毛呂山町空き家等解体事業補助金
令和6年度から、旧耐震基準である昭和56年5月31日以前に着工された老朽空き家等の解体工事費用の一部を補助します。
なお、補助金は交付決定前の着工は補助対象外となりますのでご注意ください。
※予算の上限に達したため令和6年度の受付は終了いたしました。なお、事前相談については随時受付けておりますので、生活環境課までご相談ください。
補助対象老朽空き家等
補助対象となる老朽空き家等は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に着工された建物で、1年以上居住その他の使用がないこと
- 個人が所有する空き家であること
- 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、住宅部分以外の部分が店舗又は事務所として利用されていないこと
- 空家法第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- 国又は地方公共団体その他これらに類する団体から類似する補助金、助成金その他これに類するものの交付の対象となっていないこと
補助対象者
補助対象者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
- 対象の老朽空き家等の所有者又はその相続人であること
- 町税等を滞納していないこと
補助対象工事
補助金の対象となる工事は、補助対象老朽空き家等を解体し、更地にする工事で、次のいずれにも該当するものです。
- 解体工事にかかる建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けた事業者が行う工事
- この補助金の交付決定の日以後に着手する工事であること
- 補助対象者以外に対象の老朽空き家等の所有権等の共有者等がいる場合には、すべての共有者等の同意を得ている工事であること
- 借地にある補助対象老朽空き家等の場合にあっては、土地所有者から解体の同意を得ている工事であること。
補助対象経費
対象の老朽空き家等の除却並びに除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する費用。
ただし、家財道具、機械、車両、地下埋設物の運搬及び処分に要する費用は対象外です。
補助金の額等
補助上限額 40万円(補助対象経費の1/2)
※町内業者と契約し補助対象工事を実施する場合
補助上限額50万円(補助対象経費の1/2)
申請方法
事前相談について
申請するにあたり、事前に相談票を提出してください。
毛呂山町空き家等解体事業補助金相談票(Wordファイル:24.1KB)
※空き家を解体すると、家を建て替えることが困難な場合があります。事前に毛呂山町役場 まちづくり整備課 開発建築係でご相談ください。
交付申請について
「毛呂山町空き家等解体事業補助金交付要綱」をご確認いただき、生活環境課窓口または町ホームページにある補助金交付申請書(様式第1号)及び適正管理に係る誓約書(様式第2号)に必要事項を記入のうえ、関係書類を添付して申請してください。
更新日:2024年04月01日