給水契約の定型約款について
2020年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法548条の2第1項)。
毛呂山町においては、水道供給契約の条項等を定めた「毛呂山町水道事業給水条例」及び「毛呂山町水道事業給水条例施行規則」が給水契約の内容になります。
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更新日:2023年10月06日