○毛呂山町水道事業給水条例

平成10年3月25日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事、加入金及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、毛呂山町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 毛呂山町水道事業の給水区域は、毛呂山町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年毛呂山町条例第1号)第2条第2項に規定する区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事、加入金及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(加入金)

第6条 給水装置の新設又は改造(水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増す場合に限る。)の申込みをしようとする者は、メーターの口径の区分に応じ、次の表に定める加入金の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を加入金として町長に納付しなければならない。ただし、改造する場合の加入金の額は、新メーターの口径に応ずる加入金の額と旧メーターの口径に応ずる加入金の額との差額とする。

メーターの口径

加入金の額

13mm

100,000円

20mm

200,000円

25mm

350,000円

40mm

1,200,000円

50mm

2,000,000円

75mm

5,000,000円

100mm

8,000,000円

150mm以上

町長がその都度定める。

2 前項の加入金は、工事申込みの際町長に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、工事申込み後納付することができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情がある場合又は法令及びこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有又は共用する者

(2) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第17条 給水量は、町設置のメーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、町長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 私設消火栓を消防演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員が立会うものとする。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を当該請求者から徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、次の表に定める金額により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。ただし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

種別

料金

メーター口径(mm)

基本料金

(1月につき)

従量料金

基本水量

(m3)

料金

(円)

段階区分

料金(円)

(1m3につき)

専用給水装置及び共用給水装置

13

 

958

使用水量5m3まで

16

使用水量6m3から10m3まで

20

使用水量11m3から20m3まで

122

使用水量21m3から30m3まで

147

20

1,162

使用水量31m3から50m3まで

174

使用水量51m3から70m3まで

208

使用水量71m3以上

240

25

 

1,860

使用水量10m3まで

132

40

3,880

使用水量11m3から20m3まで

144

50

7,780

使用水量21m3から30m3まで

174

75

15,000

使用水量31m3から50m3まで

204

100

28,000

使用水量51m3から70m3まで

246

150

60,700

使用水量71m3以上

282

200

109,900

臨時用

20まで

5,600

使用水量21m3以上

305

備考 「臨時用」とは、工事等で臨時に使用するものをいう。

(料金の算定)

第25条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その使用水量をもってその日の属する月分及び前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の使用水量は、毎月均等に使用したものとみなすものとする。

(使用水量の認定)

第26条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用日数が16日以上のときは、1月として算定した額

2 月の中途においてメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多いメーターの口径の料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用しようとする者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により、2月分まとめて徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき。

1件につき 3,000円

(2) 第8条第1項の指定をするとき。

1件につき 10,000円

(3) 第8条第1項の指定の更新をするとき。

1件につき 10,000円

(4) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

1件につき 1,500円

(5) 第8条第2項の工事の検査をするとき。

1件につき 1,500円

(6) 各種証明手数料

1件につき 200円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は、当該指示を受けた水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置を同条に規定する基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項の確認に要した費用は、実費徴収するものとする。

(給水の停止)

第34条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第6条の加入金、第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、第30条の手数料又は前条第3項の実費を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の点検又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の点検、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める「貯水槽水道」をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める「簡易専用水道」をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の毛呂山町水道事業給水条例第30条の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日前までの申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改定後の毛呂山町水道事業給水条例第24条の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の平成13年4月の使用水量検針分の全部及び平成13年5月の使用水量検針分の2分の1の使用水量に係る料金は、なお従前の例による。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山町水道事業給水条例第24条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量検針分から適用する。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の平成20年4月分の使用水量検針分に限り、その使用水量検針分の2分の1の使用量に係る料金は、なお従前の例による。

(平成25年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山町水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)第6条の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に給水装置工事の申込みをした者から適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをした者については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後の最初のメーターの検針が、平成26年5月31日までに行われるものに係る改正後の条例第24条に規定する料金に乗じる率については、なお従前の例による。

(平成30年条例第27号)

(施行日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山町水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用水量検針分の使用量に係る料金から適用し、同日前の使用水量検針分の使用量に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山町水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)第6条の規定は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)以後に給水装置工事の申込みをした者から適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをした者については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後の最初のメーターの検針が、令和元年11月30日までに行われるものに係る改正後の条例第24条に規定する料金に乗じる率については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山町水道事業給水条例第24条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用する。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者については、施行日以後最初の使用水量検針分に係る料金は、なお従前の例による。

毛呂山町水道事業給水条例

平成10年3月25日 条例第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 土木・水道/第4章
沿革情報
平成10年3月25日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第25号
平成12年12月15日 条例第39号
平成13年3月12日 条例第6号
平成14年12月10日 条例第38号
平成18年3月15日 条例第11号
平成19年12月12日 条例第23号
平成25年12月10日 条例第37号
平成30年9月11日 条例第27号
令和元年6月11日 条例第7号
令和元年9月11日 条例第13号
令和2年12月7日 条例第29号