償却資産について

更新日:2023年12月14日

償却資産は、土地、家屋以外の事業用の資産です。(一般家庭で使われている資産には課税されません。)毎年行う申告に基づき、評価し、課税します。

償却資産の申告

申告が必要な方

毎年1月1日(賦課期日)現在、毛呂山町に所在する事業の用に供する償却資産を所有している個人又は法人の方が対象となります。

申告期限

毎年1月31日(休日の場合は翌開庁日)

提出先

〒350-0493

埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

毛呂山町役場税務課 資産税課税係

提出方法
  • 税務課に持参
  • 税務課に郵送
  • 地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告
その他

申告書が必要な方は税に関する各種様式からダウンロードしていただくか、税務課までお問合せください。

 

対象資産

  • 構築物(煙突、鉄塔、岸壁、舗装道路等)
  • 機械及び装置(太陽光発電設備、工作機械、化学装置等)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両及び運搬具(特殊自動車、自転車等)
  • 工具及び器具、備品(作業工具、パソコン、ロッカー等)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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