住民登録・異動
住民登録は、毛呂山町民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使・就学・国民健康保険や国民年金の給付など、さまざまな行政サービスを受けるための基本となるものです。
住所や世帯に変更があったときは、忘れずに届出をしてください。
受付場所・日時
- 受付場所
毛呂山町役場1階 住民課 戸籍住民係 - 受付日時
平日 午前8時30分~午後5時15分
(注意)毎月第一土曜日午前実施の土曜開庁では、住所の異動(転入・転出・転居等)は受付できません。
届出ができる人
- 本人又は世帯主
- 代理人(本人自署の委任状が必要です)
住民登録に関する届け出
(注意)マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方は、下記をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方へ (PDFファイル: 43.8KB)
届の種類 | 内容 | 届出の期間 | 必要なもの |
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転入届 | 町外から、新たに毛呂山町に住所を定めた | 転入した日から14日以内 |
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転居届 | 町内において住所を変更した | 転居した日から14日以内 |
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転出届 | 他の市区町村へ住所を移す (注意)郵送での転出届出について(下記「郵送での転出届出」の欄をご覧ください) |
転出の約14日前から |
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世帯変更届 | 世帯または世帯主に変更があった | 変更があった日から14日以内 |
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- (注意)正当な理由なく期間内に届出を行わない場合は、5万円以下の過料に処せられることがあります。
- (注意)転出証明書に記載してある異動(予定)年月日・新住所地などに変更があったときは、新住所地で変更事項を申し出て、そのまま手続きをして下さい。
- (注意)転出証明書を紛失したときは、再交付の届出をして下さい。
- (注意)転出が取消しになったときは、転出証明書と本人確認書類をお持ちのうえ、転出取消の手続きをして下さい。
- (注意)海外へ転出した方が帰国して転入届をするときは、転出証明書にかわり、パスポート・戸籍謄本 (または抄本)・戸籍の附票が必要です。ただし、毛呂山町が本籍地の場合は、戸籍謄本(または抄本および戸籍の附票は不要です。なお、帰国の際、自動化ゲートをご利用の方は、帰国日の認証がされませんので、担当官に認証の押印を申し出て下さい。
郵送での転出届出
すでに新しい住所地に住み始めていて、前住所地に転出の届出を行っておらず、前住所地の市区町村役場の窓口に行くことが難しい場合は、郵送で届出をすることができます。
届出後、返送される「転出証明書」をもって、新住所地の市区町村役場で転入の届出を行ってください。
(注意)国民健康保険・国民年金・介護保険・乳幼児・児童等に関係している場合は、なるべく直接役場窓口で手続きを行ってください。
郵送での転出届出方法(前住所地が毛呂山町の場合)
1~3を、毛呂山町役場住民課宛に送付してください。前住所地が毛呂山町外の場合は、各市町村に直接お問い合わせください。
- 転出証明書郵送請求書
必要事項を記入してください。なお、連絡先には、昼間(午前8時30分~午後5時15分)に連絡できる電話番号を必ず記入してください。
(注意)国民健康保険・国民年金・介護保険・乳幼児・児童等に関係している場合は、その旨を記入してください。 - 本人確認書類(下記「窓口における本人確認について」の欄をご覧ください)のコピー
(注意)成年後見人が手続きする場合は、資格を証明する書類も必要です。 - 返信用封筒
送付先を記入し、110円切手を貼って同封してください- (注意)お急ぎの場合は、速達料金300円分の切手を追加し、封筒に「速達」と朱書きしてください。
- (注意)返送先は新しい住所、または今までの(毛呂山町での)住所のみです。
郵送での転出手続きについて (PDFファイル: 172.4KB)
送付・問合せ先
〒350-0493 埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
毛呂山町役場 住民課 戸籍住民係
電話番号:049-295-2112
窓口における本人確認について
皆様の大切な個人情報が記載されている住民票や戸籍の証明書を、第三者が不正に取得することなどを防ぐため、証明書等の交付請求時や住民異動届出時に本人確認を行うこととなっています。
また、戸籍の届出(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知)の際にも本人確認をさせていただいています。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
- 1つでよいもの
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード(写真付きのもの)などの官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証または許可証 - 2つでよいもの
- 健康保険の被保険者証,年金手帳,年金証書,各種医療受給者証などの法律の規定により交付された書類
- 会社の社員証や学生証など(写真付きで偽造防止加工のあるもの)
- (注意)郵便による届出の場合も、必ず本人確認書類のコピーを同封してください。
- (注意)代理人の場合は委任状が必要となります。
- (注意)上記のいずれの書類も提示できない人は、事前にご相談ください。
- (注意)マイナンバー通知カード、住民票の写し、戸籍謄抄本などは、身分証明書として認められません。
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更新日:2023年10月02日