○毛呂山町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月25日

企業規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、毛呂山町水道事業給水条例(平成10年毛呂山町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第5条の規定により給水装置工事の新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込みをした者は、内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、変更事項又は取消しの理由等を速やかに町長に届け出なければならない。

(工事の施行)

第3条 条例第8条第2項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、給水装置工事設計審査申請書(様式第2号)を、工事がしゅん工した場合は、給水装置工事しゅん工検査請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(工事費の納入)

第4条 条例第11条の工事費の納入は、納入通知書によって一括払いとする。

(給水装置の変更等の工事)

第5条 条例第12条に規定する特別の理由とは、次の各号に定める工事をいう。

(1) 土地区画整理事業

(2) 道路及び水路の拡幅並びに改修工事

(3) 下水道工事

(4) 電気、ガス、電信及び電話工事

(5) その他町長が必要と認める工事

(給水契約の申込み)

第6条 条例第14条の給水の申込をするときは、給水を受けようとする日の前日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)までに給水契約申込書(様式第4号)を提出しなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第7条 条例第15条の規定による届け出は、代理人届(様式第5号)によるものとする。

(管理人の選定)

第8条 条例第16条の規定による届け出は、管理人届(様式第6号)によるものとする。

(水道メーターの設置)

第9条 条例第17条第1項の規定による水道メーター(以下「メーター」という。)は、給水装置の種別ごとに設置する。

(メーターの保管)

第10条 水道の使用者は、メーターを清潔に保管し、装置の場所にはその点検又は修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第11条 条例第19条に規定する届出の様式は、次の各号のとおりとする。

(1) 水道使用中止届(様式第7号)

(2) 私設消火栓使用届(様式第8号)

(3) 使用者変更届(様式第9号)

(4) 所有者変更届(様式第10号)

(5) 消防用水道使用届(様式第11号)

(6) 代理人・管理人変更届(様式第12号)

(私設消火栓の使用及び封かん)

第12条 条例第20条第1項の消防の場合は、所有者はその使用を拒むことはできない。

2 私設消火栓は、町が封かんする。

(給水装置及び水質の検査)

第13条 条例第22条の規定により、給水装置及び水質の検査を請求するときは、次の請求書を提出しなければならない。

(1) 給水装置検査請求書(様式第13号)

(2) 水質検査請求書(様式第14号)

2 町長は、検査の結果を、次の通知書により請求者に通知する。

(1) 給水装置検査結果通知書(様式第15号)

(2) 水質検査結果通知書(様式第16号)

(定例日)

第14条 条例第25条の規定による定例日は、当該月の1日から20までの日とする。

(使用水量の認定)

第15条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、前4月間における使用水量その他の事実を勘案して算定する。

(料金の誤納の場合の措置)

第16条 水道料金を納付した後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、町長が必要と認めるときは次の月以後の料金で精算することができる。

(手数料)

第17条 条例第30条の手数料は、納入通知書をもって徴収する。

(給水装置の検査等)

第18条 条例第32条に基づく給水、管理調査のため使用者の居宅又は施設に立ち入る場合は、身分証明書(様式第17号)を携帯し、要求があったときは、これを提示しなければならない。

(給水停止)

第19条 条例第33条及び第34条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめその理由を使用者に通知する。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第20条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の内容は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に行うものとし、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年企業規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年企業規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年企業規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年企業規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年企業規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月25日 企業管理規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木・水道/第4章
沿革情報
平成10年3月25日 企業管理規則第1号
平成14年12月11日 企業管理規則第2号
平成28年3月30日 企業管理規則第1号
令和元年5月30日 企業管理規則第1号
令和元年11月14日 企業管理規則第4号
令和3年10月1日 企業管理規則第2号