中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
毛呂山町では、中小企業支援の観点から、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を作成しております。既存の計画期間終了および中小企業等経営強化法施行規則等の改正に伴った、当町の導入促進基本計画は令和7年4月1日に国から同意を得ました。
当町の「導入促進基本計画」に沿って、事業者ごとに「先端設備等導入計画」を作成すると町から認定を受けられます。
「先端設備等導入計画」は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
詳細は、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」中小企業庁ホームページをご確認ください。
【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について【概要】 (PDFファイル: 963.5KB)
認定により受けられる支援措置
税制支援(固定資産税の特例措置)
中小企業者等が、適用期間内に雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。 また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。
金融支援(中小企業信用保険法の特例)
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証を受けることができます。
保険 | 通常枠 | 別枠 |
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普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
詳しくは、事前に関係機関へご相談ください。
導入促進基本計画について
毛呂山町導入促進基本計画 (PDFファイル: 91.6KB)
- 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
- 対象地域:町内全域
- 先端設備の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
(注意1)太陽光発電設備については、売電等を目的とせず、町内の自己の所有に属する建物に設置するものに限り、対象となります。 - 対象業種・事業:全ての業種及び全ての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間(令和7 年4 月1 日~令和9 年3 月31 日まで)
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間・4年間・5年間
先端設備等導入計画について
詳細については「先端設備等導入計画策定の手引き」(中小企業庁)をご参照ください。
※本手引きは予告なく修正されることがあります。
※必ず中小企業庁ホームページに掲載されている最新版をご確認ください。
「先端設備等導入計画策定の手引き」(中小企業庁) (PDFファイル: 1.7MB)
必要提出書類
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(注意)認定後に計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。計画変更をする際は、事前にご相談ください。
(参考)認定経営革新等支援機関へ提出する投資計画に関する確認依頼書式
・5 設備投資の内容(別紙) (Excelファイル: 12.9KB)
・6 基準への適合状況(別紙) (Excelファイル: 26.7KB)
・申請書記載例を作成する際に使用する根拠資料例(生産計画総括表・売上高増加見込額算定表・売上原価減少見込額算定表) (Excelファイル: 27.5KB)
提出先
原則として、下記の窓口に持参にてご提出ください。
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2-1
毛呂山町役場 産業振興課 商工観光係(役場庁舎2階)
郵送での受領を希望する場合
申請の際に返信用封筒を同封ください。
返信用封筒には、申請書と同一の住所・氏名を記載(第三者あての送付は不可)し、切手を貼付してください。
送信記録の確認が可能なレターパック・レターパックライトの使用を推奨します。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
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更新日:2025年04月10日