年分の所得や扶養状況等の情報をもとに、推計額で算定します。
支給手続き
確認書(対象者による確認・請求方式)
調整給付金の対象者には、令和6年8月に「調整給付金 支給確認書」をお送りいたします。
マイナンバーカードとともに公金受取口座の登録をされている方につきましては、お知らせに記載されている口座への支給に問題がないかご確認いただき、同意する旨の記載をして本人確認書類等とともに返送してください。
マイナンバーカードとともに公金受取口座を登録していない、または、登録済み公金受取口座への振込み時にエラーが見込まれる方や、公金受取口座の登録済みの方でも登録の時期等の理由で口座の確認ができなかった方につきましては、確認書の内容をご確認のうえ、口座情報を記載して本人確認書類等とともに返送してください。
返送をしていただく前に、内容について記入誤りや漏れがないようご確認をお願いします。内容に不備があると、手続きが滞ってしまうことがあります。
返送をいただいてから順次支給手続きを進めていきます。
確認書の提出・郵送期限は令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)のため、ご注意ください。
給付金未請求の方へ
給付の対象であって、請求の手続きがされていない方について、9月17日(月曜日)にはがきを発送しました。
はがきを受け取られて給付を希望される方は、上記「支給手続き」により必要書類の返送などお手続きが必要です。令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までにご提出ください。
なお、確認書を紛失されたなどの場合には、税務課町民税課税係までお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
(質問)非課税ですが調整給付金の対象になりますか。
(回答)令和6年度の個人住民税が非課税の場合、調整給付金の対象とはなりません。ただし、どなたかの扶養(被扶養者)となっている場合は、扶養者が調整給付金の対象となる可能性があります。
(質問)令和6年分所得税額はどのように推計されていますか。
(回答)令和5年分収入に対してかかる令和6年度個人町・県民税(住民税)の課税情報を基に、国が開発した調整給付のための算定ツールを用いて令和6年分所得税額を推計しています。
(質問)令和6年中に子どもが生まれました。調整給付金の加算対象になりますか。
(回答)住民税分は、令和6年に生まれたお子様は対象となりません。所得税分は、令和6年に生まれたお子様も対象となりえますが、令和6年に給付する調整給付においては、令和5年の所得・扶養の状況に基づいて給付額を算定しますので、令和6年分所得税額が確定した際、調整給付額に不足があった場合はその不足額を令和7年中に追加の支給を行う予定です。
(質問)令和6年1月2日以降に、毛呂山町に転入、あるいは毛呂山町から転出しました。調整給付金はどこの自治体から支給されますか。
(回答)調整給付金は、令和6年度の個人住民税が課税されている自治体から支給されます。
個人住民税は、原則令和6年1月1日に住民登録をしていた自治体から課税されます。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
申請内容に不明な点があった場合、町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、最寄りの警察署等にお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2024年10月16日