屋外広告物について
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。
町内に設置する屋外広告物は、埼玉県屋外広告物条例により設置できる場所や種類、規模が定められています。例えば、民地に設置する広告板(自家用除く)は、1.総表示面積10平方メートル以下、2.上端高さ10m以下(上端高さ4mを超える場合は建築確認が必要)、3.道路上に突き出していない、以上3つのルールが定められています。なお、設置場所が市街化調整区域の場合は色に関する規定のルールも定められています。
屋外広告物を町内に設置するには、町の許可が必要です。町内には許可を受けずに設置されている屋外広告物も見受けられます。許可が必要な屋外広告物を無許可で出している場合は埼玉県屋外広告物条例違反となり、罰金刑に処せられることがあります。屋外広告物を町に設置している事業者および所有する土地に屋外広告物が設置されている地権者につきましては、町の許可を得て設置しているものか確認していただき、許可を受けていない場合は速やかに許可申請を行っていただきますようお願いいたします。
設置等にあたっての留意事項
- 屋外広告物の設置を業者に依頼する場合は、埼玉県知事の登録を受けた屋外広告物業者に依頼してください。なお、知事の登録を受けた屋外広告物業者については、埼玉県のホームページにあります屋外広告業者登録簿をご覧ください(※下記リンク参照)。
- 許可を受ける屋外広告物の上端の高さが地上から4メートルを超えるものは、専門知識を有する管理者を置いて管理してください。
- 設置者、管理者等は一部の広告物を除くすべての広告物について3年を超えない期間ごとに点検しなければなりません。なお、一定規模を超える広告物は有資格者による点検が義務づけられています。
- 許可を受けた屋外広告物を変更・改造する場合は、事前に変更改造許可申請の手続きをしてください。
- 許可を受けた屋外広告物を許可期間満了後も引続き掲出する場合は、期間満了前に更新手続きをしてください。
- 許可を受けた屋外広告物が不要になった、または許可期間が満了した時は、5日以内に除却し、除却届を提出してください。
- 許可申請の際に、屋外広告物の種類や面積に応じて審査手数料の納付が必要となります。
- (注意)許可が認められない場合もありますので、設置する前にお問い合わせください。
- (注意)屋外広告物の強度や安全性について、定期的な点検、補修その他必要な管理を怠ると、落下や倒壊等の恐れがあり大変危険です。適正に管理し、事故の防止に努めてください。
- 詳細については、埼玉県屋外広告物条例のしおり(PDFファイル:6.6MB)および下記リンクより埼玉県ホームページを確認していただき、ご不明点は下記問合せ先までお問い合わせください。
許可の手数料と許可期間
許可の申請の際には、屋外広告物の種類や面積に応じて下表の許可手数料の納付が必要です。また、許可期間は、3年を限度としており、種類に応じて次の基準があります。
種類 | 単位 | 金額 | 許可期間基準 |
---|---|---|---|
広告塔 | 1平方メートル | 350円 | 3年以内 |
広告板 | 1平方メートル | 350円 | 3年以内 |
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告 | 1個 | 350円 | 3年以内 |
標識利用広告 | 1個 | 170円 | 3年以内 |
アーチ利用広告 | 1基 | 3,500円 | 3年以内 |
自動車利用広告 広告宣伝用自動車を利用するもの |
1台 | 2,000円 | 3年以内 |
自動車利用広告 その他のもの |
1台 | 800円 | 3年以内 |
掛看板 | 1個 | 700円 | 1年以内 |
広告幕(つり下げを含む) | 1張 | 350円 | 3月以内 |
アドバルーン | 1個 | 1,750円 | 3月以内 |
紙製又は布製の立看板 | 1個 | 170円 | 1月以内 |
前記以外の立看板 | 1個 | 350円 | 1月以内 |
はり紙 | 50枚 | 350円 | 1月以内 |
はり札 | 10枚 | 350円 | 1月以内 |
広告旗 | 1本 | 350円 | 1月以内 |
- (注意)広告塔又は広告板で単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算します。
- (注意)はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算します。
- (注意)はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算します。
許可証票
許可を受けると許可証票(シール)が交付されますので、許可された屋外広告物に貼付してください。はり紙など、証票のなじみにくいものには許可の押印をします。
ダウンロード
屋外広告物等許可申請書 (Wordファイル: 25.0KB)
屋外広告物等点検報告書 (Wordファイル: 13.6KB)
屋外広告物等許可期間更新申請書 (Wordファイル: 18.0KB)
屋外広告物等変更・改造許可申請書 (Wordファイル: 17.5KB)
屋外広告物等管理者設置・廃止届 (Wordファイル: 14.0KB)
屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届 (Wordファイル: 15.5KB)
屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届 (Wordファイル: 14.5KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワソフトのダウンロードをご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
屋外広告物講習会のお知らせ
令和6年度における屋外広告物講習会については埼玉県が主催で実施予定ですが、さいたま市においても令和6年度に講習会を開催予定です。
さいたま市での講習会受講希望者は下記リンクより詳細をご確認ください。受講に関する申込みや問合せはさいたま市へ直接お願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり整備課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2024年04月02日