中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

更新日:2023年04月14日

毛呂山町では、中小企業支援の観点から、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を作成しております。

既存の計画を終了し、令和5年4月1日、中小企業等経営強化法施工規則等の改正に伴った刷新した当町の導入促進基本計画にて国から同意を得ました。

当町の導入促進基本計画に沿って、事業者ごとに「先端設備等導入計画」を作成し、町から認定を受けた設備については、原則、3年間固定資産税を1/2に軽減します。
また、賃上げを表明する場合は4又は5年間、 固定資産税を1/3に軽減します。

詳細は、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」中小企業庁ホームページをご確認ください。

導入促進基本計画について

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 対象地域:町内全域
  • 先端設備の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条に定める先端設備全て
    (注意1)太陽光発電設備については、売電等を目的とせず、町内の自己の所有に属する建物に設置するものに限り、対象となります。
    (注意2)固定資産税特例の対象外設備も含んでおります。
  • 対象業種・事業:全ての業種及び全ての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間・4年間・5年間

先端設備等導入計画について

詳細については「先端設備等導入計画策定の手引き」(中小企業庁)をご参照ください。

必要提出書類

必要書類(全ての方が提出が必要です)
提出書類
固定資産税の特例措置を受ける場合
提出書類
賃上げ方針の表明について
提出書類
リース契約の場合
提出書類
  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

(注意)認定後に計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。計画変更をする際は、事前にご相談ください。

提出先

下記の窓口に持参または郵送にてご提出ください。
 〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2-1
毛呂山町役場 産業振興課 商工観光係(役場庁舎2階)

(注意)郵送の場合は、申請時に返信用の封筒をご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


お問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか