鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可

更新日:2026年05月12日

野生鳥獣の捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化による法律」により、原則禁止されています。
ただし、生活環境、農林水産業及び生態系に対して、鳥獣による被害等が生じている場合等には、野生鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等をすることが認められています。

申請方法

下記の書類を、毛呂山町役場産業振興課宛まで提出してください。
当課にて審査の上、許可書を送付します。

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書
有害鳥獣捕獲依頼書(第三者に依頼をする場合)
許可申請者名簿
捕獲を実施する区域の図面等
申請者が狩猟免許を受けている場合、狩猟免許の写しまたは狩猟免許を有していることが確認できる書面

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


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