テント倉庫の課税方法が変わります
令和9年度から、テント倉庫に対する固定資産税の課税方法が変わります。
これまで、テント倉庫のうち事業用のものについては償却資産として申告いただいておりましたが、令和8年以降に建築されたテント倉庫(登記の有無を問わない)については家屋として課税されます。
(注意)令和7年以前に建築されたテント倉庫(事業用)については、引き続き償却資産としてご申告ください。
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更新日:2025年12月02日