令和6年度町県民税の定額減税

更新日:2024年05月14日

令和6年度税制改正大綱により、令和6年度町県民税(個人住民税)の定額減税が実施されます。
なお、所得税の定額減税についてお調べになりたい方は、国税庁ホームページ「定額減税 特設サイト」をご覧ください。

町県民税の定額減税

対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方。
※均等割・森林環境税(5,000円)のみ課税される方は定額減税の対象外となります。

減税額

以下の合計額です。
納税義務者本人:1万円
控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
※前年の合計所得が1,000万円を超え1,805万円以下の方で、同一生計配偶者がいる場合、令和7年度の町県民税から控除されます。

定額減税の実施方法

1.給与から特別徴収(給与天引き)されている方

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて、徴収します。

2.公的年金等から特別徴収(天引き)されている方

令和6年10月分の特別徴収額から控除します。控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

3.普通徴収(納付書または口座振替等により納付)の方

令和6年分の町・県民税の第1期の納税額から減税額を控除します。第1期分の納付額から控除しきれない場合は、第2期以降の納付額から順次控除します。

※注意点

年度の途中で納付方法や税額に変更があった方や複数の納付方法に該当する方については、定額減税の実施方法が異なる場合があります。

減税しきれない場合

町県民税から減税額を引ききれなかった場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」を参照してください。

その他

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収において翌年度仮徴収が発生する場合の税額(令和7年4月、6月、8月)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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